2017-06-08 第193回国会 参議院 法務委員会 第17号
その中には、自国民殺害の計画に係る犯罪人、詐欺罪、資金洗浄罪に係る犯罪人、児童ポルノ犯罪に係る犯罪人等の引渡請求等が含まれていると承知をしております。
その中には、自国民殺害の計画に係る犯罪人、詐欺罪、資金洗浄罪に係る犯罪人、児童ポルノ犯罪に係る犯罪人等の引渡請求等が含まれていると承知をしております。
しかし、私たち通信傍受については反対ですけれども、あえて含むというのであれば、別表第一に組織的な詐欺という項目を設けて、それのみを入れるという方法もあったかと思いますが、詐欺、窃盗、あるいは、その定義が非常に曖昧だと言わなければならない児童ポルノ犯罪、こういうものも全部認めちゃっている。
電子計算機使用詐欺、そして恐喝あるいは強窃盗などを加えるということ、二つ目に、暴力団やテロ組織による犯罪を防止するために、人の生命身体に重大な危険を及ぼす組織犯罪にも対応するために、殺傷犯、あるいは拉致監禁、誘拐関連事犯、そして放火や爆発物使用事犯、そういったものについても対象犯罪に加えるというもの、そして三つ目、通信技術の発達により、通信を手段として被害が深刻かつ回復しがたいほど拡大しつつある児童ポルノ犯罪
私自身、欧州評議会サイバー犯罪条約の交渉担当をやっておりまして、児童ポルノ犯罪に対する通信傍受については留保条項が入っております。この留保条項の対象に児童ポルノ犯罪を入れることに大変苦労いたしまして、日本は児童ポルノ天国か、そういった罵声を浴びせられながら私は交渉して、何とか留保条項を入れた記憶がございます。
では、これは川出先生に伺いたいんですが、例えば児童ポルノ犯罪、これは対象犯罪から外してはどうだという見解もあるやに聞いておりますが、これはいかがでしょうか。川出先生に伺います。
もう一つ、これもちょっと驚くべきことで、携帯電話とかインターネットに関係しているなと思いますので、ぜひ聞いていただきたいと思うんですけれども、私は児童ポルノに対しましても大変関心を持っておりまして、アメリカ連邦捜査局、FBIの特別捜査官を招いて、世界の児童ポルノ犯罪の実情について聞いたことがございます。
少年警察の体制につきましては、各都道府県警察の本部に少年警察を担当する課が設置されておりまして、また警察署レベルでは少年警察を担当する係が設けられておりまして、警察官及び専門の一般職員が少年事件や児童買春、児童ポルノ犯罪などの少年の福祉を害する犯罪の捜査、あるいは少年や保護者からの相談に応じております。