1980-04-14 第91回国会 衆議院 航空機輸入に関する調査特別委員会 第2号
児玉は、そのころ同日付の金額二、六五〇万円の児玉名義の領収証二通を作成して、クラッターに交付した。」つまり二十万ドルとこの日本円二千六百五十万円の領収証二通、これが見合うものかどうかというお尋ねです。
児玉は、そのころ同日付の金額二、六五〇万円の児玉名義の領収証二通を作成して、クラッターに交付した。」つまり二十万ドルとこの日本円二千六百五十万円の領収証二通、これが見合うものかどうかというお尋ねです。
そこで、ロサンゼルス空港でクラッターから小佐野被告が二十万ドルを受け取る、四十八年の十一月三日でございますが、この二十万ドルに見合う領収証として、児玉が同日付の金額二千六百五十万円の児玉名義の領収証を二通、これを作成してクラッターに交付しますね。
○寺田熊雄君 あなたがいま一般論として確実な物証だけでも有罪の認定が得られないことはないということを特に付言せられたから、で、まあそうなるとお尋ねせざるを得ないんだけれども、そうなると、児玉名義の受領証というのが送られてきてますね。