1967-07-14 第55回国会 衆議院 文教委員会 第21号 第三には、国民年金法の一部改正、児童扶養手当法の一部改正と特別児童扶養手当法の一部改正についてでありますが、この内容も、国家公務員等の災害補償制度にならうものであり、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の災害補償のうち年金たる補償と国民年金法による福祉年金、児童扶養手当法による児旭扶養手当及び特別児童扶養手当法による特別児童扶養手当との併給に関する制度を改めるものであります。 剱木亨弘