1954-04-27 第19回国会 参議院 法務委員会 第24号
○公述人(児島栄吉君) 今の御質問にお答えいたしますが、具体的にこういうことということを考えていないのでございますけれども、要するに関係者に通知するというこの規定ですね、これだけで以ていいかということが始まりなんです。つまり方法についてはこちらもいろいろ場合よつて違うと思うのです。
○公述人(児島栄吉君) 今の御質問にお答えいたしますが、具体的にこういうことということを考えていないのでございますけれども、要するに関係者に通知するというこの規定ですね、これだけで以ていいかということが始まりなんです。つまり方法についてはこちらもいろいろ場合よつて違うと思うのです。
○公述人(児島栄吉君) 案というほど成案のものを持つていませんから、今のような答えで御想像願いたいと思うのですが、ただ一言申上げるのは、先ほど御質問の中にあつた検閲制度の復活ということには我々持つて行きたくない。検閲制度というのは憲法上禁止してあるかも知れませんけれども、結局事実を作るものは、我々はあつてはならないと思うのです。
三橋八次郎君 小林 亦治君 棚橋 小虎君 一松 定吉君 羽仁 五郎君 事務局側 常任委員会専門 員 西村 高兄君 常任委員会専門 員 堀 真道君 公述人 弁 護 士 大竹武七郎君 東京新聞編集局 長 児島 栄吉