1973-11-13 第71回国会 衆議院 決算委員会 第28号
私はここで、ちょっと時間を食いますけれどもひとつあなたに思い出してもらいたいのは、あの明治の中期における例の大津事件、津田三蔵ですか、ロシアの皇太子を傷つけた問題、あの裁判長は児島惟謙先生、いま法務省の前庭に胸像もありましょう。
私はここで、ちょっと時間を食いますけれどもひとつあなたに思い出してもらいたいのは、あの明治の中期における例の大津事件、津田三蔵ですか、ロシアの皇太子を傷つけた問題、あの裁判長は児島惟謙先生、いま法務省の前庭に胸像もありましょう。
先ほど児島惟謙先生の例を引かれて高橋委員長が話をされましたけれども、一面からいけば、児島惟謙先生の場合も、正義を権力より守れ、そういう叫びであったと私は記憶しているわけです。そうした裁判所の姿勢というものが今回、また最近の傾向として次第になくなりつつあるのではないか、そういう心配なんです。
したがいまして、児島惟謙先生のされたことと平賀所長のされたことが全く同じであるというようにはちょっと理解しがたいのではなかろうか、こういうように考えます。
明治の初年に児島惟謙先生というわれわれの郷里の大先輩で護法の神ということになっておりますが、この人は最高裁判所、その当時の大審院の院長で、例の大津事件に対していろいろ直接審理する裁判官等に、指示といいまするか、指示勧告、あらゆる手を通じて、あらゆる手段、方法をもって児島惟謙先生の意見に同調さしたというふうなことが歴史に炳乎として残っておって、それがいわゆる護憲の神というふうなことになり、護法の神さまということになっておるのですが
今最高裁へ行っても、児島惟謙先生の胸像がありますか。見当らない。どうしてあれがなくなってしまったんだ。日本の司法の伝統、裁判の伝統は、われわれの先輩に児島惟謙あり、あくまでも政府の干渉、一切の干渉を排して、われわれは司法の神聖、独立を守っていくのだという牢固たる権威と自信があったのです、裁判所の中に。
かつてロシヤ皇太子に対する児島惟謙先生の不敬罪に対する裁判のごとく、事司法機関が判断したということによつて、政治的な国際間の摩擦を相当緩和できるのじやないか。