2020-05-28 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第15号
それから、免除者ということで申し上げますと、免除の方、これ対象が三百四十万人おられまして、これ二三・一%ということになってございます。
それから、免除者ということで申し上げますと、免除の方、これ対象が三百四十万人おられまして、これ二三・一%ということになってございます。
文部科学省によりますと、これまでの、平成三十年度後期実績で、免除者数は約九万五千人でした。これを四月入学の大学一年生に当てはめてみますと、現行の授業料免除と新制度の免除で同じ人が四千人。現行の授業料免除より新制度での免除の方が金額が大きくなる人が五百人。未申請か不採択だったが、新制度で免除を受ける人が一千人です。つまり、新たに恩恵を受けるのは一千五百人です。
全校生徒に対するこういった減免を受けている生徒の割合というのは、一番右に行っていただきますと、前期の総免除者数と比べて、資料右側に書かれているような、前期の全額、半額、一部免除の合計学生数九百七十一なので、九百七十一割る一万一千百六十五というところで八・七%、その割合は八・七%というふうになっています。
国民年金保険料の納付率なんですけれども、これ以前からこの委員会でも質疑をさせていただいたんですが、年金機構が納付率を上げるため、免除者の獲得が評価基準というふうなことを言うのも聞きます。
ここで厚労省の言う納付率は、分母から免除者等を除くものであり、事務的な指標としての役割にとどまっております。年金財政への影響を表す指標として分母に免除者等を含む実質的納付率を採用し、国民にその情報を提供していくべきであります。
本人の負担能力にきめ細かく対応しているという形のものでありまして、保険料の免除者が一定程度おられるということは制度が当初より想定をしているものだというふうに思います。その上で、一人でも多くの方が国民年金保険料を納めていただくことは、制度の信頼性確保はもちろんのこと、御本人の生活保障の観点からも極めて重要な取組だというふうに考えております。
○川田龍平君 今、納付率が上がったといっても、免除者を増やして納付率を上げているようなところもありますし、やはりしっかりとこの納付を上げていくことももちろんですが、本当にこの今の、特に団塊世代が前期高齢者に入ったとおっしゃっていましたけれども、やっぱり、本当にこれが今、受給を遅らせることで働く意欲のある人がそのまま働いてくれれば、それだけ年金がもつというふうに思います。
この間の答弁では、三百万以下の人は免除者になっていく方だというふうに話が出たわけで、じゃ、本当に完納者の人たちはどういった層なのか、今、学生とか自営業者で、そしてまた配偶者の方が払っているよとか、そういうお話ししますし、それちゃんと把握してそのようにおっしゃっているのかどうか、きちんとそこは分析されているんですか。
今日、お手元にお配りしている資料がそれなわけですけれども、平成二十七年度におきまして、既に申請等で免除となっている方約五百七十六万人、そして加えて、未納者の九四%に当たる潜在的免除者数というのが、これが約百九十四万人おられるわけですね。この既に免除になっている方五百七十六万人と潜在的免除者数約百九十四万人、これを合わせますと約七百七十万人になるわけなんですね。
先ほど申し上げたように、免除者といっても、全額免除の方がこれだけいるというわけではないわけであって、四分の一免除、半額免除、四分の三免除、そして全額免除、法定免除というのがありますが、こういうような段階があった合計を今免除者とお呼びをいただいているわけでありまして、皆年金である限りは、やはりこういったジャンルに該当される方々がそれぞれ一定程度いるということは当然のことだと思うわけであります。
そもそものこの制度ですけれども、先ほども申し上げましたように、第一号被保険者、一千六百六十八万人いるわけですけれども、保険料免除者が約四六%になってくるんですよね。約半分近くが免除者みたいな形になっておるわけですよ。一方、国民健康保険の場合は、納付率はたしか九〇%ですよね、こっちの方は六三・四%だと思うんですけれども。
あるいは低所得者の方への免除勧奨といった取組も進みまして、全額免除者の数が増加しております。ちなみに、昭和六十一年には二百二十六万人でございましたが、平成二十七年には五百七十六万人と、一五五%増加しております。
また、厚生労働省が発表しています平成二十七年度の国民保険料の全額免除者の割合、全国平均で三五%となっておりますが、都道府県別に見ますと二四%のポイントの乖離があるわけでございます。 ここで伊原年金管理審議官に伺いたいんですが、厚生労働省の発表資料によりますと、国民年金の新法が施行後、昭和六十一年以後、国民年金保険料の総納付月数は年次を追うごとに減少する傾向があるわけでございます。
その次に質問させていただきたいのが納付率についてなんですけれども、十日の日の委員会でもお伺いしたんですけれども、免除者についてなんですけれども、その方が高齢者になって年金を受け取るときには実際の給付には反映されないので年金財政への影響はないというふうに答弁をされたわけですけれども、しかしながら、景気低迷によって低所得者で免除者が増えて保険料を納付する方が減っていくと、GPIFで運用する元手となる資金
だから、政府全体で、景気をもちろん好転させていくことも当然だし、やはり免除者を減らしていくためにしっかりとした支援をしていって、できるだけ自立をしていってもらう、こういった支援も非常に大事で、保険料納付者を増やしていくこと、こういった取組をやっぱりしっかりとやっていかないといけないわけでして、そこに目指していくべきだと思うんですね。
もう一つ、この間の答弁でちょっと思うわけですけれども、免除者が増えることは国庫財政に影響を与えるものではないというふうに、そういうふうに言われるわけですけれども、日本のこの厳しい財政状況とか高齢化によって医療、介護分野での国民負担料の、保険料負担の増加、それから平成二十六年財政検証におけるケースHのように、経済成長が十分でない場合に二〇五五年度に公的年金積立金が枯渇するともこれは想定されている中で、
したがいまして、免除者が増えたか減ったかによって国庫財政に影響を与えるものではないと考えております。 そもそも、免除されている方も消費税を始めとして税金は負担しておられまして、納付している方と免除者の方でその取扱いを変える必要は、なかなか取扱いを変える理由はないものと考えております。
この間の答弁の中で、じゃ、もう一つお聞きしたいんですが、実質的な納付率、景気低迷に左右される数値となり、納付状況を表す指標として適切でないというふうな答弁があったんですけれども、分母に免除者を含めないとなると、景気が低迷して所得が下がって免除者が増えれば増えるほど、これは分母が小さくなって納付率は上がっていくことになるわけですね。
○川合孝典君 数式としては一応そういう数式になっておりますが、実は、ここにただし書がございまして、この納付対象月数、加入員の方々が、十二か月で計算するわけですが、この月数から実は免除者、法定免除、それから申請して全額年金保険料免除になっている方、さらには学生納付の特例、そして若年者の納付猶予という、こういう実は制度がございまして、そうした免除をされている方々の母数というのが分母から実は引かれております
国民年金の納付率は六割、しかし免除者などを混ぜれば五割を切る状況です。約半数の人が納付しない状況にあるんですけれども、この原因について大臣の御見解をお尋ねしたいと思います。
続きまして、また納付率の話になってくるんですけれども、年金保険料の納付率は現在のところ六〇%程度ということでありますが、年金制度を持続可能なものにするためには、納付率の分母を減らすために免除者を増やすのではなくて、実際に保険料を支払うという人を増やすことで納付率の向上を図らなければならないというふうに思います。
そのように委員の御指摘でございますが、確かに、こうした判断によりまして免除者を設けているという取り扱いに対しまして、一連の事故ですとか不祥事の発生を契機といたしまして、御利用されるお客様を初め各方面から大変な御批判、御心配をいただく事態となりまして、委員御指摘のとおり、当社のルールでございますけれども、なかなか外部の方から、これで安全が担保できるのかという、理解されがたいというところもあるかというふうに
○板東政府参考人 今、二〇一一年度のお尋ねでございましたので、国立大学の学部、大学院修士課程における授業料免除者数につきましては約三・六万人、予算上の免除率は七・三%ということでございます。
それからさらに、所得連動返済型無利子奨学金制度、いわゆる出世払い型奨学金というのもできましたし、それから大学の授業料の免除者を二十八年ぶりに増やして、しかもこの三年間で七〇%増で今十万四千人の人が授業料、大学無料と、こういうことになっております。
つまり、払えるのに払っていなかったような人にまで加算するのかといったような話もあれば、障害基礎年金というのもあったり、免除者の方々もあったり、そしてまた、マクロ経済スライドの話です。 今の直近の財政再計算でも、百年の安心を考える上で、マクロ経済スライドを特例水準解消後から二十五年適用して計算していると思うんですよ。
もらうときは、過去、そのときに三分の一国庫負担制度だったから、その期間は免除者は三分の一の税金部分しかもらえませんよと。なのに、取られるときには、いやいや、もう今の二分の一で全部停止しますなんという話になるので、この部分も全くもって整合性がない。何か非常に不合理な方法だと思うんですが、何かありますか。では、岡田大臣どうぞ。 〔委員長退席、古本委員長代理着席〕
現経営計画の中では、二十一年から二十三年まで、生活保護等公的扶助者の免除者が毎年約四万件増加するという計画を立てておりましたけれども、具体的には、二十一年が十八万件、二十二年が十八万、それから二十三年、見通しでありますけれども二十万近く、有料から全額免除になっていく、その受信料収入が予定していた収入より減っているという状態でございます。
また、低所得者加算、今回、免除者にも給付すると言っていますが、では、免除を受けるほど低所得でありながら、頑張って満額、年金を払って、もらっている人との公平性をどう担保するかといったことが確実に問題になると思うんですよ。 ですから、法案を出す前に制度設計の詳細をきちんと出して、国民の反応をきちんとごらんになった方がいいと思っております。
ただ、この未納者というのが、保険料納付者というのが千六十五万人いまして、免除者が三百四十八万人、そして、学生とか猶予者が二百四万人いますので、未納者というものの割合が、以前に議員が全体の中の五%ぐらいというお話がありましたけれども、この国民年金第一号の中で、本来納めなければいけなかった人のどれぐらいが納めていないのかといいますと、これは国民年金の中では二五%近く納めていないということがあるので、ここをどう
○川田龍平君 先ほど指摘させていただいた問題点の中で一例を挙げさせていただきますと、年金保険料の全額免除期間を満額の二分の一として年金額を計算することを今後も続けていくのはもちろん重要なことですが、低所得者加算については、免除者や未納者、また、低所得で免除申請すれば免除できたにもかかわらず国民の義務として保険料を全額納付してきた方もいらっしゃいます。