まず、従来、暫定的に関税の減免を認めている重要機械類、学童給食用乾燥脱脂ミルク、原子力研究用物品及び小麦、A重油、四エチル鉛、航空機等の課税免除物品並びに原油、B・C重油、揮発油、ピグメントレジンカラーベース等の軽減税率適用物品につきましては、諸般の事情を考慮してなお一年間その減免の期限を延長することとしております。
まず、従来暫定的に関税の減免を認めている重要機械類、学童給食用乾燥脱脂ミルク、原子力研究用物品及び小麦、A重油、四エチル鉛、航空機等の課税免除物品並びに原油、B、C重油、揮発油、ピグメントレジンカラーベース等の軽減税率適用物品につきましては、諸般の事情を考慮して、なお一年間その減免の期限を延長することとしております。
次に、私は、昭和三十二年度の一千億所得税減税に当りまして、賛意を表するとともに、将来法人税の軽減、特殊法人税の免除、物品税、事業税の減免、租税特別措置の整理を提唱いたしたのでありますが、今回法人税の軽減が取り上げられましたことは、国会の論議に耳をかされたことであり、民主政治の発展のために喜びにたえません。
次に、私は昭和三十二年度の一千億所得税減税に当りまして、賛意を表するとともに、将来、法人税の軽減、特殊法人税の免除、物品税、事業税の減免、租税特別措置の整理等を提唱いたしたのでありますが、今回、法人税の軽減が取り上げられましたことは、国会の論議に耳をかされたことであり、民主政治発展のため喜びにたえません。
この法律案は、昭和三十三年三月二十一日に関税の免除または軽減の期限が到来する物品、すなわち、重要機械類、学童給食用乾燥脱脂ミルク、原子力研究用物品、小麦、A重油、四エチル鉛、航空機等の課税免除物品並びに原油、B・C重油、カーボンブラック等の軽減税率適用物品につきましては、最近における経済状況等に顧み、その減免期間をさらに一年間延長することといたそうとするものであります。
本案のおもな改正のまず第一は、従来暫定的に関税の減免を認めている重要機械類、学童給食用乾燥脱脂ミルク、原子力研究用物品及び小麦、A重油、四エチル鉛、航空機等の課税免除物品並びに原油、B、C重油、カーボンブラック等の軽減税率適用物品につきましては、なお一年間その減免の期限を延長することとしております。
まず、従来暫定的に関税の減免を認めている重要機械類、学童給食用乾燥脱脂ミルク、原子力研究用物品及び小麦、A重油、四エチル鉛、航空機等の別表甲号物品(課税免除物品)並びに原油、B、C重油、カーボンブラック等の別表乙号物品(軽減税率適用物品)につきましては、諸般の事情を考慮して、なお一年間その減免の期限を延長することとしております。
そうするとこの條文だけの解釈によりますと、免許で抑えると言われれば別でありますけれども、免除物品を日本人に讓渡するということは免許さえ受ければやれる、こういうことになるわけですか。
但しこれらの免税特権の濫用を防止いたしますために、証明書の提出、関税免除物品の製造、関税の追徴等に関し必要な規定を設けております。