2021-06-09 第204回国会 参議院 本会議 第29号
本法律案は、鳥獣による農林水産業等に係る被害を防止するための施策の一層の推進を図るため、対象鳥獣の捕獲等の強化、捕獲鳥獣の有効利用等のための措置を講ずるとともに、銃砲刀剣類所持等取締法に基づく技能講習の免除期限を延長しようとするものであります。
本法律案は、鳥獣による農林水産業等に係る被害を防止するための施策の一層の推進を図るため、対象鳥獣の捕獲等の強化、捕獲鳥獣の有効利用等のための措置を講ずるとともに、銃砲刀剣類所持等取締法に基づく技能講習の免除期限を延長しようとするものであります。
本案は、鳥獣による農林水産業等に係る被害を防止するための施策の一層の推進を図るため、対象鳥獣の捕獲等の強化、捕獲等をした対象鳥獣の適正な処理及び有効利用のための措置の拡充、人材育成の充実強化並びに銃砲刀剣類所持等取締法に基づく技能講習の免除期限の延長の措置を講ずるものであります。 本案は、昨二日、農林水産委員会において、全会一致をもって委員会提出の法律案とすることに決したものであります。
あと除算期間免除だから免除。期限後申告決定の場合、これもずっと誤指導ということで免除。結局、全部免除になる。 〔理事梶原敬義君退席、委員長着席〕 こういうまさに私が、この場合どうですか、この場合どうですかということで三つ確かめた内容がそっくり通達という形でこの企連と称する同和を名のるその団体に対して特別扱いがやられている。こういう通達、まさにこれは重大な内容じゃありませんか。
被災された納税者等に対しましては、申請あるいは申告により、被害の程度に応じ、税の軽減、免除、期限の延長などの措置を講ずることとしております。 被災農業者の救済措置につきましては、被害状況の把握を急ぎ、その調査の結果を待って、天災融資法の発動を検討することとしております。なお、自作農維持資金の融資についても、被害の実情に即し、適切に対処することとしております。
それから最後の石油の関税につきましては先般も申上げましたが、第十幾国会であつたか、その国会の回数はちよつと記憶いたしておりませんが、昨年の三月末に至らざる先においてこれは衆参両院の議決を経て石油に対する関税の免除期限が昨年の三月三十一日まででありましたのを更に今年の三月三十一日まで延長されることになつております。
第二の租税特別措置法第二十六条第一項は、航空機の燃料用ガソリンの揮発油税は、昭和二十八年三月三十一日までに製造場または保税地域から引取る揮発油については免除されていたのでありますが、この免除期限がここで切れますので、これを二月間延長して、五月三十一日までに引取る揮発油について免除することとしたものであります。
先ず第一の関税定率法附則第二項でございますが、これは小学校又は盲学校、ろう学校若しくは養護学校の小学部若しくは保育所の児童の給食用乾燥脱脂ミルクの輸入税の免除期限が本年三月三十一日までとなつておりますのを、これをこの際二カ月延長いたしまして五月三十一日までとしようとするものでございます。