1972-05-16 第68回国会 参議院 法務委員会 第15号 復権令の内容を申し上げますと、第一条で一または二以上の罰金——これは沖繩で沖繩の刑罰法令によって罰金に処せられた人も含むわけでありますが、一または二以上の罰金に処せられた者で、昭和四十七年、ことしの五月十五日をそれを基準日といっておりますが、この基準日である五月十五日の前日十四日までにその全部の執行を終わり——罰金を全部納めまたは執行の免除——罰金を納めなくてもいいという法律的な免除——を受けた者、 笛吹亨三