2020-05-12 第201回国会 参議院 外交防衛委員会 第11号
アビガンには副作用がございまして、それを十分に認識した上での処方が必要であるということから、希望する国に対しましては、用法等につき丁寧に説明を行い、適正使用、そして免責等を文書でしっかりと取り付けた上で供与を行っておるところでございます。
アビガンには副作用がございまして、それを十分に認識した上での処方が必要であるということから、希望する国に対しましては、用法等につき丁寧に説明を行い、適正使用、そして免責等を文書でしっかりと取り付けた上で供与を行っておるところでございます。
○政府参考人(澁谷和久君) TPPでは、第十八章の知的財産のチャプターにおきまして、インターネット上でのこれ著作権の侵害コンテンツの対策のためのプロバイダー事業者の免責等についての制度が規定されているところでございますが、今回、知的財産は対象外としているところでありますし、また、TPPで交渉しているときから、先ほども申しましたように五、六年経過をしておりまして、その間、SNS等の双方向コンピューターサービス
しかし、では伺いますが、退職して、もうその仕事につかないとなった場合、この従事者の責任の解除や免責等についての処遇はどういうふうになりますか。
つまり、一九八八年の規定を適用するということでございまして、先ほど申し上げましたように、一九八八年の規定にはそういった免責等の規定はございません。
そこで過去に破産免責等を受けた者については申し立て期間の制限を認めているわけですが、ただ、これで給与所得者再生が使えない人は、今度は小規模個人再生の方にはその制限がありませんからそちらで利用していただいて、少なくとも半数以上の債権者の反対がないという状態になればこの再生計画を認可してもらうことができるわけでございます。
ただ、その場合に、通信傍受あるいは刑事免責等いろいろ議論はありますけれども、そういう捜査手法を認めていくのがいいのか、あるいはもっと、例えば科学捜査とかそういう面での工夫が可能かどうかとか、いろいろな方法はあり得るかと思います。
特に真相解明に有効であると言われております通信手段傍受、おとり捜査、刑事免責等々諸外国でも用いられている国があるわけで、それなりの効果をあらわしておることは事実でございますが、こうした捜査手法はやはり憲法上の制約、つまり適正手続の保障の観点といった司法に対するまさに極めて基本的、重大な問題が多数あることは、私どももよく承知をしておるところでございます。
しかしながら、今回のような重大な事件が現実に発生している以上、社会の安全を確保するためには、一定の重大な組織的犯罪に限定するなどした上で、おとり捜査、盗聴、司法取引、刑事免責等、これらの犯罪に有効適切に対処できることにするように、そういう捜査を可能にするために私は法改正を早急に検討する必要がある。
一九七八年のハンブルク・ルールと一九七九年の改正議定書との関連と申しますか内容でございますけれども、一九七八年のハンブルク・ルールの方は、どちらかと申しますと、それまでに採用されてきました二四年条約あるいは六八年の議定書といったようなものの体系の内容と比べますと、従来の体系が運送人に対する例えば免責等について手厚く保護されておる、そういうことがありますので、荷主サイドといたしましては、国の中には、主
○政府委員(清水湛君) 一九七九年議定書では、先生御指摘の航海上の過失免責等の五点については内容は変えられていない、こういうことになるわけでございます。
それから見通しについてなんですが、今月の八日ごろに行われるのではないのだろうかというような報道がなされておりますが、免責等の関係であるいはおくれるというようなことも伝えられておりますが、その点についてはいかがでしょうか。
○吉田(淳)説明員 非常に特殊な手続でございまして、正確に申し上げるということはできないのでございますが、仮に三日に予定どおり免責等に関する裁定が行われたといたしまして、その裁定について不服の申し立てをするという道もあるようでございます。
かかる政治ストには労働法上の不当労働行為、刑事上民事上の免責等の保護はない。」こういう見解が示されておりますけれども、あなたがいま答えられたこと、この間の私の質問に答えられたことは、この方向と基本的に一致しているわけですね。
つまりここに書いてある「労働法上の不当労働行為、刑事上民事上の免責等の保護はない。」ということは、逆にそういうこうむった損害に対して、その損害賠償を請求することができる、あるいは刑事上も、こういう問題については、いわゆる正常じゃないストライキだから、これについてもこれの免責条項はないんだ、こういうことになるわけですが、そうですか。
しかしこれも、たびたびの実例、特に全逓中郵事件をはじめとするところのいわゆる刑事罰からの解放、刑事免責等の判例が物語っておるとおり、これを一律一体に律することはきわめて危険がある、これは正しくない、こういう考え方というものが普遍的になりつつあると私は思うのです。特にいま問題になっておるのは、直接的には運輸大臣の発言等のきっかけとなったところのいわゆる春闘をめぐる処分の問題である。
他方、財政法は、国が債務を負担するには、予算によらない場合は法律に基づくことを必要とする旨の規定を設けておりますが、政府が外国人に核燃料加工を請け負わせるときに当該外国人を免責し、損害を与えないようにする旨の条項を含む契約を締結することが同法に規定する債務負担に該当する場合も予想されますため、この際、政府が核燃料の加工を請け負わせることとする外国人に対し、前記免責等を行なうことができるものとする授権法律
他方、財政法は、国が債務を負担するには予算によらない場合は法律に基づくことを必要とする旨の規定を設けておりますが、政府が外国人に核燃料加工を請け負わせるときに当該外国人を免責し、損害を与えないようにする旨の条項を含む契約を締結することが同法に規定する債務負担に該当する場合も予想されますため、この際、政府が核燃料の加工を請け負わせることとする外国人に対し前記免責等を行なうことができるものとする授権法律
○多賀谷委員 念のために申しておきたいと思いますが、そういたしますと、憲法の規定で当然団結権、団体交渉権その他で保障が与えられている、何も組合法によつて、ことさらできたものじやないから、刑事上の免責、またお触れになりませんでしたが、民事上の免責等も書く必要はない、かえつて誤解を招く規定である、こういうふうに承つてよいわけですね。
(拍手)更に、ストライキは労働法上の不当労働行為である、或いは刑事、民事上の免責等に関する保護は受けられないことになると言わざるを得ないと言つているが、それならば、当然の権利としてやるストライキに対してどのような処分を労働大臣は考えておるか。昨年の夏の総評のストに対して、どこの組合が、或いは誰が、どのような民事上の、刑事上の責任を問われたか、お伺いをしておきたいのであります。
かような政治ストには労働法上の不当労働行為、刑事上、民事上の免責等の労働者に対する保護は与えられない。」又他のほうには「政治ストについては刑事上の免責はないから、その行為が刑法その他の刑罰法規の規定に該当する場合には処罰を免がれ得ないものである。」ということも明記されてございます。総裁も政府の一員でございまするので、恐らくこの労働省の通達に御賛成のことと考えるのであります。
本條は更生債権等の免責等について規定いたしております。この免責等の効力を認めましたのは、更生後の会社の法律関係を明確にし、かつ更生を容易にするためであります。届出のなかつた債権とか、届出があつても異議のあつた債権で確定手続をとらなかつたようなものは、会社は認可決定があつた後はその債権の弁済をする責任がなくなるわけであります。