2011-03-24 第177回国会 参議院 法務委員会 第3号
大臣が今挙げられたほかにも、法令に基づく届出の義務が本来の期限までに履行できなかった場合であっても、それが特定非常災害によるものであることが認められた場合には免責期限日までに履行すれば行政上及び刑事上の責任を問われないという措置もとられました。
大臣が今挙げられたほかにも、法令に基づく届出の義務が本来の期限までに履行できなかった場合であっても、それが特定非常災害によるものであることが認められた場合には免責期限日までに履行すれば行政上及び刑事上の責任を問われないという措置もとられました。