1975-11-18 第76回国会 参議院 運輸委員会 第2号
わが国の現行の法制度では、民法及び商法の不法行為に関する規定が適用されるとともに、これによる船舶所有者の損害賠償責任につき、船体等の権利を被害者側に移転することにより責任を免れるいわゆる免責委付制度が認められております。
わが国の現行の法制度では、民法及び商法の不法行為に関する規定が適用されるとともに、これによる船舶所有者の損害賠償責任につき、船体等の権利を被害者側に移転することにより責任を免れるいわゆる免責委付制度が認められております。
わが国の現行の法制度では、民法及び商法の不法行為に関する規定が適用されるとともに、これによる船舶所有者の損害賠償責任につき、船体等の権利を被害者側に移転することにより責任を免れるいわゆる免責委付制度が認められております。
わが国の現行の法制度では、民法及び商法の不法行為に関する規定が適用されるとともに、これによる船舶所有者の損害賠償責任につき、船体等の権利を被害者側に移転することにより責任を免れるいわゆる免責委付制度が認められております。
そこで法務省に若干伺いますが、この条約が批准されると商法六百九十条の免責委付制度ですね、これが金額責任主義に改まることになると思うのですが、商法六百九十条というのは、私どもが大学で習いましたときも、明治三十二年商法施行以来今日まで存在しておる制度で、学者の間では若干時代おくれであるというように言われていたものだ、こう承知しているのです、大分前のことで忘れましたが。
○兒玉委員 提案をされております今回の油濁損害についての保障関係のことで第一点にお伺いしたいのは、この提案の説明にも書いてございますけれども、現行の法制度では民法及び商法の不法行為に関する規定が適用されるとともに、わが国の場合においてはいわゆる免責委付制度というものがいままでとられてきたのでございますが、今回これがいわゆる金額責任主義、こういうふうに内容が変わったわけでございますけれども、これはどういうふうな
わが国の現行の法制度では、民法及び商法の不法行為に関する規定が適用されるとともに、これによる船舶所有者の損害賠償責任につき、船体等の権利を被害者側に移転することにより責任を免れるいわゆる免責委付制度が認められております。