2021-03-31 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第8号
これも、私もいろいろ調べてみましたら、例えばアメリカの場合は、その計画を決めた役所群に対する免責事項があります。つまり、ある一定、それはもちろん単純なミスみたいなのは裁判にかけられますよ、だけれども、例えば堤防が、あるときに、一週間ぐらい非常にハイウォーターが続いてどどんと壊れた、これは管理瑕疵があるじゃないかというようなことは、アメリカでは免責事項で問われません。
これも、私もいろいろ調べてみましたら、例えばアメリカの場合は、その計画を決めた役所群に対する免責事項があります。つまり、ある一定、それはもちろん単純なミスみたいなのは裁判にかけられますよ、だけれども、例えば堤防が、あるときに、一週間ぐらい非常にハイウォーターが続いてどどんと壊れた、これは管理瑕疵があるじゃないかというようなことは、アメリカでは免責事項で問われません。
ですから、その開発している会社に責任があるのか、厚労省にあるのか、それとも、ある程度の、漏えいといいますか、ある程度はもう免責事項みたいなものを作って、そういったところの責任は回避するような仕組みにするのか、ポイントはどういう考え方で進めているんでしょうか。
それから、先ほど井上委員からも、あるいは、先般、公明党の岡本委員からも指摘のあった、SNS提供者の免責事項、こういったことが踏み込まれている。
委員御指摘のとおり、被害者保護の政策的必要性というのは極めて高いというふうに認識をしておりまして、本法案によりまして、保険会社は天災地変等の一部の免責事項を除いて被害者からの直接請求に応じることとなりまして、船舶所有者の契約違反を理由に支払を拒むことはできない、そういった形での被害者保護が図られることとなっておりまして、迅速な事案解決が期待されているところでございます。
また、委員御指摘のテロということでございますが、これ、実際にどのような行為が行われたのかということが分かりませんと、あくまで仮定の議論というふうになりますのでお答えしにくいところでございますけれども、先ほど申し上げましたような第三者の悪意により生じた損害として免責事項に該当する可能性が一般論としては高いのではないかなと考えるところでございますけれども、最終的には、いずれにいたしましても、個別具体の事案
保険者等への直接請求についてなんですが、先ほども質問にございました、第三十九条二の中で免責事項がございます。その中で、異常な天災地変、あるいは悪意、この点について具体的に御説明をいただきたいのと、またテロはこの免責条項に含まれるのかどうか、確認をします。
両条約を締結し、油賠法を改正することで、被害者が保険会社等に対して賠償額や費用の支払いを直接請求することが可能となり、一部の免責事項を除き、現状では対応困難な事例でも賠償、費用の支払いが確保される、そういうことが期待されるとともに、燃料油汚染損害については、裁判所による賠償命令が他の締約国でも執行されるということになります。
そして、まして我々国会議員も、憲法五十一条で表決とか発言の免責事項はありますけれども、これは国会議員自身も、日本のあり方をどうしっかりとやるのかということで背負っていかなきゃいけない問題です。
この原子力損害賠償制度につきましては、御指摘のように、今世界でも余り例のない、事業者に対して無限の無過失の責任が掛かっている状態でございますが、私どもといたしましては、その部分について、例えば有限責任化という概念、あるいは免責事項を明確化するというような概念、あるいは、今電力十社が一般負担金という形で、相互扶助の形で原子力損害賠償の費用を出させていただいていますが、これについて今後の負担の在り方ですね
この国土数値情報というのは広く一般にも公開はされていますが、使用に当たっては、このようにホームページに免責事項が付されています。 この国土数値情報の精度について国土交通省に問い合わせたところ、都道府県で測定されたデータをそのままGISに載せており、そのデータの中身の精度については確認していない、処分場のような重大な問題の判定の想定はしていないということでした。
事故が起きたとき、こういうことまでは免責してくださいというような免責事項、あるいは、ここまでいったら罰金を払いますというようなペナルティーも明記しておりまして、それを常に見直し続けていくという運営あるいは会議体についても定められている。おおむねこういった六点についてSLAの中に記載するのが一般的だというふうに言われておるわけでございます。
基本的には民民の問題であって、事業者とショップ、またはショップと利用者、それぞれ免責事項など設けていることであろうとは思いますが、これらの損失に対してどういう補償がなされていくのか、お聞きをいたします。
でも、この説明ですと、三条は適用されないので、これは事業者の免責事項には入らないということですよね。入らないんだと思うんです。入らないですよね。だって、免責ゾーンというのは、過去に人類が経験していないゾーンなわけですから。 そうなると、別に私は嫌みを言っているんじゃなくて、単純に、原子力の基準をどこに置くかというのは、実はとても大事な問題なんですよ。
無過失責任ということにつきましては、やはり原子力事業ということの特徴を鑑みまして、極めて限定的な使い方として免責事項ということも設けてございます。 免責事項というのは、先生が読んでいただいたとおりでありますけれども、損害が異常に巨大な天災地変または社会的動乱によって生じたものであることは、事業者が免責されることになっているということでございます。
でも、やることを全部やったんだけれども、それでも防げなかったという外のゾーンというのは、基本的に想像がつかないゾーンでありますから、これは免責事項にしてあげるゾーンだと思うんです。 つまり、この二つのラインというのは限りなく近くないと本来はおかしいんですね。それはまた別問題ですと今おっしゃられたので、そこはやはり、政府ですから、きちっとそれは考えていただきたいということを僕は申し上げた。
つまり、免責事項があるわけですね。ありますね。 これは事業者の免責ということが書いてあるわけでありますが、「異常に巨大な天災地変」と書いてあるんですけれども、三年前に起きた東日本大震災は異常な天災地変ではなかったんでしょうか。
○河野(正)委員 お聞かせ願いたかったのは、損保の免責事項に入っていたことを御存じだったかどうかということなんですけれども、次の質問とあわせてお答えいただきたいと思います。 そういうふうに、段階的にいろいろなアスベスト類が禁止されていたということですけれども、危険という認識のものが最終的に平成十八年九月まで使用が可能であったというのが非常に大きな問題ではないのかなと思っているわけです。
保険会社によれば、当時から、既に米国などでは石綿関連の損害賠償が広がるなど、米国の経済に非常に深刻な影響が出ている、さらに、石綿を吸い込んでから中皮腫などを発症するまでの期間が長く、因果関係の立証が難しいといった理由から、免責事項にしたと。工場などの使用者に対する施設賠償責任保険で、石綿損害等不担保特約事項ということで新設されていたということであります。
最後に、今日、古川大臣もお越しいただきましたけれども、是非、これ期待を本当にしているものですから、先ほど免責事項の話もさせていただきました。あるいはGPSに対する安全保障措置もさせていただきました。そして、さらにはGISとの連携もさせていただきました。
しかし、私どもは、そうした免責事項に当たらないという考え方を最初から持っておりました。そして、今お話のありました東京電力が出しました要望書は四月の二十五日でございますが、その後、五月の十日でございます、これは私どもが受け取った東京電力からの要望でございますが、これは原賠法の第十六条に基づく政府による必要な援助の枠組みを策定してほしいとの要請がなされております。
このホームページをずっとよく見ていくと、ここに持ってきているんですが、こんなちっちゃいところにこういうちっちゃい字で免責事項と一行だけ入っているんです。 私も花粉症でちょっと性格が変わりまして、免責事項をマニアックにクリックして見ていきました。
そして、このガイドラインの中にできれば医師の免責事項も、漠然とした形でも結構ですので入れるべきではないかと思いますが、この点についてだけもう一言御答弁いただきたいと思います。
ところが、そうじゃなくて、やはり医師の免責事項についても、先ほど来私が申し上げているように、医師の立場に立つのか国民の立場に立つのか。医療事故の究明の委員会についても全く同じです。お医者さんの立場に立ち過ぎるじゃないかと今度国民から言われてしまう。それがありますので、そんなに簡単に免責していいんですかというのがまたあり得るんですね。
この免責事項の一と二について伺いますが、指定暴力団の代表者などが直接間接に利益を得ることがなく、また、過失がないからといって、これは責任を免れるものだというふうに言えるのかどうか、この点について警察庁の考えを伺います。
具体的に言えば、これは実は警察当局も消防御当局も入る中で、いわゆる契約当事者が放火にかかわっていたんじゃなかろうかという疑念があった事案でありまして、恐らく損害保険会社の立場からすれば、みずからによる放火は当然免責事項でありますので、これはもう当然正念場であったと思うんです、払うか払わないかについては。
法務省はあくまで行政手続をつかさどっているわけですから、免責事項はベンダー側の言い分であって、法務省の言い分ではないと私は思いますよ。そういうお考えはやはりしっかり持っていただかないと、ベンダーと同じ立場で、いや、これは免責事項ですなんということをおっしゃられたら、行政の手続をつかさどる法務省の信頼を失いますよ、大臣。
保護される通報者、通報の範囲、内部行政機関への通報の保護要件、その他外部の通報の保護要件、保護の内容、それから立証責任、守秘義務の免除、免責事項、全然違うじゃないですか。 私は、この法案がここで審議をされて、その立法の本当の趣旨に沿ったものができるんだったら、これは賛成です。しかし、これが、一般法理で守られるものをわざわざ限定することによって、その基準がひとり歩きをしてしまう。