1969-06-12 第61回国会 衆議院 逓信委員会 第28号
さっき申し上げました第七条に従って郵政大臣は無線局の開設の根本的基準に合致するとみなした場合、第十四条に従って免訴状を出す、その免訴状の中に放送区域というのが入っておるわけでございますが、この放送区域というのはいかにして決定するものか、承りたいと思います。
さっき申し上げました第七条に従って郵政大臣は無線局の開設の根本的基準に合致するとみなした場合、第十四条に従って免訴状を出す、その免訴状の中に放送区域というのが入っておるわけでございますが、この放送区域というのはいかにして決定するものか、承りたいと思います。
免訴状にはどのように書くのですか。何々地方と書くのですか、何県何郡と書くのですか、何市何町と書くのですか、それとも、たとえば岡山県なら岡山県というふうに書くのですか。
いかなる規定であるかというと、第十四条、「電波監理委員会は、免許を与えたときは、免訴状を交付する。」と書いてある。無線局の種別であるとか呼出名称、電波の型式及び周波数並びに変調の方式、こういう点を明らかに受けておる。これを除外しておるということは、明らかにこの条約違反です。まだあります。この条約に違反しているところは、今の許可の場合、それからこの無線通信局に従事する職員の資格の問題です。
これらの教育職員には、本法によりそれぞれ免訴状を有することを必要とするのであります。尚旧学校制度の時代には御承知のように、教員についてのみ免許状の制度があつたのでありますが、今回本法により、新たに校長免許状制度が確立されたことを申し添えたいと存じます。 第二は、免許状の種類を旧來のものに比して多種にしたことであります。