1947-08-25 第1回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第11号 これらの運轉の資格をもたないで、すなわち自動車の無免許運轉等を指すのであります。第三は、前號のほか、酒に醉つぱらつて、これは酒氣を帶びておる程度ではなく、酩酊して正常な運轉ができないおそれがあるにかかわらず、諸車または軌道車を運轉すること。第四は「たづな、ハンドルその他の裝置による安全な操縱に必要な操作を怠つて車馬又は軌道車を操縦すること。」 原文兵衞