1967-07-11 第55回国会 衆議院 地方行政委員会 第32号
その中の交通秩序の確立の欄の中の(2)に「酒酔い運転、無免許運転等道路交通法に違反する悪質な運転を行ない交通事故を起こして人を死傷させた者について、すみやかにその運転免許の効力を停止することを目的とする運転免許の効力の仮停止の制度を設けるとともに、仮停止後の行政処分の迅速処理を図る」というのがございます。
その中の交通秩序の確立の欄の中の(2)に「酒酔い運転、無免許運転等道路交通法に違反する悪質な運転を行ない交通事故を起こして人を死傷させた者について、すみやかにその運転免許の効力を停止することを目的とする運転免許の効力の仮停止の制度を設けるとともに、仮停止後の行政処分の迅速処理を図る」というのがございます。
(2)酒酔い運転、無免許運転等道路交通法に違反する悪質な運転を行ない交通事故を起こして人を死傷させた者について、すみやかにその運転免許の効力を停止することを目的とする運転免許の効力の仮停止制度を設けるとともに、仮停止後の行政処分の迅速処理を図ること 現在、非常に悪質な交通違反を起こしました者につきましては、おおむね九十日以上の運転免許の停止または運転免許の取り消し処分に該当すると思われます。