1998-05-06 第142回国会 衆議院 大蔵委員会 第24号
私どもといたしましては、そのような新会社の設立等に際しては、免許、認可等の申請が出された場合に、法令等で明示されている基準に従って審査していくわけでございますが、そもそも、既存の契約者が一方的に不利益となる形での提携は、そのような契約者を抱える保険会社自身が選択することは想定しにくいところでございますし、私どもとしましても、審査等を行う場合には既契約者の保護が図られるように、今後とも十分に対応してまいりたいと
私どもといたしましては、そのような新会社の設立等に際しては、免許、認可等の申請が出された場合に、法令等で明示されている基準に従って審査していくわけでございますが、そもそも、既存の契約者が一方的に不利益となる形での提携は、そのような契約者を抱える保険会社自身が選択することは想定しにくいところでございますし、私どもとしましても、審査等を行う場合には既契約者の保護が図られるように、今後とも十分に対応してまいりたいと
先ほども御答弁申し上げましたが、届け出がいいのではないかという考え方、それよりも、より規制が強くなりますが、登録がいいのではないか、さらに銀行等と同様に免許、認可等にかからしめてはどうかという議論等があったわけでございます。
といいますのは、第一にはいわゆる法律行為的行政行為のうち命令的行為である許可の中に、法令上許可、免許、認可等の用語が用いられています。また、形成的行為である直接相手方のためにする行為としての特許も、実定法上では許可、認可、特許など種々の用語が用いられています。また、同じく形成的行為である第三者の行為を補充してその法律上の効力を完成させる行為としての補充行為も認可と言っています。
○説明員(西村康雄君) 先ほど御指摘のございました運輸審議会と運輸政策審議会との統合のことでございますが、二つの審議会は非常に名称が似ておりますが、その審議目的、審議事項は全く異なっておりまして、運輸審議会の方は、運輸大臣が免許、認可等の行政処分をいたします場合に、その公正さを担保するため、いわゆる行政手続のうちでの事前手続として利害関係人等を呼びまして公聴会を行い、免許関係者の意見を聞いて公正な判断
○野村政府委員 私も昨年の六月に自動車局長になったわけでございますが、そのときにただいま先生がお読みになりましたような趣旨の自動車行政、特に免許、認可等の事案の処理促進ということについては、抜本的に対策を講ずるように自分としてもやるべきであると考えるから、事務当局もそういうふうに考えろという御要請をいただいております。
この業務の一環としてのお申し出があったのでございますが、その件につきましては昨年も御答弁いたしたかと思うのでありますけれども、お申し出のありましたすぐあとで、このことが新聞等を通じまして外部にかなり広く知られ、また、その結果かと思うのでございますが、当時希望しておられました免許、認可等の事務がそれをきっかけにして一応進行したというような事態がございまして、お申し出になりました会社においても苦情を取り
○梶本説明員 道路運送法によります免許基準の中に、適切なる事業計画という一項目がございまして、私どもは、ただいま先生のお話しになりました労働条件ということは、この適切な事業計画という中に含まれる、かように解釈をいたしており、また事実本省におきましても、あるいは地方陸運局長にまかせられておる免許、認可等の事案におきましても、その方針でただいま処理をいたしておるわけでございます。
また行政機関の意見というものは、これはまた除外すべからざるもの、また免許、認可等についても同様である。これが得られないような起業者に事業認定をする必要はないじゃないか。たとえば土地の図面もつけられない、調書もつけられないような管理者——そういうものはつけなくてもよろしいというほど簡略化しなければならぬという改正の根拠はないと思うのです。
○説明員(石井榮三君) 路線の免許認可等につきまして、御承知の通り運輸当局が権限を持っておるわけであります。ただいまのお話にもありましたように、御決定になる場合に道路管理者の意見を聴取しておきめになるというのが現行法の規定であります。
陸運局の意見を開くと、やつてもやつてもやり切れない、出るに出られず、結局書類はほこりをかぶつて机の上に積まれておるという、悪く言えばそういう批評さえもあるのでございますから、こういうことではせつかく民主的な諮問機関をこしらえて、そうして親切に民間の意思を取入れて、りつぱな免許、認可等の決定を与えようとしておることがかえつて逆になつて、国民怨嗟の的になるようなことがあつてはいけないと思います。
通運事業は道路運送事業乃至鉄道軌道バス事業と同様国民生活に直接重大なる関係を持ち、その社会公共への影響は大きいので主務大臣が免許、認可等の行政監督の措置をとることになつている点は現行法と変らないのでありますが、本法においては免許の基準を設けすべてこの基準に従つて免許、許可、認可等の行政措置をとるようにしたのであります。
通運事業は道路運送事業、ないし鉄道、軌道、バス事業と同様、国民生活に直接重大なる関係を持ち、その社会公共えの影響は大きいので、主務大臣が免許、認可等の行政監督の措置をとることになつている点は、現行法とかわらないのでありますが、本法においては免許の基準を設け、すべてこの基準に従つて免許、許可、認可等の行政措置をとるようにしたのであります。
從つて運輸審議会は王業の普通の免許認可等の事項を取扱うということにいたしまして、本譲渡に対する審議は、本案にあるような國有鉄道譲渡審査会というものを別途設ける方が、妥当と考えるのであります。
即ち本法におきましても、自動車運送事業及び自動車道事業は、その公共性が特に大きいと認められますので、主務大臣は免許、認可等のいわゆる行政監督の措置を取ることとしたのであります。併し軽車輛運送事業については、その経営の実情に即するよう免許制によらず届出制とし、且つできるだけ地方で処理できるようにいたした次第であります。
すなわち本法におきましても、自動車運送事業及び自動車事業はその公共性が特に大きいと認められますので、主務大臣は免許、認可等のいわゆる行政監督の措置をとることとしたのであります。しかし輕車輛運送事業については、その經營の實情に即するよう免許制によらず届出制とし、かつできるだけ地方で處理できるようにいたした次第であります。