1954-01-29 第19回国会 衆議院 水産委員会 第7号
しかし御承知の通り免許許可料は本年度から廃止になつておりますから、その辺のりくつが立たないわけでありますが、これは二十九年度まで経過して徴収する事務費なり人件費を、残念ながら置けないのであります。ただ一〇〇%までなつていないのでありますから、残るところをとるためには必要ではないかということは言えるわけでありますが、これは実際問題でありまして、予算編成上なかなか理由が立たない。
しかし御承知の通り免許許可料は本年度から廃止になつておりますから、その辺のりくつが立たないわけでありますが、これは二十九年度まで経過して徴収する事務費なり人件費を、残念ながら置けないのであります。ただ一〇〇%までなつていないのでありますから、残るところをとるためには必要ではないかということは言えるわけでありますが、これは実際問題でありまして、予算編成上なかなか理由が立たない。
五号) 四三 内水面漁業免許料及び許可料撤廃に関する 請願(淡谷悠藏 君紹介)(第五五五六号) 陳情書 一 水産業の振興発展に関する陳情書 (第一一七号) 二 三井楽漁港の改修に関する陳情書 (第三一二 号) 三 以東底びき網漁区拡張反対に関する陳情書 (第三七二号) 四 漁業災害共済制度確立に関する陳情書 (第四〇六号) 五 漁業権免許、許可料撤廃
同月十日 漁業権免許、許可料撤廃に関する陳情書(第七 七五号) 漁業協同組合系統製氷冷凍施設に対する電力割 当等特別措置に関する陳情書(第七七六号) 漁業協同組合の旧債務に対する利子補給制度設 定促進の陳情書(第七七七号) 漁港修築事業費の全額国庫負担に関する陳情書 (第七七八号) 漁業権免許、許可料撤廃に関する陳情書(第八 〇九号) 水畜産物利用研究の振興に関する陳情書(第八
大石 孝章君 農 林 技 官 (水産庁漁政部 経理課長) 高橋 泰彦君 専 門 員 杉浦 保吉君 専 門 員 徳久 三種君 ――――――――――――― 六月二十二日 以東底びき網漁区拡張反対に関する陳情書 (第三七二号) 漁業災害共済制度確立に関する陳情書 (第四〇六号) 漁業権免許、許可料撤廃
そういたしますと、大体当初年度からずつと上つていきますが、私どもの計算でいきますと、一応来年度にとります免許、許可料が約八億乃至九億ぐらいだと思います。当初は大体十二億見当とるようなことで考えておつたわけですが、それよりもその後いろいろ研究しまして減して出しております。
○藤田政府委員 御承知の通り、漁業法では補償金額に相当するものを、免許許可料といたしましてとつて行くという建前に相なつております。しかしながらこの年限につきましても、金額につきましても、先ほど主税局からお話がありましたように、利率なり、償還年限あるいは補償金額の元金が確定いたしましてから、これが計算されるわけであります。
○青山正一君 この免許許可料にですね、証券の利息を含めてあるわけですね。
○奧村委員 それでは、現在施行の漁業法により免許、許可をされた場合は、漁業権及び許可に対して、この免許、許可料を国が徴収する。これは大体漁獲高の三%程度になるのでありますが、これは税として認めない、こう御解釈でありますか。
第二点におきましては、漁業権の免許、許可料をとるという点に対しては、われわれは反対せざるを得ないのであります。さらに漁業調整委員会の構成を見まするときに、単なる漁村の有力な人々のみが漁業調整委員に入つて行つて、ほんとうに働く漁民の意見が漁業調整委員の中に盛り込まれないというような点が、反対をする第二の理由であります。
○川村委員 そうしますと、あなたの御意見は、自分が漁業権を持ち、自分が経営しておる正しい者に対しては、補償も、免許、許可料も、やらずとらずにしろ、そうしてあとの不当なものだけに、補償金を出さないで、そうして適格者がある時分には無償で渡した方が、煩雑でなくてよろしい、漁民の負担も軽くなるから、そうした方がよい、こういう御意見でしようか。
最後に、漁業権の補償に伴う免許、許可料の問題でございますが、漁業権の單純化によりまして、それに含められる個人持ちの漁業権のみを補償するようにいたしますることが、財源とか行政上の問題が簡單に行くのではないかと思うのであります。またこの補償の財源を現在漁民に課しますことが、いかに困難であることかは、漁民の実情をよく御存じの諸先生には、十分おわかりのことと思うのでございます。
第三には、免許、許可料はこれを徴収しないこと。第四番目には、漁業協同組合に国家が資金、資材の保証をすること。第五番目には各種調整委員会に決定権を与えまして、漁業に対する官僚の支配を廃止すること。六番目には、各調整委員会、中央審議会の選挙は階層別選挙とすること。
従つて私達は決して全面的に何でもかんでも現在の経営者を駆逐してしまえということを申上げておりませんが、この改正漁業法の、特に免許、許可料というものは、私が説明の中にありませんでしたから、一問一答の中に私は述べさせて頂きたい。私は是非撤廃して頂きたいということです。
○江熊哲翁君 甚だ不十分な御答弁ですから後日又改めてお尋ねすることにいたしたいのですが、ただこの漁業法の中にある免許、許可料の問題は、今私共の方でも相当問題になつておるのでありますから、政府が甘い考えを持つて許可料等を取つて行くというようなことで、予算的な措置がとれるんだといつたようなことはお止めになつた方が賢明であると私は思うのです。これは別個に考えなくちやならん問題だと思います。
免許、許可を受けてから着漁しないものがあるというような極端な場合に、これを取消したということになると、つまり國家も補償してやらなくてもよろしいし、われわれも免許、許可料を拂わなくてよいということになるのだから、これをどういうふうに取扱うかということを、あなた方行政官としての考え方を、一応ここで意思表示していただきたいものであります。
第三点は漁業権の補償と免許許可料の問題で、ありますが、これについても各地でわれわれが強調したこと聞いて参つたのであります。それによりますると、漁業権の補償料は全部漁業権の消滅と同時に與えるのだ、こうなつておりますが、現在の規則で見ましても、二年以上休業した者は許可の、また免許の取消をするという法律が現在生きております。
あるいはお持ちにならない方があるかと思いますが、内容だけ詳細に申し上げますと、ただいまお話がありました通り、免許許可料の内容は、補償の償還に要する費用と、それから今度の制度改革の行政費に要する費用と、この二つにわかれておるわけでごいます。