1987-08-25 第109回国会 衆議院 商工委員会 第4号
それから、酒類だとかもろみなどの無免許製造につきまして、酒税法の五十四条でございますが、五年以下という例もございます。それから、先ほど通産省の方も例を挙げられましたが、重要文化財の無許可輸出についての文化財保護法の百六条というような例もございます。
それから、酒類だとかもろみなどの無免許製造につきまして、酒税法の五十四条でございますが、五年以下という例もございます。それから、先ほど通産省の方も例を挙げられましたが、重要文化財の無許可輸出についての文化財保護法の百六条というような例もございます。
したがいまして、それに対してやはり一つの費用を払っていただく、しかも、無免許販売あるいは無免許製造に対する取り締まりの結果免許業者が得られる所得は、他の全く免許のない自由競争業者の受ける所得よりも、私は、微細に見るならば支払い能力は高い、こういうふうに考えるべきであろうと思うのでございます。
だから、無免許製造の場合、それから逋脱犯、それから無免許製造にかかる密造酒をそれと知りながら持っている、これはすべて今の逋脱犯の系統で、これは犯罪だと、こう呼んでいるわけでございます。そこで、今度は犯罪を犯したときに罰金をかけるとか、刑罰は刑罰でみんな規定してあります。税金の話が飛び出してくるわけでございますね。
その免許を受けずに製造したということから、もろみの無免許製造で、臨検、捜索、差し押えを行なったように聞いておる次第であります。
こうじを作って、それを使って糖化作用を起さして酒類の原料になるというところにこうじの製造が免許を要するということになっておるわけでございまして、そういう意味で無免許製造として差し押えしたということになっておるわけでございます。
○政府委員(塩崎潤君) 只今申上げましたように、四十三条の規定は取締規定でございますので、先ほどから小林委員が何度も御説明になりました、先ず製造免許が要るということになりまして、その者が製造免許を持つておらないときには無免許製造になる、こういうふうになりますと同時に、そのでき上りました酒は雑酒になり、従いまして雑酒無免許製造違反で処罰されると、こういうことになるわけでございます。
四十三条の六項のように、ただ消費の直前において、例えばこれも政令で書くことになつておりますが、笑いぐさになるかも知れませんが、カクテルみたいなもの、カフエー、バーでカクテルを作る、これは酒類を製造したということで少くとも課税をされたのではおかしい、無免許製造で処罰されるのもおかしい。