2021-06-16 第204回国会 参議院 本会議 第32号
第八十九条、「この法律に定めるもののほか、この法律の規定による免許、登録、認可、承認及び指定に関する申請の手続、書類の提出の手続、記載事項及び保存期間その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。」と内閣府令で定めるべき事項を具体的に書いてあります。
第八十九条、「この法律に定めるもののほか、この法律の規定による免許、登録、認可、承認及び指定に関する申請の手続、書類の提出の手続、記載事項及び保存期間その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。」と内閣府令で定めるべき事項を具体的に書いてあります。
この八十九条は、「この法律に定めるもののほか、この法律の規定による免許、登録、認可、承認及び指定に関する申請の手続、書類の提出の手続、記載事項及び保存期間その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。」と、内閣府令で定めるべき事項を具体的に書いてあります。
資料の一に付けておりますけれども、歯科技工士免許登録者が青の棒グラフになっております。そのうち、業務の従事者というのが赤の棒グラフになっておりまして、年々この比率が下がってきて、とうとう三割を切るという状況であります。つまり、養成しても離職が後を絶たないということで、今や養成校では定員割れというのは当たり前になって、廃校ということも視野に入るというような状況になっていると。
まず、全体の人材確保につきましては、口腔ケアなど歯科口腔保健を担うこの歯科衛生士、非常に重要でありますけれども、平成二十八年度末時点における総就業者数が十二万三千八百三十一人、免許の登録者数に対する総就業者数の割合が四六・〇%ということになってございまして、この数自身は増加しておりますけれども、免許登録者数の半数以上が一旦離職するという実態も把握してございます。
○河野義博君 歯科技工士も足りないんだというお話でありまして、平成二十八年、歯科技工士の免許登録者数は約十二万人に対しまして業務従事者は約三万五千人、就業率は約三割にとどまっています。
例えば、試験に合格した後、実務経験をした者でも、その後、一級建築士として免許登録しないことになりはしないかという懸念もあります。
具体的には、電波法の特例として、東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会については、無線局の免許・登録申請等の手数料及び無線局の電波利用料に係る電波法の規定について、適用除外とすることとしております。
例えば、信託業法第八十九条は、「この法律に定めるもののほか、この法律の規定による免許、登録、認可、承認及び指定に関する申請の手続、書類の提出の手続、記載事項及び保存期間その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。」として、内閣府令で定めるべき事項を細かく規定しています。
次に、平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法及び平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法の一部を改正する法律案は、大会の円滑な準備及び運営のさらなる充実のため、電波法の特例を追加し、大会の組織委員会については、無線局の免許・登録申請等の手数料及び無線局の電波利用料に係る電波法の規定を適用除外とするとともに、国民の祝日に関する法律の特例を追加し、平成三十二年
具体的には、電波法の特例として、東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会については、無線局の免許、登録申請等の手数料及び無線局の電波利用料に係る電波法の規定について、適用除外とすることとしております。
これまで、先ほど御指摘いただきましたとおり、建築士でない者が建築士に成り済まして申請等を行うことを防止するために、特定行政庁の建築主事、指定確認検査機関により、建築確認申請書に記載された建築士の免許登録等の有無の確認等の実施、建築士法第二十四条の七に基づき、設計受託契約等を締結しようとする際の重要事項説明において、建築士免許証の提示の義務づけを行っているところであります。
ここの委員会の場でも議論が出ましたけれども、私、やっぱり特に感じるのは、土地とか建物を持っている、つまり既存の保有者ですね、そういう方に、例えば免許登録税もいいんですが、やはり一番モチベーションになるのは固定資産税ではないかというふうに思っているんです。 固定資産税というのは、どうやら居住用とそれから店舗用で変わってきてしまう。
その後、合格発表を受けて、それぞれの方々が免許登録の申請をしていただきます。この時点において、ちょうどいろいろな職種が全員一斉に出てまいります。私どもで、医政局で担当しているものだけでも約十万件の免許登録事務がございまして、どうしても遅れることにはなります。合格から更に免許交付までの間については、欠格事由がないかどうか、これを健康診断書と照らし合わせてしっかり全部やっていかなきゃいけない。
このような点からも、請負事業の免許・登録制度も含め、法制化の必要性を強く感じます。今回の事業規制の強化により、労働移動が予想される可能性のある請負や有期雇用などの雇用形態に対し、一定の法制を講ずるべきと考えますが、厚生労働大臣の見解をお伺いいたします。 今回の改正案では、派遣労働者の待遇改善が盛り込まれており、これは、前政権時代に提出した改正案が踏襲されており、一定の評価をするものであります。
平成十八年末の免許登録者数は一万一千二百七十七人ということでございまして、五年前に比べまして五千六百九十人増加しているということでございます。
○佐藤政府参考人 直近の三カ年度に金融庁及び財務局等から発出し公表を行った業務改善命令、是正命令、戒告、業務停止命令及び免許、登録等の取り消しといった行政処分の件数でございますが、平成十五年度が百八件、平成十六年度が百三件、平成十七年度が二百三十一件、また、本年度、この四月から六月十二日までに発出し公表を行った行政処分の件数は四十五件ということでございます。
すなわち、教育、実務訓練、試験、免許、登録、資質の維持向上といった基本システムはしっかりしていると思います。 しかしながら、これらを具体的に支えている運用に問題があったのではないかと思います。その結果、現行の建築士法は十分に機能してきたとは言えないのではないかと思います。具体的には、建築士の業務領域の拡大と専門分化への対応、管理建築士の要件などが問題になると思います。
したがいまして、合同会社に変更されようとする場合には、今、課長から御報告申しましたように、手数料といいますか免許登録料ということは要るということであろうかなと思っております。
先ほど、鈴木審議官の方からも御答弁をさせていただきましたように、現在、私どもといたしましては、今の外国証券会社につきましてはそれぞれ業法に基づいて免許、登録を行っておりまして、商法を含めて日本の法律に従うと、従っているというふうに考えております。
これらの規制の実効性を確保するため、受託者としての義務を履行しない信託会社に対し、立入検査や業務改善命令、免許・登録の取消命令等の監督上の措置を取ることを可能としております。これらにより、信託会社の適切な業務運営を確保できるものと考えております。 信託商品の投資家保護のための方策についてお尋ねがありました。
また、その受託者たる信託会社が破産した場合には、受託者としての任務は当然そこで終了をするわけでございますけれども、そういうことだけではなくて、その際に信託会社の免許、登録も失効する、法律上そういう規定になっておりますので、こういった関係から、それ以後信託会社は信託業を営むことはできないということになっております。