1988-12-20 第113回国会 参議院 文教委員会 第12号
今回の改正案は免許法制定以来の大改正であり、さらにほぼ同趣旨の法案が昭和五十九年の第百一国会に提出はされたものの、教育関係者等の強い反対があり、廃案になったのであります。このような経緯から、何にも増して国民の合意を得る慎重な対応が求められておりますが、政府・自民党はそうした努力を払うどころか、異例の超長期国会を利用して強引に成立を図ろうとしているのであります。
今回の改正案は免許法制定以来の大改正であり、さらにほぼ同趣旨の法案が昭和五十九年の第百一国会に提出はされたものの、教育関係者等の強い反対があり、廃案になったのであります。このような経緯から、何にも増して国民の合意を得る慎重な対応が求められておりますが、政府・自民党はそうした努力を払うどころか、異例の超長期国会を利用して強引に成立を図ろうとしているのであります。
今回の改正は、免許法制定以来の大改正であり、さらにほぼ同趣旨の法案が昭和五十九年の第一〇一国会に提出されたものの、教育関係者等の反対もこれあり、廃案となったいきさつもあります。何にも増して国民の合意を得るよう、慎重な対応が求められているのであります。
まず、戦後教育改革における教育職員免許法制定の位置づけについてちょっとお伺いをしたいと思います。 特に教育職員免許法制定の位置づけにつきましては、この免許法というのは、戦後教育改革におきまして、六・三制の発足と大学における教員養成という新たな教育制度に伴って、教育職員の資質についての資格を公証する基準を定める法律として制定されたものと私は理解をいたしております。
○政府委員(諸澤正道君) ちょっと養護教諭につきまして詳しい資料を持ってまいりませんので、概略のところを御説明申し上げて御容赦をいただきたいと思うわけでございますが、現在養護教諭の養成制度というのは、大学で正規の養成をするというたてまえと、これは免許法制定当初からそれだけではとても足りないということで、保助看法による保健婦とか助産婦の免許状プラスアルファの現職教育——言ってみれば——によって免許を与
○加藤進君 ですから、本則を曲げるものではない、こう言われるわけですけれども、本則と並行して、今回のような改正措置による教員認定の制度が導入されたということは、これは本則に並行し、本則と並列してこのような制度の存在の道を開いたということでございまするから、その結果は教員免許法制定当時の趣旨とは相当大きく内容的な変化が行なわれてきたと、こういうように私は見るのが当然だと思うわけでございますが、その点はどうでしょう
○加藤進君 私は、この免許法制定当時における文部省見解、この免許法の趣旨、精神というものをあらわされた、体現された、いま以上申し上げました文章は、これは憲法、教育基本法の理念に基づいて打ち出されたものであると私は考えるわけでございますけれども、その点はどうでございましょうか。
で、その点は、免許法制定当時の趣旨を変えたことになるかという御意見でございますが、形式的にはいままで認めてなかったものを認めるのだから、免許法制定当初の原則に対して新たなものを認めるということになるではないかという御意見かと思いますけれども、しかし、免許法制定当時に学歴のない方に対して、従来の免許制度を廃止したということと、今日一般的に学歴が高まり、また大学への進学者もふえましたけれども、その中で在学中
免許法制定当初は、教員の資格を取得することを希望する者はいずれの大学においても必要な単位修得することによってその希望をかなえられたのでありますが、大学の教育課程の適否が教員の質に関係するところが大でありますので、昭和二十八年の改正によりまして、文部大臣が教育職員養成審議会に諮問して適当と認めた課程において教員養成を行なうこととし、かつ、各学校の種類別にいわゆる免許基準の改善がはかられてきたのであります
○村山説明員 これは立法のいきさつになりますので、私から御説明申し上げますが、免許法制定当時試験による資格取得の道を認めなかった理由は、試験は単に一日か二日で、学力だけは調べられるかもしらぬけれども、教員の質として要求されるものは学力のほかに人物、身体その他いろいろ総合的なものが必要だ。
元来、教育職員免許法施行法は、教育職員免許法制定以前の旧教員免許関係法令による教員免許状を有する者及び旧制の学校の卒業者の新免許法への切りかえについて規定したものであります。
元来、教育職員免許法施行法は、教育職員免許法制定以前の旧教員免許関係法令による教員免許状を有する者及び旧制の学校の卒業者の新免許法への切りかえについて規定したものであります。
○政府委員(稲田清助君) この考え方は免許法制定以来の考え方でございまして、中学校と高等学校は、中学校は学校教育法第三十五条に目的が規定してありまするし、高等学校は別に四十一条に目的が規定してありまして、学校教育の目的内容がこれは一応違うわけであります。教科の分け方といたしましては、社会科、理科等中学校、高等学校は大体同じものなのであります。
これは免許法制定当時におきましてはまだ大学院が形成途上でありまして、大学を卒業いたしました者が学習いたします課程につきましては、いまだ大学院基準もできておりませんし、あるいは博士、修士というような課程ないし学位もきまつてなかつた時代であります。また専攻科という問題につきましても、その構想が明らかでなかつたのであります。
第一の点は、一級、二級、仮、臨時とありまする仮を廃止いたしたのでありますが、もともとこの仮免許状は、免許法制定当時の各大学の内容なりあるいは各高等学校以下の教育機関における教育職員の充実ぐあいなどを考えました臨時の暫定措置と私どもは考えておるわけであります。
○政府委員(稻田清助君) そういう点を申上げますれば、制度が変つて免許法を作つたこと自体が既得権云々の問題かも知れませんが、我々といたしましては免許法制定以来いろいろ御意見によりまして修正すべき点は修正いたして参りましたし、又免許法の本旨に副いまして、その本旨に実情が合わないために止むを得ずそこに欠陷のありましたものは極力実情をそれに副わせる。
○稻田政府委員 その点先ほど概略お答えいたしたのでありますが、免許法制定の当時におきましても、また他との権衡なり、またこうした特殊教育の重要性、またむずかしさという点から考えますれば、当然ここに単位数を加えなければならなかつたのでありますけれども、ただその当時の養成あるいは再教育の状況を見ますと、非常に遺憾なことに、まだ整つていないものを感じましたので、単位を上げなかつたのであります。
にもかかわらず、臨時免許状の有効期間が原案において一年であるという点につきましては、そもそもこの免許法制定当時におきましても、一応御論議を承つたところであるのであります。
ことに特殊教育などにおきましては、ただいまお話しましたように、特別にむずかしい教育でありますので、そうした要求を軽減すべき理由はないのでありますけれども、この免許法制定当時におけるそうした方面の養成及び再教育の現状から見まして、教員を得やすくする意味において六単位を軽減いたしておつたのであります。
しかしながら、免許法制定当時におきましては、盲聾唖関係の教員、あるいは養護学校の教員等に関しまする養成施設、あるいは再教育施設等が、まだ充実いたしておりませんでしたので、性質上あるいは他との権衡上、当然単位を規定しなければならないところを差控えておつたのでありまするが、その後御承知のように東京教育大学その他全国四箇所の国立大学に、特殊教育に関しまする二箇年の臨時養成課程が設けられましたし、また明年度以降
従つてその後に制定いたされました現行の免許法制定の場合におきましても、私立学校系統は知事、公立学校系統は教育委員会というふうに、截然とわけて参つた次第でございます。もうすでに教育委員会成立のときから、こういうような振りわけができておるので、いまさらこれを伸び縮みさせるような意思はないのであります。
そういうような両観点からこれを考えました場合に、余りにこの臨時免許状授與の期間を長くいたしますると、ともすれば易きに付くと申しまするか、優秀な教員の充実というような点よりもむしろ臨時免許状所有者を以て当面を糊塗するという傾向が付きましては、免許法制定の趣旨にも反することであり、又ときどき耳にいたしまするが、とかく新らしい教育養成学部の卒業者すらも就職に困難だというような、却つて逆な面を呈するような状況
それから第七條の改正、これに関連いたしまして、附則第三項の削除、別表第一、備考第一号の改正がございますが、これは免許法制定当時におきましては、まだ短期大学の制度が確立いたしておりませんので、専門学校が将来に亘つて存続することを予想いたしたのでありますが、すでに専門学校の多くが新制大学、或いは短期大学に転換いたしておりまするので、この点を改正いたしたわけであります。
○久保田政府委員 すでに免許法制定当時、そのことが論議せられて現在のできました免許法制度の中にそのことがすでにきめられておる、その形をそのままここに受けて来ておるわけであります。
然らば國立については所轄廳は文部大臣であるから、文部大臣において授與した方がよいじやないかというようなお説も出て來ると存ずるのでありますけれども、大体今度の免許法制定につきましては、從來中央集権的に取扱つておりましたものを、でき得る限り地方分権的に取扱いたいというような趣旨の下に出発いたしたわけであります。