1969-05-15 第61回国会 参議院 農林水産委員会 第17号
ところがその百八十一億円に対する政府の考え方といたしましては、新たにこれを免許、許可を行なった場合に、新しい免許料、許可料を課して、そしてこれを回収をはかるという傾向であったのであります。ところがその当時の日本の沿岸は、外地から引き揚げてまいりました人たちはわりあいに漁業というものは着手が簡単にできるというようなことで、沿岸に漁業者が密集してまいりました。
ところがその百八十一億円に対する政府の考え方といたしましては、新たにこれを免許、許可を行なった場合に、新しい免許料、許可料を課して、そしてこれを回収をはかるという傾向であったのであります。ところがその当時の日本の沿岸は、外地から引き揚げてまいりました人たちはわりあいに漁業というものは着手が簡単にできるというようなことで、沿岸に漁業者が密集してまいりました。
免許料、許可料全廃の問題もあるのです。そのときだってそうなんだ。そういう問題からかみ合わしていって、どんなわがままをするかというのだ。だから、大手業者の水産庁なんていわれるのだ。もっともっと真剣に、この基本的な政策というもの、精神というものを考えて善処しなければだめですよ。もう何も取り上げちゃえばいいんだ。
いわゆる漁場解放に近いよろなことをやって、あまつさえ漁民から免許料、許可料を取る。非常に逆なことをやっている。これが非常な世論の反撃にあって二年間でやめましたね。
ところが二十八年の八月の八日に漁業法が一部改正になり、漁業証券百八十何億というものは、その免許料許可料を全廃された。日本に主権がある南千島に対して漁業証券というものが残されていなかった。当然政府は、主権が日本にあるのだから漁業証券を与えなければならないであろうとわれわれは考えたが、漁業法の施行法には、あれはもう時間切れになっておる、よってその方法を講ずることができなかった。
一、昭和二十六年末に免許料、許可料の全廃の漁民運動を起し、各政党は何ら調査せずに同調したものであつたが、これは資本漁業の謀略によつてなされたもので、大洋漁業のみで当時年四千五百万円の税の免除という利益を得たもので、今日昭和二十九年度に納入するとすれば六千万円以上となるものであります。
あの免許料、許可料の全廃の結果がどうなつたか。あの結果は総理官邸の裏に水産会館というりつばな建物が建つたのであります。これは長官は御存じないかもしれない。資本漁業が一年間の許可料を割当てされて建つたのがあの水産会館でございます。そうして彼らはどうしておるか。輸出入銀行、開発銀行の金を借せと言う。漁民は開発銀行の融資を受けることができるか。
これは勿論申出るつもりでございます、折衝もするつもりでございますが、寺山先生も御承知の通り、この免許料、許可料については漁民に対する非常な国会の御同情からああいうふうになりましたが、それがために大蔵省としては一応どうも水産庁のほうも役人同士として話会いをしたやつに、まあ国会側からああいう要求をされている、あれはひどい仕打ちじやないかという気持がまだ温存いたしているのでありまして、これは折衝はいたしますが
かつて免許料、許可料を全廃したことがどういう結果になつておるか。資本漁業が一社において何千万という利得を得ておるじやないか。沿岸漁民はどのようであるか、わずか一億何ぼという金にすぎない。六億の免許料、許可料において四億近いものを資本漁業が利得しておるじやないか。要するに零細な沿岸漁民を扇動して、自己の利益をはからんとするやからのやつておることである。この法律にもはつきり現われておるじやないか。
それから二十九年度から落ちました仕事といたしましては免許料、許可料の徴収の仕事が落ちましたので、この関係で約四千二百万ほどの金がこれは不用という形で落ちております。 それからなお前年度は千トンの調査船の建造を認められたのでございますが、二十九年度は一隻水産研究所のやはり調査船でございます蒼鷹丸の代船として二百五十トン級の建造が認められております。
なお準用の問題でございますが、先ほど申し上げました考え方で、国が結果的には——最近免許料、許可料が撤廃になりましたのですが、今までの考え方で行きますと、これは免許料、許可料で填補されることを前提としての補償でございます。
それを納めなかつた理由は、大体試験操業になつておつたのでありまして、試験操業で損をしたのだから免許料、許可料は納めないのだという理由で初めどうしてもがえんじなかつたのであります。しかしいかに試験操業であろうとも、それは操業に応じてとるのだから納めろということで交渉しまして、すでに納まつております。その問題はそういうことで一応解消いたしておるのであります。
先ほど昨年の三船団はすでに許可をしたというふうな答弁であつたようにも思うのでございますが、十月二十八日付の北海道知事からの長官に対する免許料、許可料滞納者を漁業法違反として扱うことの疑義についてという質問に対して、十一月の十四日付で長官は回答をしておる。
また免許料、許可料の徴収の経費四千二百万円程度もこの中に入つております。これは御承知の通り二十九年度からは全部なくなつております。それから二十八年度は一千トンの調査船を建造いたしましたが、二十九年度に二百五十トンの試験場の船を建造することになりましたので、一千トンの船と二百五十トンの船との建造費の差額約二億五千七百万円程度がこの中に含まれるわけであります。
もう一つ、これは私の聞き違いかもわかりませんが、さつき全般予算が減つた原因として、許可料、免許料の徴収費が減ぜられたというようなお話と承りましたが、免許料、許可料というものはもう滞納整理が終つたのかどうか。この点もあわせて質問いたします。
○淡谷委員 徴収費の件について長官の率直な御答弁、まことに感謝いたしますが、実は伺つておるところによりますと、この免許料、許可料は、零細な漁民の滞納ではなくて、大きな会社の滞納が残つておるということを聞いております。それを徴収費節減を好機会に切り捨てるようなお考えはないでございましようか、その点をあわせてお伺いしたいのであります。
かつてのあの免許料、許可料全廃の問題もその通り。あれを見たまえ。どれだけ苦しんだか。あの四億の船だつて削られちやつたじやないか。それを当時の委員長だつて一つもあれに対して運動しなかつた。私はあれで四日間やつた関係上、大蔵大臣にじきじきの電話でもつて、君の答弁と違うじやないかと言つて、無理やり聞き入れさせた。
次は免許及び手数料の減少二億五千百万円、これは例の漁業法の関係でございまして、従来免許料、許可料を徴収することにいたしておりましたのが、十六国会における改正によりまして減免せられることになりました結果、二億五千百万円を減少することとなつた次第でございます。
に対する電 力割当等特別措置に関する陳情書 (第七七六号) 一三 漁業筋合組合の旧債務に対する利子補給制 度設定促進の陳情書 (第七七七号) 一四 漁港修築事業費の全額国庫負担に関する陳 情書 (第七七八号) 一五 漁業権免許、許可料撤廃に関する陳情書 (第八〇九 号) 一六 水畜産物利用研究の振興に関する陳情書 (第八一〇号) 一七 漁業免許料、許可料
免許料、許可料の撤廃、その他局部的の改正は漸次これを行つておるのでございますが、なお根本的、抜本的の改正が業界から要望されておるのでございます。つきましては、政府においてもそれぞれ調査研究中のように伺つておるのでございますが、その進捗の程度はいかがでございましようか。また来る第十七国会にその改正案が提出の運びになりますかどうか、この点お伺いしたいと思うめでございます。
然るに、この間、現行漁業法に対して漁民から幾多の批判の声もあるが、特に、免許料、許可料の制度については切なるものがあり、全国漁民大会を初め、各地において撤廃を要望する漁民大会が開かれておりましたし、現に国会に対しても全国八十三万余の漁民の署名による陳情書が提出されている実状にございます。
なお併せてこの法案の通過によつて、今までこの免許料、許可料等の徴収に従事しておつたところの職員が職を失う虞れもありましたが、この点も水産庁長官から適切な答弁がありましたので、一応の我々の杞憂が私だけでは解消されておりますので、この法案に対して賛成の意を表する次第であります。
○千田正君 この免許料、許可料の撤廃に基いて、それに曾つて従事しておつたところの職員の整理等が当然行われるでしようが、そういう人たちの転職その他についてはどういうふうに考えておられるのか、水産庁長官にお尋ねします。
只今申されましたように、この免許料、許可料に代るべき税をとらないということを信じまして賛成するものであります。
しかも、本年はすでにこの免許料、許可料の徴収の最初の昭和二十七年度分六億余円の徴収が行われている次第であります。この漁業制度改革の実効をあぐべきときにあたりまして、免許可料が漁民の過重の負担となり、所期の目的達成のためにも大いなる支障となつている次第であります。そこで、本制度を撤廃いたしまして、漁業経営又び漁民生活の安定をはかろうというのが、本案提出の理由であります。
特に免許料、許可料の徴集制度については、業界におきましては、この制度の撤廃について熾烈なる運動が展開されており、去る七月十日には全国漁民大会が開催され、又全国八十三万余の漁民の署名陳情がなされております。即ちこの免許料、許可料の徴集制度の根本的且つ抜本的な改革が要請されておるのであります。
よつて私どもはその構想といたしまして、過程として三年開これを延期して、実質的には免許料、許可料をとらない。その間における国の財政の確立、それらとまたいろいろな制度一すなわち農地改革の問題やそれらとの関連を調節して、しこうして漁民の利益、日本国民の利益のために努力しなければならないという観点から、私はあの提案に対する署名の拒否をしたものであります。