2018-11-20 第197回国会 参議院 国土交通委員会 第2号
公有水面埋立法第四十二条第三項におきまして、承認について準用する免許の規定が定められているところでございますけれども、免許では適用があり、承認では適用のない規定として、例えば免許料や罰則等に係る規定がございます。
公有水面埋立法第四十二条第三項におきまして、承認について準用する免許の規定が定められているところでございますけれども、免許では適用があり、承認では適用のない規定として、例えば免許料や罰則等に係る規定がございます。
この電波の落札価格の高騰の問題でございますが、欧州の第三世代の携帯電話の例を取ってみますと、この免許料の高騰によりましてサービスの開始ができないというようなことで電波の有効利用を大きく阻害したとか、あるいはさらに電気通信事業者のみならずメーカーの経営基盤の悪化も招いて、国家の成長あるいは戦略産業であるようなIT産業の衰退を招いたとか、あるいは免許の有効期間が長期化することによって既得権化というものになって
特にこの免許料が高騰する結果、電気通信事業者等の経営基盤が悪化して、ブロードバンド環境、安い、速いという日本のこの今の状況に悪影響をもたらすんではないか、電気通信事業者あるいはメーカー、そういったところに悪循環をもたらすんではないかということが懸念されます。
こうした事例を踏まえますと、オークション制度を我が国に導入するということにつきましては、免許料が高騰する結果、電気通信事業者等の経営基盤が悪化をし、現在、世界最高水準の速さあるいは安さを実現しております我が国のブロードバンド環境に悪影響を及ぼすおそれがあるということのほか、電波利用の既得権益化を招くおそれもありまして、将来の再配分の妨げにもなるというようなこと等、電波の有効利用を損なうものと考えられますので
このような対案が示されている電波オークション制度を日本に導入した場合、免許料の高騰を招き、また、高額の免許料を徴収した場合、一年が七年にも匹敵するドッグイヤーどころではなくて、二十倍速、マウスイヤーと言われているITの社会におきまして、免許の有効期間がおおむね十五年から二十年と長期になるなど免許を所有している人の権利が強くなり過ぎて、将来の電波の再配分が困難になることが考えられる、このように考えておりますけれども
欧州の一部、先ほど触れたように、イギリス、ドイツでは、二〇〇〇年に実施された第三世代携帯電話の免許のオークションにおいて免許料が高騰したことが問題とされたのは確かでありますが、これらの国でもオークション制度自体はおおむね肯定的に評価しているものと理解しているところであります。 また、先ほど触れたように、イギリス、ドイツを参考に、例えばイタリアでは書類審査を事前にやる。
イギリスにおきましては、この地上デジタル放送を普及するために、イギリス政府におきまして、デジタル放送事業者に対して最初の十二年間は免許料を免除する。これは免許料が非常に高うございまして、毎年払うものなんですが、例えば二〇〇〇年ではアナログ十六局で六百二十億を払っておりますので、大変高うございます。これが免除になるということは、非常に放送事業者にとってはメリットがあるということだろうと思います。
例えば、抽せんというような方法とか、あるいは免許料というような形の新たな制度を導入する、それも考えられると思います。
そしてそのためには、いわゆる料金が高いというふうに、それは人件費だけの問題とか登録免許料、固定資産税の問題のみならず、一般的に高いと言われていることに対して、どうお考えになっておられるのか。
これは、要するに、登録免許料であるとか固定資産税、それが我が国と違う安いところに求められていく、そういう視点だと思うのですけれども、ただ、そういう登録免許料だとか固定資産税だとかそういうことのみならず、我が国の、例えば港湾行政という部分についても問題意識、問題点はないのかどうか、そういうことを考えるわけです。
その免許料というのが、名目的に少しお金がありますが、実際の電波資源という経済価値に比べますと、何十分の一あるいは何百分の一、もっと少ないかもしれません。何百億円も何千億円もかかるものが、五万円とか三十万円とかいう料金で使われているわけで、いわば公共の資源を無料で使っているという形になっております。
戦後の漁業法の改革のときには、漁業権補償の財源として、漁業権や漁業許可に際して免許料とかあるいは許可料を徴収する仕組みが考えられたことがあります。水産資源保護法を活用するに際しても損失補償、これは国家補償が原則でありますが、その財源について今の国の財政からなかなか大変だと。
では免許を取ればいいじゃないかということになるんですけれども、免許料や設備投資にかけるお金の問題があるわけです。今のところもうかる商売ではありませんから、ちょっと制作すれば多額のコストがかかるわけです。 ある人に試算してもらったんです。北海道の今ある局で免許を取って設備を整えると数千万円かかると言われております。
ただ、私が調べてみますると、イギリスは免許料という形で、一九四九年ですから今から四十三年前にもうこれが免許料という形で導入されておる。うちは免許料、手数料というのがございますけれども、そういう電波料という形で利用者から取っておる。ドイツは電波料というような形で、一九二八年ですから非常に古いのです、これは。もう六十四年前からこれは電波料ということでそういう法律をつくってやっている。
本当に一番いいやり方をしようと思えば、漁業権であるとか免許であるとか、ああいうものを全部買い上げてしまって、それであと免許料なりそういうものを徴収しながら、もう一度水産資源状況の把握を前提として分け与えていくことが一番正しいのではないかと思うけれども、それは財政上もなかなか難しい。ただ、感じとして行政のやるべき責任というものが多分あると私は思うのです。
それで問題は、やはり甲号事件の処理に当たって登録免許料が印紙の貼用によって国庫収入になりますね。これは一般会計上の国庫収入になる。乙号事件は、今度は新しく登記印紙制度というのができて、登記印紙の貼用によって登記特別会計への国庫収入になる。
負担の求め方でございますが、免許料、これは開業のときに特権料として定額を徴収した。それから免許税というのがございまして、これは雇い人一人に対して定額。それから今日でいいますいわゆる酒税に当たる部分でございますが、この当時は醸造税でございまして、製造者の売上代価に対して定率、いわば従価税の方式で課税をしたということが、近代日本における酒税の始まりであるということでございます。
実費だけがいいのか、あるいは免許料とかそのほかのいろいろな許可料とかいうような意味も含めて、ある程度の財源の確保という面も加味してやった方がいいのか、いろいろ問題のあるところでございますから、今後とも検討させてもらいます。
したがって、時価をまず把握してそれを課税標準価額にして税率を掛ける、こういう仕組みになるわけでございますが、やはり経済情勢の変動等によりまして、従来一トン当たりがたとえば二十万でできておった船舶が、五年たった今日においてはあるいは五十万になるというふうなことは当然あるわけでございまして、その辺のところを、認定基準でもって、登記所においては、こういう船舶については一トン当たり幾らというふうに認定して登録免許料
この免許料が妥当なのかどうか。そして特に問題になるのは、この当時の電波関係からすれば、十ワット以下という程度で賄えたのだと思うのですけれども、最近のミニサテなどでは〇・五ワットぐらいでしょう。一ワット以下というのは、きわめて弱い電波についても十ワットと同じような手数料を取らなければならないのかどうか。これはひとつ検討していただきたい課題です。ここでどうこうとは言わない。どうでしょうか。
そして理論的に言うと、サービスの対価であるといういわゆる対価説とか、一種の税金であるという論、ないしは受信機を使用するための免許料であるというふうなことだとか、それから国民の負担金であると、いろいろな説が——いろいろな説と言っても、いま一般に私が申し上げた四つの説に包含されると思いますけれども、そのように考えておりますが、そのうちのやはりNHKとしてはどういう考え方をとっていらっしゃるか、お聞かせいただきたい
したがいまして、その権利を取得する者が免許料を支払うということになるかと思います。
公共団体のいたします埋め立ての場合には、大分の場合でございますが、免許料を徴収しないという規定になっておりまして、先ほど私ちょっと漁業補償と混同をしてお答えいたしましたけれども、免許料につきましては、公共団体のする埋め立てにつきましては徴収しないということになっております。訂正させていただきます。