2009-01-13 第171回国会 衆議院 国土交通委員会 第2号
本事業につきましては、事業者であります広島県と福山市から、平成十九年五月二十三日に免許庁であります広島県に対して埋め立ての出願がなされました。広島県の審査を経て、平成二十年六月二十三日に広島県から中国地方整備局に認可申請がなされたところです。
本事業につきましては、事業者であります広島県と福山市から、平成十九年五月二十三日に免許庁であります広島県に対して埋め立ての出願がなされました。広島県の審査を経て、平成二十年六月二十三日に広島県から中国地方整備局に認可申請がなされたところです。
○川嶋政府委員 今御指摘がありました地区について、それが代替案になり得るかどうかという御質問かと思いますけれども、当該埋め立て案件につきましては、去る八月二十一日に埋立免許権者の方に埋立申請がなされたものでございまして、まだ現時点では免許庁の方で審査されている段階で、私どもの方に認可申請は来ておりませんので、そこでの代替案等についての問題というのは控えさせていただきたいと思います。
先ほど申し上げましたように、八月二十一日の時点で免許申請がなされたという段階でございますので、まず免許庁の方でいろいろな検討をしていただく段階であろうというふうに思っております。改めて免許庁の方から認可申請が参りましたら、法の精神に基づきまして適切に判断をさせていただきたいというふうに思っております。
住金ないし免許庁である和歌山から、この事実で、この用途変更について相談があったのだろうか。それとも、変更の許可を認めたのだろうか。関係者にこういう文書が出ている以上は、いかがなものですか。
また、作成された準備書を、住民の意見や関係都道府県知事等の意見や免許庁の審査等の手続を踏むことによりまして客観的な評価ができるように、またそういうようなことが是正されるようにというような手続もとっているところでございます。
また、作成された準備書は、関係地方公共団体及び免許庁の審査を受けているところでございます。国における審査は、専門のスタッフにより厳正かつ慎重に行われていると理解しておりまして、必要な場合には文献調査や聞き取り調査を行うなど、学識経験者の知見を活用することにしているわけでございます。
ただいま御指摘のようにいろいろな利害関係者はございますが、この方々につきましては免許庁の方で、鹿児島県知事になりますが、こちらの方で慎重に審議をしておる、こういうことでございます。
運輸省としまして、直接そういった方々と接することはございませんが、権利者の同意書とか意見書に対する免許庁の評価とか、そういった面で対処しているわけでございます。
○佐々木説明員 田中先生御指摘のとおりでございまして、環境庁長官の意見につきましては十分尊重いたしまして、免許庁あるいは埋め立て実施者を指導してまいりたいと思います。 それから、先ほど私の答弁が不足しておりましたので補足させていただきたいと思いますが、工事中の騒音、振動というような問題が御指摘のとおりございます。
それで、環境庁長官の御意見につきましては、まず私どもといたしましては、免許庁であります博多港港湾管理者の長であります福岡市長に対して、こういう御意見が出たということを御通知すると同時に、埋め立ての実施に当たりまして、環境庁長官の御意見で措置すべきであると書いてある事項につきましては、埋め立ての実施者であります福岡市並びに博多港開発株式会社に対しまして、適切に措置した上で、環境保全に万全を期するようという
公有水面の埋め立てにつきましては、免許庁に出願がありましたときにその概要をまず告示をいたします。そして、三週間公衆の縦覧に供する定めになっております。それから続きまして利害関係人がその縦覧期間の満了日までに意見がございます場合は免許庁に対して意見を提出していただくことができることになっております。
今後埋め立てにつきましての免許申請が出てきて、それが免許庁の方で取り上げられまして、その過程で免許庁から地元市町村長の意見を聞く、そのところから始まる問題でございます。
事業の期間の関係につきましては、免許庁の方からの条件として指示されているという性格のものでございます。 それから、土地利用につきましては、申請書の中に入っていたかと思います。
したがいまして、この点につきましては、私どもといたしましても、先ほど大臣から御答弁申し上げましたように、この環境庁からの御意見をしかるべく免許庁を通じまして関係者に伝達をいたしている次第でございます。
それにいたしましても、その際、工場の関係の想定をしなければならない、その場合には既存の境港市にある工場の業種、業態、そういうようなものを一応参考にして標準の規模を想定していかざるを得ないということから、出願者である県の企業庁の方としてはそういう作業をなさったというふうに理解をしておりますし、また、その点が免許庁としてもそういう判断で免許するに当たるというふうに理解をし、認可申請をしてきたわけでございます
これとともに、これらの意見、要請等のすべてについて、出願人である鳥取県または関係当局に対して指導等を行うよう免許庁に対して通達をいたしました次第でございます。
その時点で免許庁で調べたところによりますというと、その時点におきましては、出願人が埋め立て事業を遂行するに足る資力信用を有するかどうか、この再調査でございましたが、その結果、各出願人が埋め立て事業を遂行するに足る十分な資力信用を有しているという結論を得てございます。
私どもの承知している範囲におきましては、免許庁としてのやれる範囲と申しますのは、この埋め立てにかかわるところの資金調達というところが限界かと考えますので、私どもが報告を受けたのは上の建物、そういうようなものの資金繰り等については触れていないのではないかというふうに思います。
免許庁といたしましては、申請者がそれなりの土地利用の計画を持って、それで申請しているものでございます。それで免許庁が財務状況その他を調べたわけでございますが、これにつきましては、私ども承知しているのでは、免許庁のやりますところの権限というのは、埋め立てそのものに対する資金調達能力というところに限界があるわけでございます。
境港の竹内地区の埋め立て事業の免許の出願は、公有水面埋立法に基づく鳥取県から免許庁である境港港湾管理者の長あてに昭和五十一年二月二日に提出され、免許庁では免許願書に対する審査を終了し、昭和五十一年十月一日に運輸大臣あてに免許申請がなされております。運輸大臣といたしましては、公有水面埋立法に基づきまして出願の内容、いわゆる書類の形式審査その他でございます。
○大久保政府委員 先生の御指摘の住民の意見を免許庁である広島県が十分聞いていないということでございますが、これまでにも再三そういうような陳情に見えた方のお話もございまして、その都度私どもといたしましては、そういうことはとても信じられないことでございますので、県の当局に対しまして、やはりこれは影響を受ける方々のいろいろ立場立場もあろうと思いますので、その主張することをよく素直に聞いて、それで適切な判断
免許庁は、公有水面埋立法の四条の免許条件の中に「其ノ埋立が環境保全及災害防止二付十分配慮セラレタルモノナルコト」「埋立地ノ用途ガ土地利用又ハ環境保全二関スル国又ハ地方公共団体ノ法律ニ基ク計画二違背セザルコト」というような免許の条件がございますので、こういった段階で環境保全に関しまして所要の審査を行うということになっております。
それで、私ども承知しておるところによりますれば、現在、免許庁でありますところの熊本県知事が、法律の定めによって市長の意見を求めることになっておりますが、ごく最近、市議会の議決を経た市長の同意が出たというように聞いております。なお、いろいろとまだ関係する事務処理がございますので、それが整った上で出されるものと承知しておる次第でございます。
○高橋(弘)政府委員 これは行政庁が免許する際の基準でございますので、その免許庁がこれを判断するというふうに考えております。