1991-08-02 第120回国会 参議院 大蔵委員会 閉会後第1号
○説明員(松野允彦君) 私ども証券会社を監督しております立場からいたしますと、野村証券、日興証券が関与いたしました取引につきましては、これは免許会社としての適当な行為かどうかという点で事情を聴取し適切な指導をする必要があるわけでございますが、免許対象会社でない他社の場合には、私どもが事情を聞くということは証券行政の立場としては難しいというふうに考えております。
○説明員(松野允彦君) 私ども証券会社を監督しております立場からいたしますと、野村証券、日興証券が関与いたしました取引につきましては、これは免許会社としての適当な行為かどうかという点で事情を聴取し適切な指導をする必要があるわけでございますが、免許対象会社でない他社の場合には、私どもが事情を聞くということは証券行政の立場としては難しいというふうに考えております。
そういった意味から、従来の地方鉄道法の、先生おっしゃるように鉄道事業というのは施設を持ちその上に車両を運行して輸送を行うという一本の形態の事業として免許対象にしたわけでございますが、今申し上げたようなことから鉄道施設の所有とそれからその上を運行して運送を行う主体というものを分離して、今申し上げたように三種という、一種に建設後数十年という間にわたって分割譲渡する、あるいは二種に使用料を取って使用させるという
○近江委員 こうした軽貨物自動車によりますタクシー営業行為というものが全国的に波及して、今日の混乱をもたらしているが、その最大の原因というものは、昭和四十六年の許認可整理法で軽自動車を使用する貨物運送事業を免許対象から外して自由に営業できるようにしたことにあるわけでございますが、同じ軽自動車を使用する旅客運送事業を免許制度のまま残したにもかかわらず、いわゆるこの貨物運送事業を自由営業としたわけでございます
○矢原秀男君 第五点でございますけれども、軽車両等運送事業を事業免許の対象から外した四十六年の道路運送法改正当時は軽自動車の定義が三百六十cc以下となっていたため軽貨物運送事業を免許対象から外しました。運輸省は、五十年の九月に軽自動車の定義を五百五十cc以下の自動車とするとの改正を行い、軽自動車の性能アップを認めております。
○矢原秀男君 質問の第三点でございますけれども、軽自動車を使用するタクシー類似行為が今日のように全国的に広がる、免許を受けて旅客運送業を営む人々やタクシー運転労働者の生活を脅かすようになった一因というものは、私が考えますに、昭和四十六年に許認可整理法で、一般小型貨物自動車運送事業として免許が必要であった軽自動車を使用する貨物運送事業を免許対象から外して自由に営業できるようにしたことにあると私は思われます
○安武洋子君 もう一つ何となくわかりにくいわけですが、統括管理、これを免許の対象にした理由というのは、コンテナ、サイロ、それから自動車ラック方式、プラント管理、こういうことで高度な統括が求められてしるというふうなことで、近代化に伴う新しい免許対象が要求されているからだというふうに私は思います。で、このような免許が新設されることによりまして、将来、懸念される問題が出てくるわけです。
そこで、従来でございますと船内、沿岸両方を持った、両方の区分を免許対象として持っておる会社からはそれぞれの区分ごとの事業計画の提出をしていただき、あるいはいろいろな報告をしていただくことになるわけでございますが、これが統合が行われました後は、これを一本化した事業計画になり報告になりというふうな、細かい行政的な手続が大変簡素化されるという事実があるわけでございます。
一般の運転者に対する適性診断だとかあるいは指導、講習というものが別の機会にあってもいいと思いますし、どの程度が事業なのか、普通の企業で運送業務に働いておる場合だって事業用とも言えるわけでございますが、運輸省の場合が言っておる事業用というのは、トラック協会だとかあるいはハイヤー、タクシー協会だとかいう協会に属しておる、そういう陸運行政上の免許対象者の従事者が多いと私は思うのでございますけれども、その点
御承知のとおり霊柩車による自動車運送事業、これは道路運送法の範疇で免許対象事業になっておりまして、霊柩あるいは地域トラックというようなある程度地域的なものにつきましては、免許権限を陸運局長に行使させておることは御承知のとおりでございます。いまの案件は、私どもも名古屋の陸運局の方から概略の事情は聴取をいたしまして、大体のことは存じておるつもりでございます。
この申請者の取り下げ届け出を全部、それから四十四年三月十二日と十二月三日の有志会の議事録、議決事項書、同じ十二月十九日のFM放送予備免許にかかわる電波監理審議会の議事録、関係資料、免許対象となった三十一社全部の申請書、それからFM東京が予備免許をとったときの申請書、それから有志会が四十四年三月十八日に株割り当ての通知をしておるはずでありますが、そのときの配分案一覧、これらについて、あとで理事会でおはかりの
この人がただ一つの免許対象の有資格者であると御認定になる理由についてはいまだに納得できませんが、再検討あるいはこの真相を明らかにして、国民の納得できるような、明朗な公正な行政を取り戻すための努力をなさる御意思はありませんか。
第一当事者、つまり過失の程度の高いほうの交通事故の当事者の件数で御説明いたしますと、免許を持っている運転者、これはもう原動機付自転車まで含めまして、そういう免許対象になっております運転者が原因になりましたのが三十八万六千六百三十二件、これは昨年の統計でございますが、それから自転車に乗っておった人が原因だというのが一万二千九百六十九件、それから歩行者、これが二万四百二十件、その他が三千七百三十六件ございます