2018-05-17 第196回国会 参議院 文教科学委員会 第9号
遠隔教育の推進は、当分の間と一時的な措置として認められている免許外教科担任制度の解消にも資するものだと考えておりますし、公教育の質の向上の観点からも有益であると思っております。
遠隔教育の推進は、当分の間と一時的な措置として認められている免許外教科担任制度の解消にも資するものだと考えておりますし、公教育の質の向上の観点からも有益であると思っております。
このため、中学校におきましては、遠隔教育により資格のない教員が授業を行えるようにするのではなく、免許外教科担任であっても資格のある教員が責任を持って対面による授業を行う必要があると考えております。
○清水貴之君 そこでお聞きしたいんですが、免許外教科担任制度、これが今も六十年以上にわたって維持されていると。元々は当分の間ということで一時的な措置だったというふうに聞いていますけれども、今も残っていて、現実的に中学校と高校合わせて大体一万件以上で使われているということです。
○政府参考人(瀧本寛君) 免許外教科担任は、中学校や高等学校において、年度途中の教員の休職やへき地等で特定の教科の免許状を有する者が採用できない場合に限り、校内の他教科の免許状を有する者に当該教科の指導を一年に限り許可をする制度でございます。
では、どれぐらいの質の向上と負担の軽減が図られるのかということで、現状把握の参考として挙げられるのは、免許外教科担任制度によって、その教科の免許は持っていないんだけれども臨時的にほかの教科も教えていいよということをやっていいという制度があります。
このため、例えば平成元年の学習指導要領改訂によりまして小学校に新たな教科として生活科が導入された際や、あるいは平成二十年の学習指導要領改訂により外国語活動が導入された際につきましても、免許外教科担任の許可等の特別な免許上の措置は行っていないという経緯がございます。
これは言ってみれば免許外教科指導をしていると言っても過言ではないわけでありまして、きちっと質を担保できる先生たちを安定的に輩出するために何を行っていくのか。これは最終取りまとめに向けて、忌憚のない議論を展開した上でしっかりと取りまとめを行ってまいりたいと思っております。
臨時免許状は有効期間が原則として三年間の免許状であるということ、免許外教科担任は、各学校の実情によりますので、一年に限り許可する制度であるということから、免許更新制度の法律においてはそもそも更新講習の対象としていないという制度上のすみ分けは、まず御理解いただけると思います。
さらに加えて言うならば、免許外教科担任制。これは一年ですね。これは許可制なんですよ。学校長がその教員に対して、私は社会ですけれども、数学を持ちなさいと言われたら数学を持たされるわけですよ。社会科の教員であって、社会科を教えながら持つんじゃないんですよ。社会科の免許を持っていて社会科を教えちゃだめよ、数学をおまえが教えろと。 私が言いたいのは、普通免許は更新制があって、臨時免許はない。
離島や中山間地域の小規模な学校では、教員不足から、免許がない科目を特別な許可を得て教える免許外教科担任が少なくありません。こうした状況に対応するために、テレビ会議システムなどを使って離れた場所にある学校同士をつないで双方向の授業を行う遠隔授業の文科省モデル事業が、平成二十五年度から北海道の礼文高校など離島にある高校など六校で行われていると承知をしております。
もう一つの資料の方で、免許外教科担任の許可件数、これも多分、委員の方で御承知の方もいらっしゃると思いますけれども、自分の免許以外の教科を一年以内に限り教授することができる、これも教育職員免許法附則の二にうたわれている内容です。
免許外教科担任制というのは、本来自分が持っている免許じゃない教科を教える。そういう数が、先ほど私の手元に二十四年の資料をいただいていますけれども、小学校の臨時免許だけで三千一人、中学校で二千三百三十一人、高校で二千八百四十九人、合計で八千百八十一、この数が大体例年そんなに変わらないんです。そういう中で、一刻も早く教員免許を有する者を教壇に立たせる、そういうことを私は切にお願いしてきた。切に。
最初に御質問したいところは、私が再三、臨時免許状、免許外教科担任制について御質問させていただいてまいりました。大臣からも、指導するという答弁から始まりまして、質問のたびに、本当に問題意識も共有していただいたと思っています。 しかし、今回、その調査結果を楽しみにしていたところなんですけれども、文科省の方からいただいた調査結果が、何と平成二十四年度の結果。
さらに、同じ私の四月九日の質問で、西川副大臣も、先生の御意向に沿った、なるべく各教育委員会等に対しても、この臨時免許状あるいは免許外教科担任を出す場合には、本当に真に必要なときに限るよう指導はしっかりと行ってまいりますと。
臨時免許状と免許外教科担任について、私は、昨年は本当に力を入れて質問させていただきました。 この二つの、免許状と教科担任について簡単におさらいさせていただきますが、まず臨時免許状は、教育職員免許法第五条第六項、普通免許状を有する者を採用できない場合に限り、教育職員検定に合格した者に与えられる免許状。
ただ、それぞれの教育委員会において、そういう判断で臨時免許状あるいは免許外教科担任の許可をしたという事例があるということを申し上げたわけであります。
臨時免許状の授与及び免許外教科担任の許可を安易に行わず、教員免許制度の適切な運用を行うよう依頼をいたしました。 そういう中で、実は、文科省の教員免許状授与件数等の調査におきましての臨時免許状の授与件数は、平成二十三年度が九千三百十九件に対しまして二十四年度は九千二百十四件で、約百五件減少しております。
○前川政府参考人 臨時免許状の制度あるいは免許外教科担任の許可の制度、これはあくまでも相当免許状主義の例外をなす制度でございまして、本来的には、各教科あるいは各学校種に応じて、相当の免許状を持つ者を配置し、教育に当たらせる、これが原則でございます。
まず初めに、さきの通常国会、四月十五日の予算委員会第四分科会におきまして、臨時免許状並びに免許外教科担任の問題について、私の方で質問させていただきました。 ここで、臨時免許状と免許外教科担任について簡単に御説明させていただきますと、臨時免許状は、教育職員免許法第五条第六項に基づき、普通免許状を有する者を採用できない場合に限り、臨時的に教育職員検定に合格した者に授与される制度になっております。
免許状主義の例外的措置として免許外教科担任許可があるわけですけれども、法の本来の趣旨からすると、これは限りなくゼロに近づけなければいけないところだと思います。 臨時免許状の授与件数並びに免許外教科担任制度の件数が多いことは、この現状を踏まえて、文部科学省として、今後計画的配置、採用ができるとお考えでしょうか。お尋ねいたします。
○下村国務大臣 改めて、文部科学省としては、臨時免許状は、普通免許状を有する者を採用することが困難な場合に限り、例外的に授与するという趣旨、それを都道府県に徹底することによって、真にやむを得ない場合に限り、臨時免許状の授与や免許外教科担任の許可を与えるよう、改めて都道府県に対して指導してまいります。
○高井副大臣 御指摘のとおり、免許外教科担任制度、僻地等はどうしてもそろわないということで、例外として設けられているということが原則で、件数は、先ほど御紹介あったとおり、かなりあるものでございます。
ですから、このEラーニングを活用して、そして免許外教科担任の問題を解消する。単に免許を持っていない先生に許可をして、そしてつなぐというようなことでなく、前向きな、発展的な解決を、Eラーニングを通じて解消するということに関してちょっと御提言申し上げますが、副大臣、お願いします。
次に、これは著作権法と少し外れるんですが、ただ、ネットの利用とそして著作権の整備、最終的には著作権の三十五条の方にまた行くわけですけれども、ちょっと外れまして、免許外教科担任に関して少しお話をさせていただければと思います。
そういうことが現実にありますので、今後、大量退職が見込まれますので、新規採用に関しましては、ぜひとも免許外教科担任をなくすよう積極的な教員の採用をお願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 次の質問に入らせていただきます。 来年度から新学習指導要領を先取りして授業量はふえてまいります。
○山中政府参考人 委員御指摘のように、公立の中学校は免許担任制でございますので、免許外教科担任の許可数というのが、過去五年間の推移を見ますと、平成十六年に一万七百九十二件、これが二三%減少いたしまして、平成二十一年には許可件数が八千二百六十四件というふうになっております。ただ、減少しているとはいえ、八千二百六十四件でございますので、非常に多い件数でございます。
OECDの比較では辛うじて実は一人多い現状ですが、その数字には免許外教科担任が含まれています。二〇〇二年、平成十四年に、文部科学省より各都道府県教育委員会に教員の適正配置を求める通知が行われ、ここ数年、免許外教科担任は減少傾向にあるのは事実です。 そこで、文部科学省にお伺いいたします。
これは前、衆議院の方で話があったのかもしれませんが、いわゆる現在免許外教科ということの中で、免許を持っていないけれども、どうしても校内の都合の中でそれをやらざるを得ないような状況というのが実際にはあるということで、それを実際に研修を受けながらその免許も取るような形で取られた、一生懸命頑張って取られた方もいらっしゃるわけですけれども、そういう方たちもその更新するのにどうしたらいいのか。
○政府参考人(銭谷眞美君) 私ども、先ほど申し上げましたように、人事配置、非常勤講師の配置などの措置によりまして、免許外教科担任の解消に各都道府県それぞれ御努力いただいているところでございます。引き続き、その解消に努めるように私ども更に促してまいりたいと思っております。
それで、昨年十一月の二十八日でございましたですか、教育基本法に関する特別委員会におきまして、先生から無許可の免許外教科担任にかかわる御質問がございました。
○政府参考人(銭谷眞美君) 四つの県と申しますのは、免許外教科担任の申請を怠っていた事例があった県でございます。ですから、免許外教科担任を行う場合には許可が要るわけでございますので、その許可を取っていなかったというのが四つの県で事例があったということでございまして、これらの県におきましては私ども指導いたしまして免許外の許可申請というのは今は行われております。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) ただいま委員が御指摘になられました免許外教科担任の制度でございますが、これは言わばへき地等、また小規模な中学校、高等学校において、教科の免許状を有する教員の採用等が困難な場合に例外的な措置としてとられていると認識をしていますが、確かに今、有村委員が御指摘になったような問題点があるのは事実であると。我々もそういう問題点については共有をしているわけでございます。
特に高校の場合は、教科として多いのは情報という教科でございまして、新設の教科ということもございまして免許外教科の担任の許可件数が多くなっている事例がございます。ただ、他の教科についてもございますので、この解消はやっぱり私ども図らなきゃいけないと思っております。
○政府参考人(銭谷眞美君) ただいま先生お話ございましたように、私ども、これまで教員の定数改善等を通じまして免許外教科担任の許可件数を減らす努力を一つはしてきたわけでございます。 ただ、学校の小規模化がかなり進んでおりますので、残念ながら、へき地等におきましては、どうしてもそういう免許外教科担任の事例が出てくるというのが一つございます。
具体的には、例えば、ある県では、複式学級、中学校の免許外教科担任の解消や専任司書教諭の配置など、きめ細かな教育の実施のための教職員配置を行っております。
その一は、公立の中学校における免許外教科担任の実施に関するもので、公立の中学校における免許外教科担任の実施に当たり、道府県においてその申請及び許可を適正に行うことについての認識が十分でなかったことなどのため、道府県教育委員会の許可を受けずに免許外教科担任を行わせたり、免許外教科担任解消のための取り組みが十分でなかったりなどしていて、教育の機会均等とその水準の維持向上とを目的として教職員給与費等の経費