1961-04-18 第38回国会 衆議院 運輸委員会 第24号
この勧告の内容は、大体前回の勧告の焦点である免許基準適用の適正化と免許事務の敏速化でありますが、とりわけ免許却下の理由が、最も重要とされている需給関係によるものでなく、資力、信用とか施設上の点にわたり個人や形式上のきわめてささいな点をことさら重大視して、免許審査をいたずらに厳格化して、新免却下をふやすことにきゅうきゅうとしているやに見受けられるのであります。
この勧告の内容は、大体前回の勧告の焦点である免許基準適用の適正化と免許事務の敏速化でありますが、とりわけ免許却下の理由が、最も重要とされている需給関係によるものでなく、資力、信用とか施設上の点にわたり個人や形式上のきわめてささいな点をことさら重大視して、免許審査をいたずらに厳格化して、新免却下をふやすことにきゅうきゅうとしているやに見受けられるのであります。
越えて九日には、これに対しまして熊本小委員より、免許基準適用についての自動車局長通牒の趣旨を法律に明定すること、自動車運送協議会の委員に自動車運送事業の従業員を入れること、及び臨時委員については、特定の都道府県の区域内の運送事業に関係のある事項を調査審議する場合には、臨時委員を置くものとすることの修正案が提出され、正木小委員よりは、陸運局長は諮問事項に関する自動車運送協議会の意見を尊重せねばならないこととすること