2009-06-09 第171回国会 衆議院 国土交通委員会 第23号
主な御意見を御紹介いたしますと、事業者の質の確保のために現行の免許基準と同等以上の許可要件を設定し、厳格な事前審査を行うこと、運賃の認可制は堅持し、不当廉売を防止するための明確な下限を設定すること、運賃の上下限の幅は現行の一〇%を拡大しないことといったような内容の要望書を最終的にはちょうだいしているところでございます。
主な御意見を御紹介いたしますと、事業者の質の確保のために現行の免許基準と同等以上の許可要件を設定し、厳格な事前審査を行うこと、運賃の認可制は堅持し、不当廉売を防止するための明確な下限を設定すること、運賃の上下限の幅は現行の一〇%を拡大しないことといったような内容の要望書を最終的にはちょうだいしているところでございます。
その上で、郵便貯金銀行へのみなし銀行免許に当たっては、財産的基礎など銀行法の免許基準に照らして適合的か金融庁が事前に審査できる制度設計となっており、ダブルスタンダードとの御批判は当たらないものと考えております。(拍手) 〔国務大臣谷垣禎一君登壇、拍手〕
中小事業者に不当に不利益を及ぼす不当廉売、優越的地位の乱用等の不公正な取引方法に対しては、厳正、迅速に対処したほか、酒類販売業の免許基準の緩和が進展する中で、公正な取引を確保するとの観点から、昨年十一月、「酒類の流通における不当廉売、差別対価等への対応について」を策定、公表し、業界団体等に通知いたしました。
中小事業者に不当に不利益を及ぼす不当廉売、優越的地位の乱用等の不公正な取引方法に対しては厳正、迅速に対処したほか、酒類販売業の免許基準の緩和が進展する中で、公正な取引を確保するとの観点から、昨年十一月、「酒類の流通における不当廉売、差別対価等への対応について」を策定、公表し、業界団体等に通知いたしました。
○勝木健司君 どうもこの延期の理由というものは、直接小売業の免許基準の規制緩和に結びつくものではないように思われるわけであります。 そこで、もう一点確認いたしたいのは、このような先送りが再び行われることのないようにという点でございます。
平成十年三月に閣議決定された規制緩和推進三カ年計画において、酒類販売の免許基準をことし九月に廃止することが含まれておりましたが、自由民主党は、酒類の販売については、未成年への酒の販売規制が不十分で、飲酒による交通事故や大型店などの原価を割った行き過ぎた安売りなど、社会不安を残したままで酒類販売の免許基準を廃止することは問題だとして、その見直しを求めてまいりました。
放送局の免許基準を決めた第二項、これを比べますと、やはり違いがそこにあるわけです。放送局の基準の方には、「財政的基礎があること。」それからもう一つ、「郵政省令で定める放送をする無線局の開設の根本的基準に合致する」、こういうのがあって、省令でその根本的な基準が定められているわけですね。
したがいまして、現時点では航空会社が経営戦略に基づいて自由な路線設定ができるというふうになっておりまして、航空会社からの申請があり次第、事業遂行能力とかそういうほかの免許基準についてはチェックがございますが、需要の面についての審査といいますかトリプル化の基準についての審査はございませんので、事業遂行能力等の基準に合えば免許をするというふうになります。
今度藤前干潟で問題になっております公有水面埋め立ての問題についても、平成二年に公有水面埋立法が改正されて、第四条の免許基準に環境保全という文言が入ってきているわけであります。
また、御質問の中にございました、埋立法の免許基準に関連いたしまして環境保全に配慮することということにつきましては、私ども、いわゆる水面の消滅でありますとか自然海岸線の変更でありますとか、あるいは潮流の変化、あるいは工事中の濁り等に関しまして、海域環境の保全でありますとか自然環境の保全、水産資源の保全等の環境保全に十分配慮されているかどうかについて埋立法にのっとりまして審査をさせていただいております。
当時、臨教審の答申を受けまして、例えば教育公務員特例法及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律案、いわゆる初任者研修制度を創設する法案でありますとか、あるいは教育職員免許法等の一部を改正する法律案ということで、免許状の種類、免許基準の見直しをいたしまして、社会人活用等のための免許制度の改善を図ったり、免許状の種類を専修免許状に直したりというようなさまざまな法案がございまして、審議
今の免許基準を私学あるいは教員養成系と分けることは法律的には難しいとしても、でも、運用でやれるわけでしょう、施行規則でやるのですから。この辺は十分に配慮し、あるいは耳を傾けていただきたいということを要望して終わりたいと思います。どうもありがとうございました。
これまでは、免許基準というふうなものも一本の基準で、そしてその中で全部枠が決まっているような感じでございました。それを何とか多様化したい、何とか弾力化したいというふうなことで、いろいろな形で規制緩和を考え、あるいは大学の裁量を考え、あるいは学生自身の選択の余地を考えるというふうなことを考えたつもりでございます。
また、二点目のお尋ねでございました、免許取得のための基準を養成系と一般大学とに分けて考えてはどうかという御指摘ではございますけれども、現在の教員免許法に定めます免許基準というのは、教員免許を取得するための最低限の基準という考え方で戦後一貫して定められてきたものでございます。そういった意味で開放制ということをとっているわけでございます。
その際の免許基準の一つとして、先生御指摘のような路線ごとの輸送需要に対して供給輸送力が著しく過剰とならないようにすることが航空法に規定されているわけでございます。 この規制によりまして、複数の事業者間による過当競争の結果としての航空輸送サービスの低下などを防止し、もって快適かつ良質な航空輸送サービスを安定的に提供して利用者利便を確保することに努めてきたところでございます。
特に、航空分野においては、国内航空路線に係る需給調整規制について、生活路線の維持方策とか、空港制約のある空港における発着枠の配分ルール等、その方策を確立した上で、平成十一年に廃止することとされたのでありますけれども、この需給調整規制は航空法の百一条に、「免許基準」として、「当該事業の開始によって当該路線における航空輸送力が航空輸送需要に対し、著しく供給過剰にならないこと。」
戦前の師範学校制度から、戦後、開放制の教員養成の理念に基づきまして、教員養成専門の大学・学部とそれから一般の大学・学部のいかんを問わず共通な基準として一貫して運用されてきているわけでございまして、こういった教員免許の基準の性格というものからいたしまして、先生の御指摘のようなこれを二つに分けるということは、免許基準上は私どもなかなか理論的にも実際的にもとることはできないだろうと思っております。
免許基準の改定後、専門教育科目の多少の変動はあるにしても、最低でもたっぷり二年間が専門教育科目の履修に充てられている学部教育の現状が基本的に何ら変わるはずはないと考えているからでございます。 問題指摘の第二。今回の教職重視の改正内容は、むしろ採用試験や初任者研修を通してチェックしたり身につけさせるべきで、大学の養成段階で一律に義務づけるべきではないという御指摘についてでございます。
それから三番目が、港湾運送事業の免許でございますが、当然のことながら免許基準に合致する場合でございますが、そういう場合であれば、現在、行政手続法等で標準処理期間が決まっております。二カ月ということで処理をするということになっておりますので、きちっと免許基準に合うのであれば外国の企業であろうと免許はおりるということを確認いたしたわけでございます。
これまでの免許基準は、需給調整関係を除けば、事業計画と遂行能力及び公益性の三つの条件にしていました。しかし、この三つの条件は、需給調整条項の陰に隠れた形となっておりまして、事業計画を除けば必ずしも明確な基準ではなかったのではないかというふうに思います。事業の遂行能力と公益の必要性については、その判断基準も示されず、不透明な、行政の恣意的な基準となっておりました。
それは、いわゆる参照ペーパーと言われるものだと思うのですけれども、この参照ペーパーというのは、WTOの最重要の原則であります最恵国待遇義務の原則、いわゆるMFNとか、市場アクセスをしっかりと確保して、アメリカが要求しております相互主義的な考え方、免許基準というものをできるだけ排除しようということに非常に大きく役立ったんじゃないかな、私はこんなふうに思っております。
例えば、ユニバーサルサービスから競争市場の導入、コストに基づく料金設定をしろだとか、あるいは相互接続義務の問題、あるいは免許基準の透明性、といいましても、これはアメリカの場合はFCCがかなり恣意的に操作しているというのが事実でありまして、これは後で指摘させていただきたいのですが、あるいは規制機関と事業者を分けろだとか、こういったたようなことは本来アメリカの主張だったとは思うのですけれども一米国のほかの
一定の基準に基づいて免許を受けたその後の行動において、その免許基準を満たさない状況になったら、これは免許を取り消すという状況が必要になってくるわけでございます。そうしますと、その基準を満たしているかどうか、これを常に検査をする必要がある、チェックをする必要があるということでございます。
今後とも、行政改革委員会の意見や内外からの意見、要望等を踏まえつつ、酒類販売業界の実情にも十分配慮しながら適切な見直しを行ってまいりたいというふうに考えておりまして、昨年三月に改定されました規制緩和推進計画にのっとりまして本年度中に免許基準について緩和の方向で見直しを行うこととしているほか、現在、中央酒類審議会におきまして酒類販売免許制度等のあり方について御審議をいただいているところでございます。
ということで書いてございますが、委員御指摘のように、需給の判断につきましては、従来の免許基準の際には判断したわけでございますが、許可の基準としてはもう一切その点については審査をしないということにいたしているところでございます。
今まで免許で処理してきたことを今回は許可で取り扱うということでございますが、新法の六条の三つの項目がございますね、それと旧法の五条の免許基準を見比べてみますと、確かに旧法の五条の一と二は今回こういう輸送量の問題等については触れないということになっておりまして、三、四は基本的には新法でも残っておる、こんなふうに私は思うわけです。