2019-03-14 第198回国会 参議院 経済産業委員会 第2号
例えば、車の免許で百二十五㏄まで運転ができるように免許区分を変更するとか、あるいは、今普通免許ですと五十㏄しか乗れませんけれども、あるいは、今のオートバイは非常に性能がいいし、例えば三十キロではなくて、これは経産省で決める問題ではないんですけれども、原付の速度を十キロほどちょっと上げるとか、あるいは二段階右折を変えるとか、そういったことはこれは政治決断の中でしっかりできるものと思っております。
例えば、車の免許で百二十五㏄まで運転ができるように免許区分を変更するとか、あるいは、今普通免許ですと五十㏄しか乗れませんけれども、あるいは、今のオートバイは非常に性能がいいし、例えば三十キロではなくて、これは経産省で決める問題ではないんですけれども、原付の速度を十キロほどちょっと上げるとか、あるいは二段階右折を変えるとか、そういったことはこれは政治決断の中でしっかりできるものと思っております。
○鈴木政府参考人 今回の改正により、新たな免許区分を創設するものでございますので、施行までには教習所の教習施設改修やカリキュラムの改定、教習車両の整備等を全国的に実施する必要がございます。 また、高齢運転者対策に係る改正についても、臨時高齢者講習のカリキュラムの策定や教習所等による臨時認知機能検査及び臨時高齢者講習の実施体制を整備する必要がございます。
もう一つのテーマであります運転免許区分の改正についてお伺いをいたします。 前のいわゆる中型というものができたのが平成十九年ですから、あれからもう八年というのか、わずか八年というのかでの改正になっているわけであります。
具体的には、報告書においては三・五トン以上七・五トン未満の比較的小型の貨物自動車等を対象とした新たな免許区分を設け、その取得年齢を十八歳以上とするとともに、貨物運送事業者による運転者に対する研修の充実といった総合安全対策の実施についても提言がされているところでございまして、現在、総合安全対策につきまして、国土交通省、全日本トラック協会等において具体的な検討が進められているものと承知してございます。
○政府参考人(田端浩君) ただいま警察庁から御説明ありました新しい免許区分の創設ということで、今後、高卒直後の若年のドライバーが、例えば車両総重量五トンを超えるものを含めて域内輸送を担う集配車などの運転をするということが可能になります。 国土交通省といたしましては、この本措置は若年ドライバーの採用の促進に資するものと認識をしております。
平成二十六年一月に中央環境審議会から出された答申においては、一般免許と許可捕獲のための免許区分、狩猟免許とは別の鳥獣保護管理を担う専門家を認定する仕組みなど、管理のための捕獲等の担い手として鳥獣保護管理に携わる者に対する免許や資格の在り方等についても引き続き検討が必要であると指摘をされています。
当然ながら、錯誤捕獲があった場合については、できるだけ損傷ないように解放するということはもちろんでございますので、これにつきましては、今回の免許区分とセットで、私ども、ぜひそういった方法論についても講習会等で普及したいと思います。
○田島(一)委員 今、銃の取り扱いの不注意が八割だというお話をいただきましたけれども、具体的に、この鳥獣保護法の違反件数、それから、法定猟具であるわなとか網とか銃、それぞれの例えば免許区分ごとの事故の件数、法律違反の件数のトータルなデータというものは持っていらっしゃるんですか。あるのならばお示しいただけますか。
○市田忠義君 哲学、理念から今度ちょっと具体的な問題に入りますけれども、午前中他の委員からも指摘がありましたが、二〇〇二年の法改正の際の附帯決議で、とらばさみ及びくくりわなについては錯誤捕獲のおそれや殺傷の危険性が高いと、したがって法定猟具から除外することについて検討するということが求められていましたが、今回の改正では、わなと網の免許区分をしただけで除外はされませんでした。
今回の法改正の中では、運転免許区分についての議論がございました。五トン、総重量が五トンを超えるものについては中型ということになっていますが、これ、最近、トラックの装備とかあるいは性能が随分変わってきていますね。
このように、新たな区分を作り、かつ範囲の縮小という初めて経験する事象が含まれている場合、今までどおりの改正前の免許区分をそのまま認めざるを得ない、また拡大にもつながるという面が出てき、法改正の目的が不明確になってしまいます。
○政府参考人(安富正文君) まず、免許制度の簡素化についての御質問があったかと思いますが、今回の改正案につきましては、小型船舶利用者のニーズにこたえて利用者が円滑に免許取得ができるように措置しようということで、具体的には、免許区分につきまして、従来一級から五級と五区分されておりましたものを、一級、二級、それから水上オートバイという三区分にして、利用者にとって分かりやすい形に直しております。
ちょっと先ほど十八歳ということで一律に申しましたが、そういう免許区分によって若干違っておるということでございます。
十六歳になったら取れるという免許を、四百一cc以上の大型二輪免許については十八歳というふうに二歳年齢を上げるという形でこの改正の内容が仕組まれているわけですけれども、一つの提案は、こうした排気量による免許区分ということもさることながら、馬力による免許の区分も必要ではないかという点でございます。 大臣も御承知のように、ヨーロッパではこのように排気量だけではなく馬力による免許区分がなされております。
それから二つ目が、船内荷役と沿岸荷役の免許区分の統合を図ること。三番目が、輸送革新の進展に対応した事業規制のあり方の検討を行うことというような三点でございました。 このうち、初めの免許基準につきましては、五十八年に新基準を策定いたしまして、近年の荷役効率の向上に合わせて基準の内容を改定したわけでございます。
その航空法上の規定によりますと、基本的には、航空の参入をする場合の物の見方といたしまして、一つはエアラインそのものの安全な運航ができるかとかそういったようなことがございますが、そのほかに需要供給の関係のバランス上の問題、そういうことを航空法上の免許区分として考えております。
その事業者の内訳としましては、主として一種元請と海貨事業者でありますが、免許区分別に見ますと、無限定一種が四十三社、それから海貨限定が六十三社、沿岸専業が一社でございます。
○林(淳)政府委員 ただいま御質問のコミューター航空でございますが、コミューター航空は現在、航空法上の免許区分といたしましては不定期航空運送事業という区分になっております。
それから、省令で区域事業の積み合わせ許可について使用車両の特定廃止、有効期間の延長等運用を弾力化したり、事業区域の拡大、路線、区域車両の併用禁止の廃止等を行うことは、道路運送法の第四条で定めた免許制、免許区分をますます区別しがたいものにするのではないかというふうに考えるわけでありますが、いかがですか。
二種と四種の免許区分の統合は、政府が幾ら弁解されようと、船内と沿岸荷役の統合による大合理化計画であることは明白です。 反対理由の第二は、規制緩和による物流の合理化は、結論的には弱肉強食の肯定であり、大手企業の港湾支配を許し、港の公共性を著しく後退させることになることであります。
その間、実質的には、実際の経済の動きとしては、一貫運送といったものがどんどん進行し、現実には、二つの免許区分を持ちながら実際その中で労働者が共同して作業するといったような形態が現実に進んできているということで、言ってみれば、我々、この法律改正は、そのような事態が進んでいることにおくれているんではないか、法制がおくれているという御指摘を行政管理庁及び臨時行政調査会からも受けたということでございまして、
現行の事業法は、第二条で港湾運送の行為を定め、第三条でその事業の種類、第四条で免許区分を定めています。この法令に基づいてそれぞれ施設、労働者の保有基準、扱い量等の免許基準が定められています。そして、この法令に基づいて専用埠頭や一貫輸送体制が進んで、今日もそれぞれ船内、沿岸の作業は、法令の秩序の上で作業の遂行が行われているのが現状であります。
私ども、船内あるいは沿岸という現在の免許区分に関連するような限定というものは、将来設けることは適当でないというふうに考えておりますが、現在法律にあります限定制度のもとで、例えば港湾のこのような場所で、あるいはこの荷主さんからあるいはこの工場からの港湾荷役の委託に応じてという形で、荷主限定あるいは場所限定というような形での限定制度は運用され、また、そのようなことによって、需給関係のバランスが港湾において
○小野寺政府委員 船内荷役と沿岸荷役の統合の必要性という点についてるる申し上げたわけでございますが、そのことの行政改革との関連というところに焦点を当ててもう少し詳しく申し上げるということにいたしたいと思いますが、免許区分の統合が行われるという点が一つあるわけでございますが、これに関連いたしまして港湾運送事業法に基づく事業計画を運輸大臣としては各事業者から毎年出していただくということがあるわけでございます
今回の改正案では、二種と四種の免許区分が統合されますが、これはコンテナ等の輸送革新に対応して、船内荷役と沿岸荷役の統合による一貫輸送体制の確立をねらった大合理化計画であることは、明白であります。この免許区分の統合によって、全国一千十七事業者の約六割は廃業を余儀なくされ、そこで働く労働者は首を切られ、職を失うと言われ、まさに運輸省自身が危惧した重大な労働問題に発展するおそれがあります。
「港湾運送事業については、港湾運送事業形態の近代化に対応した合理的な制度の確立を図るため、当面、荷役施設や労働者数等の現行免許基準について、最近における荷役効率の向上等に即応してその見直しを行うとともに、船内荷役事業と沿岸荷役事業等の免許区分の統合について検討する。」こういうことですね。
ただ、そのようなことをやるのは、通常免許基準が規制が非常に厳しくなったとか、新しい免許区分が設けられたとか、あるいは許可制がつくられたとか、運輸省でもいろいろな道路運送法あるいは内航海運業法等でも過去に例があるわけでございますが、従来ない規制を加えていく場合に、そのような二年間あるいは三年間といったような経過措置を設けて、それ以内に、その範囲内で免許申請をしていただいて、免許するかしないかの判断をするというような
それから抜本的見直しでございますが、部会報告ではあり方論と当面改革すべき個別事項に分けてございますが、その中で免許区分、免許の基準、それから運賃制度等、規制内容について全般的な見直しを行い、そして規制のあり方について総合的に検討する必要があるという一般的方向づけの指摘はしているわけでございます。 以上でございます。