1995-04-11 第132回国会 衆議院 運輸委員会 第5号
これは道路運送法制定当時の大量免許処分について地方の知事のお力を得たというものでございます。したがいまして、その関係政令市も八都市に限られておるところでございます。現在、八都市につきまして意見照会、年間に六百件近くございますけれども、その中で具体的な御意見が出てきておりますのが一%から二%の間ということで、もうほとんど御意見は出ていないという状況でございます。
これは道路運送法制定当時の大量免許処分について地方の知事のお力を得たというものでございます。したがいまして、その関係政令市も八都市に限られておるところでございます。現在、八都市につきまして意見照会、年間に六百件近くございますけれども、その中で具体的な御意見が出てきておりますのが一%から二%の間ということで、もうほとんど御意見は出ていないという状況でございます。
ですから、民放局に対しては一地域社会においては複数局の所有または支配、ラジオ、テレビ、新聞の三事業の支配を排除するというようなことを大体旨としているように伺っておりますけれども、最近の免許処分とかあるいは改正法案なんかを見ますと、この方針が事実上何か修正されているような気がしてならないんですけど、こういう態度というものは郵政省は一貫して持っておられるんでしょうか。
これは四つばかりありますので一々読み上げると大変ですが、異議申し立て人は神奈川放送、東京テレビジョン放送、広島テレビジョン放送、仙台テレビジョン放送、いずれも免許拒否処分の取り消しといったようなこと、あるいはまたさらにつけ加えて他の会社に対する予備免許処分の取り消しといったようなこととあわせて申し立てておるようでありますが、時間的にどういうことになるのか見てみますと、昭和五十四年、五十五年それぞれ年一回
ですから、そういう正常な運転ができない状態で運転をしたということが一つございますので、それが常用者だということでわかりましても、正常な状態で運行ができないという状況が出ませんと、免許証保持者であるからということだけで直ちに免許処分上の問題になってこないというのが、道交法の規定上のそういう乱用者に対する取り扱いでございます。
ところが、彼らはつかまっても免許証が無傷であるので、警察の方から釈放されるとそのまままた暴走族になりかねない、なる、こういうふうなことになるわけですが、こういう点からも私は暴走族の横行の後を絶つためには、やはり免許処分等についても、これらの検問に対するこうした公務執行妨害、いわゆる警官を殴打するとかいうような性格の者に免許証をそのまま無傷でおくということは問題ではないかと思うわけですが、この点について
札幌地方裁判所では、十一月の八日に公有水面埋め立て免許処分の取り消しを求めた行政訴訟が行なわれました。そして、それには北海道電力も参加するということが決定して、九日に関係者に通知を出されたようであります。これはもうわれわれも調査しましたが、伊達市の長和海面三万三千八百平米、これを埋め立てる、これを北海道に申請し、道がこれを認めたことになります。
○政府委員(川田陽吉君) 今回の意見書の提出の制度は、本来免許を下す都道府県知事の判断の資料として必要であるという考え方で、免許処分にしかるべき意見書は反映させなければならないという考え方でございますが、法律上の直接のつながりはございませんけれども、しかし今回の改正によりまして、第四条に免許基準を法律上入れてございます。
工事竣功認可前ニ限リ地方長官ハ埋立ノ免許ヲ受ケタル者ニ対シ本法若ハ本法ニ基キテ発スル命令ニ依リテ其ノ為シタル免許其ノ他ノ処分ヲ取消シ其ノ効カヲ制限シ若ハ其ノ条件ヲ変更シ、埋立ニ関スル工事ノ施行区域内ニ於ケル公有水面ニ存スル工作物其ノ他ノ物件ヲ改築若ハ除去セシメ」云々ということが「得」ということになっておりまして、その中に「埋立ニ関スル法令ノ規定又ハ之ニ基キテ為ス処分ニ違反シタルトキ」ということと、免許処分
なお、FM東京の予備免許問題につきましては、ただいま行政訴訟が提起されており、現在東京地方裁判所において審理されておりますので、免許処分が適法であるかどうかということにつきましては、この訴訟において明らかになるのであろうと、かように考えておる次第でございます。 一応お答えをいたしました。
○見坊説明員 免許の関係でございますが、十月十四日に申請がございまして、この免許にあたりましては、自動車ターミナル法に免許基準がございますが、それに該当しているかどうかということを判定するほかに、さらに公安委員会あるいは道路管理者の意見を照会いたして処分をいたすわけでございますが、十一月中に道路管理者並びに公安委員会の意見照会も終わりまして、十二月の二十四日に免許処分をいたしたわけでございます。
初めの十二チャンネルのいわゆる最高裁までいきまして敗訴したというその後の経過でございますが、郵政省が敗訴した結果、昭和四十四年の三月三十日に中央教育放送から昭和三十九年十一月十三日付の科学技術振興財団に対して行なったいわゆる第十二チャンネルによるテレビジョン放送局開局の仮免許処分並びに同日付の中央教育放送に対して行ないました措置処分の取り消しを求める異議の申し立てというものが行なわれまして、電波監理審議会
しかし、郵政省はこれを棄却しましたので、中央教育放送は、免許処分に際して各社の優劣判断に偏見があった、こういうことで東京高裁へ異議の申し立て棄却決定取り消し請求の行政訴訟を起こしたのでございます。
これは、免許処分の適正をはかるため、申請の無線局が周波数の分配計画または使用計画に適合すべきこと及びその開設が公益上必要かつ適切なものであるべきこと等を明らかにいたしますとともに、放送局につきましては、その経営、施設及び放送に関する計画が適切であること並びに一般放送事業者につきましては、放送法に定める放送事業者としての適格性の要件を満たすべきことを新たに定め、また、再免許につきましては、業務の実績をあわせて
御承知のとおり、東京12チャンネルは、昭和三十七年十一月競願数社を排しまして、科学教育専門のテレビ局として予備免許を受けたのでございますが、この免許処分をめぐっては、競願社より訴訟が提起され、東京高裁においては郵政省が敗訴したばかりでなく、肝心の12チャンネル自体が、開局以来極度の経営不振を続け、昨年の再免許にあたっては、異例の条件をつけられるという仕儀におちいった上、最近においては従業員の約半数を
だから私は、少なくともこれは政府機関が国民の味方になって考えてくださらなければならない、こう思うわけなんですが、しかし、この答申の中の「運転免許処分の合理化」というところなんかに、加害者といいますか、事故を起こした運転手なんかの免許についてのことでここに案が出ておりますが、「悪質又は常習的違反者については、行政処分の強化を図るとともに免許申請制限期間を一年以上に延長し、又は無期限とする措置を検討すること
運輸大臣の同意がなければ大蔵大臣の料率の免許処分ができない、これが法律の規定になっております。 以上ちょっとつけ加えておきます。
すなわちこの五社競願という状態になったわけでありますので、これにつきまして審査をいたしました結果、このうちの日本科学技術振興財団というものに免許を与えるのが適当であろうということで、これまた電波監理審議会に諮問いたしまして、その答申を得まして、昨年の十一月十三日付で免許処分いたしたわけであります。それに伴いまして他の四社は拒否処分ということになったわけでございます。
そして実は今その主宰する審理官がいろいろ補足的な説明資料をとっておりますので、詳細な点はまだ十分われわれの方へわかっておりませんが、この三者の理由を見ますと、結局チャンネルプラン修正の手続が公正を欠いている、それからこの財団に対する予備免許処分について公正を疑うような点がある、こういったようなことを申しておるのでございまして、はたしてこれが具体的に何を意味しているかということにつきましては、今資料を