2005-02-15 第162回国会 衆議院 予算委員会 第12号
これは、免許停止であった人間が運転をして事故を起こしたという事例でございました。 私の周りでも免停になってしまったという人間がおりまして、もちろんその人は運転をしないというのが前提なんですけれども、無免許とか免許停止中であって運転しても、外部から見ている限りはわかりませんね。酒でも飲んでいれば、それはふらふらしていたり、居眠り運転でもしていればわかるんですけれども。
これは、免許停止であった人間が運転をして事故を起こしたという事例でございました。 私の周りでも免停になってしまったという人間がおりまして、もちろんその人は運転をしないというのが前提なんですけれども、無免許とか免許停止中であって運転しても、外部から見ている限りはわかりませんね。酒でも飲んでいれば、それはふらふらしていたり、居眠り運転でもしていればわかるんですけれども。
○村田国務大臣 運転者が事業用の自動車を運転している、こういうケースは、免許停止、取り消しになった場合には、事業者に対して警察から通報する。同時に、運輸支局長あて、警察から連絡する、この人は免許停止あるいは取り消しだよということを。そういう制度があって仕事上運転をすることを防止する、そういう制度が一つあります。
それは、二度目の分野のところだけはいわゆるもう免許停止にしたと。これはかなり重いものだと思いますけれどもね。
ただ、例えば停止が三年間だったり、あるいは免許停止期間がなかったりしたら、世の中のだれかにひどい悪を与えるのではないか。いわば消費者というか国民の一般として、これはひどいと怒りに燃えたとき、今までだと処分というのは、処分の対象となった医師がそんなのひどいと言って訴えることができて、一般のそういうかかわりの人はできなかったと思うんですが、こういうことが可能になるのかどうかということが一つ。
そのほかとして、一部の報道で流されていますとおり、交通における民間委託は、免許停止の短縮講習、レッカー移動業務、パーキングメーターの業務等に見られるよう、警察の外郭団体とも言われる交通安全協会に利権を集中させ、利権確保が至上命題で、取締りのための取締りや取締りノルマを生む原因になっており、今回の民間委託も、警察OB団体や警察が大きな影響力を持つ組織が牛耳ることになり変化は期待できないという声もありますが
それで、この場合に能力、経験を有している者にするという検討に当たりましては、申請日前の一定期間に運転免許停止処分などを受けていないということは当然でございますけれども、それと同時に運転技能でありますとか乗降介助の技能を習得するための研修の受講を受けている、こういうことを基本としたいと思っております。
即免許停止になるとか許可停止になるとか、そういうことになるんだと思うんですけれども、原状回復の責任はどうなるのかとか、この辺についてちょっとお聞きしたいと思います。今度の法改正にも絡んでいると思うんですよ。
本業務の流れについて説明をいたしますと、まず警察官が交通違反等を検挙した場合には、その違反について免許停止等の処分に係る点数が警察のシステムに入力されます。
これは、再発を防止して安全意識の向上を図る観点から、初心に返って海のルールを身につけてもらう教育的措置というものが効果的だという考え方に基づくものでございまして、この再教育講習を受講した者については免許停止等の行政処分を免除あるいは軽減するというような形で、この海のルールを身につけていただきたいというようなことで考えております。
一つは、無免許、免許停止状態、免許取り消しの状態であえて車のハンドルを握って事故を起こしてしまったこと。これに対して法務省の法制課長様からも事前に説明を受けましたが、免許を持っていないということ自体が危険運転に直結しないという理由をおっしゃっておりました。
今後の推移を見ながらということになるんでしょうが、できれば、例えば、先ほど井上参考人もおっしゃっておられましたが、無免許とか免許停止とかひき逃げもというようなお話もございましたが、それ以外にも例えば不正改造車、それから過積載などで、これはもうカーブが曲がり切れずにそういう事故を起こして死傷に至らすとか、雪道だろうと坂道だろうと過積載ならそういうことは当然想定されます。プロのドライバーですからね。
制裁のバランスと申しますか、結局、交通事故を起こした場合に、刑事罰と民事の損害賠償とさらには行政処分の免許停止、取り消しがばらばらにかかるわけでして、そうなると、片方で非常に重い処罰を受けたという方と意外と軽かったという不平等、アンバランスが生じてきますので、そのあたりの調整というのは今後の課題であろうと。 あともう一つ、飲酒運転の撲滅。
それと同時に、そういういいかげんな資質を持っておる人間に対してやっぱり抑制力を持たせるためには、こういう悪質な者については、免許停止とか免許取り消しとかありますね、実はこれがいいかげんな若者にとりましては一番困るわけなんです。ある意味では刑罰以上の抑止力になるかもしれません。
彼らが一番怖いのは大好きな運転ができなくなることが一番怖いわけでありまして、免許停止とか免許取り消し、これが一番彼らにとって怖いわけですから、こういう違反行為の積み重ねによって、変なことをすると免許を取り上げられる、運転できなくなるという、これが一番効果的なことかなと、こんな気もいたします。
現実には、免許停止の行政処分を受けても、無免許運転をしている人はたくさん見られます。これでは免許停止の行政処分の意味がありません。これを効果あるものにするためには、もっと検討してみることが必要に思われます。
ですので、ぜひ期間限定のような欠格といいますか、免許停止の処分もあっていいのかもしれないと思っています。 それからもう一つ、意見聴取の際には診断書作成医師を同席した方がいいのではないかと。
そこで、そういった公安委員が、従来は交通違反事件の免許停止の判断等を主たる仕事として、実質警察を管理するということは行っていなかったのではないかという点については、私も非常にそういう感じを持っておりましたので、今回の、主として一番具体的には監察の具体的、個別的指斥、そしてそれを的確にフォローしていく制度というものに期待をいたしております。
この間の何人かの委員の御発言を伺いましても、まず、青少年保護という観点から、青少年と知り得て販売した者への免許停止ということについてはおおむね皆さん同意でございますが、でも、何かやはり本当のところすっきりしない、腑に落ちない。
例えば一年なら一年と、その間に、交通事故を起こして免許停止を食うと講習を受けて回復というのはありますけれども、ああいうシステムをつくってやる必要があるかとも存じます。 それから、判断する場所ですが、これは家庭裁判所、司法の方でやるということかと思います。 それから、一時保護について必要性はどうかということですが、一時保護は必要ないと思います。
○浅尾慶一郎君 私は、決してクレディ・スイスに対する処罰が重いとか軽いとか、そういうことではなくて、ちょっと明らかにさせていただきたかったのは、公益を害するという罪で簡単に言えば免許停止、取り消しということになるわけでございますが、公益を害した共犯金融機関というのがあるんではないか。
その概要は、一九九五年五月に、江津市内の男から、この男の知人が起こした速度違反の免許停止処分を取り消すかわりに銃の提供を受けていたというものです。この取引を署長室で相談し、その相談に当時の署長が直接かかわっていたというものです。
○政府委員(小川忠男君) 誤り、ミスの程度によると思いますが、極めて悪質な場合には免許停止、それから極めて簡単な場合には口頭注意、いろんな態様に応じてそれぞれの対応があると思います。