1948-11-22 第3回国会 衆議院 運輸委員会 第9号
從つて先ほどから申し上げましたように、相当強く制限いたしまして、そうして後の委員会でもつて、ああいうばかなものを免許したと言われることのないように、あくまでも当然だれでもこれは免許するだろうと思えるようなものだけを主としてやつて行くのだという氣持でもつて、この審議会をつくつておるわけであります。
從つて先ほどから申し上げましたように、相当強く制限いたしまして、そうして後の委員会でもつて、ああいうばかなものを免許したと言われることのないように、あくまでも当然だれでもこれは免許するだろうと思えるようなものだけを主としてやつて行くのだという氣持でもつて、この審議会をつくつておるわけであります。
今閣議決定の條項をお読み上げになりましたが、私どもといたしましては、この閣議決定では、新たなものを免許するについての條件を相当嚴重にいたしております。
そこで、この通運事業でもそうなのでありますが、おそらく局長のただいまのお言葉に從えば、こういうことになるのではないかと思いますことは、閣議においては、新規の免許は、その事業が開始されることによつて、公共の福祉が増進さるるとともに、小運送事業が増強され、かつ不当競爭が引起されない場合に、別に定める免許基準によつてその許否を決定する。新規免許は、既存業者のほかにさしあたり一業者とする。
につきましては、いろんな角度から檢討いたしまして、最善の案をお決め願うものだろうと想像いたしますが、皆で寄合いまして双方の立場の者どもが寄合いまして一應要点はバンキング・ボードは何をするか、どういう権限を持つかと、いうことが結局重点なんでありまして、その点につきまして、この際我々で一應の申出る案として取決めたのは権限の内容としまして、バンキング・ボードは金融機関の組織に関する事項と、或いは金融機関の設立、営業免許
○小林勝馬君 大体御説明の点で分りましたが、私共といたしましては、逓信省、いわゆる國家が與えた免許証に対しまして、智能試験をやるということは、いわゆる逓信省がみずから與えたその資格あり、例えば一級、二級、三級というような資格のある者に対して再調査をするということ自体がおかしいのじやないか。
たとえば監理委員会が自動車運送事業の免許をやるというようなことでございますれば、御説のような心配が生じようと思いますが、國有鉄道の運営をやつて行きます面においては、その点は心配はないのではなかろうかと思います。日本通運等でございますが、これは特別の法律によつて日本通運が存在いたしておりまして、國有鉄道との関係はちやんと法的に規律してございます。
從つて新規免許につきましては、実質上更新免許であるようなもの以外は免許あるいは変更の許可はしない。漁業権の譲渡、または抵当については認可を要す。そのほか漁業権の貸付契約あるいは漁業権の設定契約については、これは正当な事由がなければその更新を拒むことができない。あるいはその内容を解除もしくは解約をすることがない。その場合都道府縣知事の認可を受けなければならないというような規定であります。
水産廳が発表した改正漁業法案第十六條によりますれば、定置漁業の免許優先順位は、一、漁業者または漁業從事者、二、前号に掲ぐる以外の者となつて、漁業協同組合は別段明記せられておらないようでありますが、これで沿岸の零細漁業者は一体立つて行けると思われておるのか、政府の見解をこの場合これに関連して承つておきたいと思います。
しかも教員の免許状の発行も、また任命権も、その他教育に関する行政権の一切の権限を持つておるのが、この教育委員会であります。この委員会が生まれました精神は先ほども述べた通りでありまするが、教育行政は一般行政と全然性格が異なるということから規定されておるのであります。
そうしてこの職務内容といたしましては、第四十九條にはつきりありますが、学校の設置、廃止、管理、運営から教員の免許状の発行、教科書の檢定、一切合財この教育委員会の権限になつております。
從つてその間において多少日がかかりますので、漁業権等に関する特別な処置を行いまして、その行われるまでの間に漁業権が切れたり、あるいは新規に免許することによつて漁場が混乱することのないように、あるいは漁業権を担保として貸付ける担保の問題はどういうことになるかというようなことにつきまして、臨機の処置をつけることによつて、漁村における漁業権に関する不安の面を解消しようという形をとつたわけであります。
特に漁業権の改革によつて、漁業権の免許料等が上るはずであります。これをぜひ関係当局、関係方面と強力に御折衝をいただきまして、その財源を特別会計として、これを基礎としてここに定置漁業等の保險制度を確立していただきますように、大臣の特段の御盡力をお願いいたしたい、こう思うのであります。以上で質疑を打切ります。
○説明員(東畑四郎君) 肥料の配給業者の免許料五十円を二百円に上げました安本の訓令案を撤回してはどうかという御意見に対してお答えいたします。
○説明員(長谷川清君) もう一遍……外の配給公團にこういう例があるかという点でございますが、これは確かのことは分りませんが、確か飼料團が免許料を取つておつたかと思います。それから石油配給公團が一ケ月前渡しと申しますか、代金の一ケ月の前渡しを取つておるというふうに聞きました、これは不確実でございます。
第一には、新規免許及び変更許可をしないことでございまして、主として補償問題との関連におきまして不当な策動の行われることを防止せんとするものでございます。 第二は、漁業權の譲渡及び抵当權の設定に認可制度を採り、漁業權の所有関係が不当に変更されるのを防止せんとするものでございます。
以下本案の主要な内容について概略申し上げますると、第一点は、新規免許及び変更許可をしないことでありまして、主として補償問題との関連におきまして、不当な策動の行われることを防止せんとするものであります。 第二点は、漁業権の讓渡し及び抵当権の設定に認可制をとりまして、漁業権の所有関係が不当に変更されるのを防止せんとするものであります。
ここで問題になつて参りますのは、教育委員会は、教員の免許状の交付、任免その他一切の行政的権限をもつておるのでありまして、もし公務員法の適用を教員受けることになりますると、人事院と教育委員会との人事行政の関係はどうなるのであるか。また、教員がまつたく性質と任務を異にいたしますところの國家行政手段としての一般公務員と同一の扱いを受けるという矛盾を生じて來るのではないでありましようか。この点はどうか。
その意味においてそれと連関を持たなければ審議が完全にならないということは然当分つているのですから、準備ができるならば、この臨時國会にさつき申上げた私立学校に関する問題、大学教育に関する問題或いはその基礎となる教育公務員に関する法案、その免許に関する法案とかいつたようなものが取揃えられて上程されるように準備せられることを私は個人として希望いたします。
御承知のようにこの法立案では日本放送協会の外に新たに一般放送局の設立を認めておりまして、法律及び規則の定める規準に合格したものに対しましては放送委員会においで免許を與えることになつておるのであります。
○大島定吉君 六十一條の、放送局は協会から免許を取つてやるというのは、どういう理由で免許期間を五ケ年間としたか、そうして永続性を持つべきものを五年間にしたのは、どの辺にその理由があるのか、御説明を願いたい。
○新谷寅三郎君 それで更に免許に関してはこれは法規裁量の範囲でやるというお話が再々ありましたが、この免許の取消しとか、或いは更新についても恐らく同樣に放送委員会の規則でその基準を決めて、こういう場合は止むを得ないが取消をするというようにその免許の更新或いは取消という問題についても法規裁量でやられるものと思うのですが、その点はどうですか。
○臨時法令審査委員會主査(鳥居博君) 御説の通りでありまして、免許の取消につきましてはこの六十八條に規定してございます。これによりまして六十八條に規定してある限り、これに触れたものは免許の取消という処分を受けるのでございますが、これ以外には從つて免許の取消という処分はできないことになります。それから免許の更新の場合の拒否もこれに準じて行わるべきだと考えております。
それから一般放送の許可を全國的な規模のもののみでなくて、地方的な競爭についても考えて見たらどうかという、先程お話がございましたが、これはこの法案自身がそういう立場に立つて立案されておりまして、商業放送局の方は、一つ一つの放送局について免許をする、こういう立場になつておりますので、これは当然一つ一つのローカルの局について免許が行なわれることになります。
送る方は第四章でございますが、一般放送局に対する規定その他によつて免許を受けなければできない。こういうことを規定しているわけでございまして、放送というものは送るものと受けるものと一体につながる、受ける方だけは自由だ……。
併しながら例えば資材の斡旋でありましても、配当でありましても、或いはスタジオと放送局との間の中継線、或いは專用線というふうなものにつきましてはそれがないといかに免許を受けましてもできない。
○佐藤(觀)委員 それではここに一般放送局を開設しようとする者は、放送委員会の免許を受けなければならぬということになつておりますが、たとえば大阪、東京あたりに、二つも三つも申請があつた場合に、これはどういうふうにするかという点が第一であります。それから地域的に、たとえば北海道、東北とか九州が、都会という意味で地域的にこういう申請を許可するか、どうか。
從いまして、この法律におきましては、一般の放送局におきましては、放送の免許を受けたもの、日本放送協会におきましては、放送協会の代表者、これが編集の責任者と相なるのであります。 次に第四條に特にニユースの放送につきまして制限事項を明らかにいたしました。ニユースはおよそ眞実を守らなければならないということを道義的に規定したのが主眼でございます。
それで今やつている放送に、第二放送というのがありますが、將來民間の放送に免許を與えるような状態になつたならば、あの第二放送を廃止されたらいかがかと思うのでありますが、その点について御意見を伺いたいと思います。 それから今申請しておるものは、大体聽取者の数というものを予定しておると申うのでありますが、現在程度の聽取料で最低何百万口加入すれば事業として成り立つものか、それをお教え願いたいと思います。
○新谷寅三郎君 その問題は非常に重要な問題でありまして、実際上も一般放送局の免許申請をされる向におきましても、準備期間に相当の人手も要り、経費も要ると思います。
○新谷寅三郎君 少し細かい問題ですから大臣からの御答弁でなくても結構でございますが、昨日も御説明を聞きますと、一般放送局の方は大体この法律なり、或いはこの法律の下にできる放送委員会の規則というようなものによりまして、免許の基準ができるというお話でございますが、大体法令によつて免許の基準ができるということは、結局いわゆる自由裁量ではなくて法規裁量の免許行爲になるんではないかと思うのであります。
そういうことは政府としては、やはり免許を與えた以上はこれを実現させるために、何処かで世話をしてやらないで、勝手にやれということでは、絶対に実現しつこはない、これは明瞭だろうと思うのであります。
と、こうなつておるわけでありまして、この一條の原則に外れるものは当然免許されないという建前をとつております。第一條の原則と申しますのは、先程も御説明申上げましたが、その中の第二号に、「放送を自由な表現の場として、その不偏不党、眞実及び自律を保障すること。」
○新谷寅三郎君 そうすると、放送委員会の規則で決められることは、それの手続とか、そういう細部のことであつて、今の政府委員のお話では、一政党が自分の党の宣傳に供するために放送局の申請をしても、それは五十六條の規定によつて基準に合致しないから免許はされないのだというふうに考えてよろしいのですね。