1954-05-15 第19回国会 参議院 内閣委員会 第35号
教育公務員特例法の第六条におきましては、教職員をその意に反して免職、転任等をさせる場合におきましては学校管理機関の承認を得てやれ、こういうことに相成つているわけであります。この第六条におきましては免職という言葉を使つていることは御存じの通りであります。
教育公務員特例法の第六条におきましては、教職員をその意に反して免職、転任等をさせる場合におきましては学校管理機関の承認を得てやれ、こういうことに相成つているわけであります。この第六条におきましては免職という言葉を使つていることは御存じの通りであります。
第二に、本法案は、大学管理機関が大学の教育公務員についてその意に反する免職転任等の処分を行いまする場合のいわゆる事前審査の手続に関しまして、従前の規定の改正を加えております。 最後に、第三といたしまして、本法案は社会教育主事につきまして、これを新たに專門的教育職員に加え、教育公務員にいたしまして、指導主事を相並ぶように身分的変更の措置をいたしております。
先ず第一に、第五條第三項の改正によつて、大学の教育公務員の意に反する免職転任等の処分について、大学管理機関の行う事前審査の公開審理の項を削除したことであります。
第五條は大学の教育公務員の意に反する免職、転任等の処分について大学管理機関の行う事前審査の制度でありますが、現行規定が運用上疑義を招き易く、実施上往々支障を生じますので、第五條第三項から第五項までを改め手続を明らかにすると共に、大学みずからがその運営の細部を決定して行くということにいたした次第であります。 第九條の改正及び第二十八條の削除は法文体裁上の整理であります。
第五条は、大学の教育公務員の意に反する免職、転任等の処分について、大学管理機関の行う事前審査の制度でありますが、現行規定が運用上疑義を招きやすく、実施上往々支障を生じますので、第五条第三項から第五項までを改め、手続を明らかにするとともに、大学みずからがその運営の細部を決定して行くということにいたした次第であります。 第九条の改正及び第二十八条の削除は法文体裁上の整理であります。