2021-05-12 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第23号
ストーカー規制法制定の契機となった事件であり、また、写真週刊誌フォーカスや報道番組「ザ・スクープ」による調査報道によって、所轄の埼玉県警の上尾署が被害者と家族からの被害相談を極めてずさんに扱っていたことが明らかとなって、警察不祥事として警察から三人の懲戒免職者を含む十五人の処分者を出して、加えて、被害者と遺族への報道被害も起こった、報道の在り方についての参考例としてもしばしば取り上げられる埼玉の桶川
ストーカー規制法制定の契機となった事件であり、また、写真週刊誌フォーカスや報道番組「ザ・スクープ」による調査報道によって、所轄の埼玉県警の上尾署が被害者と家族からの被害相談を極めてずさんに扱っていたことが明らかとなって、警察不祥事として警察から三人の懲戒免職者を含む十五人の処分者を出して、加えて、被害者と遺族への報道被害も起こった、報道の在り方についての参考例としてもしばしば取り上げられる埼玉の桶川
発足当初、官民人材交流センターにおいては、退職を勧奨された者及び組織の改廃等による分限免職者等を対象として再就職支援、いわゆる直接あっせんでございますけれども、これを行っておりました。しかし、平成二十一年九月に当時の鳩山総理から、官民人材交流センターによるあっせんも組織の改廃等により離職せざるを得ない場合を除き今後は一切行わないと、こういう旨の発言がなされ、現在に至っているところでございます。
この発言を受けまして、それ以降は、組織の改廃等による分限免職者以外の再就職のあっせんは行わないこととされております。 この方針につきましては、現在においても維持されているところでございます。
ただ、このときに、分限免職者がいたということもございますけれども、社会保険庁の職員全体が一万六千五百三十七人のうち、二十一年の十二月二十六日に、これがけんぽへの移行ですとか、厚労省、厚生局の方への移行とか、退職とかで三千九百七十一人減りまして、二十一年十二月二十八日現在、社会保険庁の職員が一万二千五百六十六人いました。
○稲田政府参考人 申しわけございません、ちょっと突然のお尋ねでございますので、今手元に免職者のリスト等はございますが、具体的な内容までちょっと手元にございませんので、現時点ではお答えを差し控えさせていただきます。
昨年の不正免除の問題が、数の上では二十二万件を超え、最も特徴的な事件でありましたけれども、しかし、それだけではなく、事務費の無駄遣いが億単位であったこと、監修料、納入業者からの金品の授受など、これらも億単位を超え、特に業者関係では免職者も出す、こうした対応が迫られてまいりました。これらの問題は絶対にあいまいにせず、何よりも徹底した再発防止と信頼の回復が求められると思います。
懲戒免職者の情状が重いと認められるときには、現行法でも免許状の取り上げは可能です。今回の改定により、私学経営者による不当な解雇を助長し、私学教員への管理、統制の手段となる危険性は否めません。 以上、この法案は、教職の専門性を軽視し、教育の場における管理、統制につながるものであり、法案に反対することを述べて私の討論といたします。(拍手)
○亀井郁夫君 厳正に運用されたにしては、結果は免職者はゼロでありますし、不採用者はゼロでありますから、そういう意味では私は厳正とは言えないと思いますので、今の局長答弁としてはそうなると思うんですけれども、そうじゃなしに、しっかりその辺は考えてこれからも運用していただきたいと思うわけでございます。 それから、二つ目の研修は教職経験者の研修でございます。
それで、処分別には、平成十年と平成十一年とを比べますと、懲戒免職者数が十九人から三十九人にほぼ倍増している、こういう状況があるのを初めといたしまして、いずれの処分者数も増加をしているわけであります。
○政府参考人(石川重明君) 全国の警察職員の過去十年間の懲戒免職者の数についてのお尋ねでございますが、平成二年から平成十年までは十一人から二十人の間で推移をしておりました。昨年は三十九人ということになっております。 それから、諭旨免職者の数でございますけれども、平成二年から十年まで二十一人から五十六人の間で移行をしておりました。これにつきまして昨年は八十人ということになっております。
この数値は、六十一年の十三人、六二年の十一人、六十三年の十五人という懲戒免職者の処分数からしますと、既に今年は昨年の数まで来ておる。きのうかの新聞を見ますと、飲酒運転で一人また新聞報道されました。私はいつも言うのでございますが、警察官も人でございますから、それはいろいろと出るのはやむを得ない。しかしその職務上、給与とかその他服務とかいろんなことで一般の人以上に行き届いたことがあっていい。
○政府委員(加戸守行君) 年によって違いますが、三十人前後の毎年、悲しいことでございますが、懲戒免職者が出ております。例えば、昭和六十一年度におきます懲戒免職は二十九名でございますけれども、内訳を申し上げさしていただきますと、交通事故に係るもの、これは多分飲酒運転で人を死に至らしめた等の場合が多うございますが、七名でございます。
それとの関連も、懲戒免職者についての扱いも多少絡んでくるんじゃないかなと、かような考え方も私今お聞きしておって持つわけですが、しかし今政府側から御答弁申し上げましたように、現在の懲戒免職制度の運用というものは、政府としては、何といいますか、非常に厳格に運用して、実数は非常に少ないわけです。
それから横領等によりますものが五十九年で五件ございまして、そのうち免職者が三名でございます。
○説明員(白川俊一君) 今服務関係ということで申し上げましたのがその中身でございまして、服務違反関係で先ほど申し上げました五十九年に八百三十三件あるうち、懲戒免職者が二十五名と申し上げましたのがその数でございます。
○佐藤三吾君 その中で免職者はどうなんですか。
諭旨免職者の場合は、支給開始年齢が警視の場合は五十歳を五十七歳、勧奨退職の場合は五十五歳、警視の場合はこれは四十八からなんですが、五十六歳、警部は五十七歳、警部補は六十歳、巡査長が六十歳、附則の第十三条の三第一項、こういうふうに年齢を超えてやっていく方法。処分の内容で、退職後に不正が発覚したもの、警察の場合はこういうのもある。
それから違法スト参加者の抜てき昇格、免職者を再採用している。恐らく運輸委員会でもこれらの問題が討論をされたと思うのですね。こういうようなことが労使の正常化につながる、とんでもない話。したがって、こういうような取引が行われている陰で、まじめに働いている職員が踏み台にされているということを十分に認識をされてほしい、こういうふうに思う。時間がありませんから、この論争はこれで終わります。
たとえば、例を挙げてみますと、処分の延期、減給処分の段階的落としとかまたは軽減とか、懲戒免職者の再採用とかビラ、落書き等の放置とか、いろいろたくさんな問題が指摘されておるわけであります。
しかし、これも民間の厚生年金と共済との性格を一本にしてしまう、統一してしまうということになれば、私はこういう問題余り出てこないと思いますが、問題は、やはりこれ公務員だという別個の立て方になっておるものですから、そこで今日のような懲戒免職者に対する減額措置、これはやはり住民に対する立場もあるといったようなことで二割減額ということになっておると私は理解しておるんです。
その後に「この日の会談で」これは全逓の石井委員長と郵政大臣との会談ですが、「この日の会談で当局側は、二十八日の発令については譲らなかったが、解雇、免職者といった身分に関する重要処分については、さらに実行行為の洗い直しを行い、週明けに予定されている社会党幹部と同相との再度の会談を経たうえ“政治的配慮”を加え、百人以下で発令することになる模様。」と新聞では報道していたのです。