2021-03-01 第204回国会 衆議院 予算委員会 第17号
文科省では、昨年十一月三十日に、各都道府県教育委員会に対し、懲戒免職処分等により教員免許状が失効した場合の返納手続や官報公告の手続について徹底するように周知をしました。これを踏まえ、各都道府県教育委員会における官報公告手続の確認が改めて行われ、過去十年間で六十一件の未掲載事案、うち、わいせつ事案は四十七件ありましたけれども、これが発覚しました。
文科省では、昨年十一月三十日に、各都道府県教育委員会に対し、懲戒免職処分等により教員免許状が失効した場合の返納手続や官報公告の手続について徹底するように周知をしました。これを踏まえ、各都道府県教育委員会における官報公告手続の確認が改めて行われ、過去十年間で六十一件の未掲載事案、うち、わいせつ事案は四十七件ありましたけれども、これが発覚しました。
現行の官報情報検索ツールにつきましては、採用権者が、採用希望者が過去に懲戒免職処分等を受けた有無についての確認はできますけれども、現行のたてつけにおいては、処分の理由について、わいせつであるかについての区別ができる形になっておりません。
具体的には、役職員につきましては、全力でその職務を遂行する義務、それから秘密保持の義務というものが課されておりまして、特に後者につきましては免職処分等を受けるという場合もございます。
今回、退職後に、在職期間中に懲戒免職処分等の処分を受けるべき行為があった、そのことが認められた、なおかつ当人が死亡している、そういう場合に遺族や相続人に対して返納を命ずることができる、こういうふうになっております。 これは問題があると思うんですね。遺族にしてみれば、これは全く責任はないわけであります。しかも本人は、その措置に対する抗弁をすることもできない。
いずれにいたしましても、指導力不足と認定をされた教員につきましては、認定とあわせまして、必要な研修または分限免職処分等の措置が決定されるわけでございます。 数につきましては、ただいま先生からお話がございましたように、平成十七年度は五百六名という数でございます。
また、退職共済年金につきましては、職員が、今と同様なんですが、職員が国家公務員法第八十二条の規定による懲戒免職処分等を受け、あるいは禁錮以上の刑に処せられた場合は、国家公務員共済組合法の規定によりその一部の支給を制限することができるものとされております。この判断は国家公務員共済組合連合会においてなされるものではございますけれども、これまでの例では支給の制限が行われていると承知しております。
それ以降七年間、懲戒免職処分等に値するような事項が何件ぐらい起きたのか、あるいはその後どういったような綱紀粛正措置を講じてきたか、それを御説明願いたい。
政府がこのPKFの指揮権に関する統一見解の中でいわゆる指揮権と指図とを区別しておりますけれども、これは先ほどの私の公述の中でも述べたことでございますけれども、確かに懲戒免職処分等についての権限は現地司令官にはないかもしれません。
したがって、こういった制約に違反した場合には、懲戒免職処分等を受けるとか刑罰が課されるとかいったようなことがあり得るわけでございますし、そういった場合に年金の支給に制限が加えられるというような特殊な制度を設けておるということでございまして、そういう意味でこの公務員の年金制度が人事管理の一環としての役割りも果たしているように思うわけでございます。
京都大学は、元経済学部助手の竹本信弘の分限免職処分等に起因いたしまして、現在、経済学部長室等の五カ所を一部の学生によって不法に占拠されております。けさ午前零時に一カ所奪還いたしましたので、四カ所になりました。
改正法案は、むしろ代表者は、役員は職員でなくても、登録されることによって、現行法を変えるとともに、いわゆる免職処分等を受けました者につきましてもその言い分について係争中である場合は、これは登録された職員団体の構成員として認められるわけでございます。その点は現行の登録要件よりは緩和されておるわけでございます。
始発駅発車後、電車乗務員を途中駅で引きおろし、著しく電車の運転の混乱を引き起こすようなことが、東鉄のような列車密度の高いところで運転の保安上きわめて危険な状態を生するということで、この悪質行為に対して免職処分等を国鉄が行なったことについては、運輸大臣としては当然の筋であると思っておるのであります。
なお、職員の不正事故につきましてはまことに申しわけない次第でございまして、これらにつきましては、関係者で司直の手を受けております者については、免職処分等もいたしてございますが、そのほかに、それを監督するいろいろの地位にあるすべての関係者に対しまして厳重な処分をいたしますとともに、会計の取り扱いにつきましても規定を改め、また監督を厳重にいたしまして、再びこういうことが起らないようにという最善の努力をいたしておる
執行停止という制度を懲罰議決の場合に適用しないと申しましても、今の裁判所によりまする判決による救済ということは、これは当然認めなければならぬ、かように懲罰議決については考えておりまするし、また今御指摘の懲戒処分、免職処分等の不利益処分につきましては、これはただいまの制度におきましても、執行停止を命ずるような規定は、むろん適用になるように相なつておりまするし、また懲戒処分が違法であるということを理由といたしまして
第二には、大学管理機関が大学の教育公務員の免職処分等を行う場合のいわゆる事前審査手続において、公開の審理を行うや否やを今後大学管理機関の任意に定め得るところといたそうとする改正案の規定について、多くの委員から詳細な質疑がありました。本委員会は、この点について特に審議の愼重を期するため、現在本問題に関連性を持つておりまする東京大学から参考人の出頭を求め、仔細に具体的事情を聽取いたした次第であります。