1999-03-11 第145回国会 衆議院 本会議 第13号
第三に、平成十一年三月三十一日に適用期限の到来する減免税還付制度について、その適用期限の延長等を行うことにしております。 第四に、延滞税及び還付加算金の割合等について、過去に例を見ない低金利の現状を勘案し、当分の間、特例を設けることといたしております。 本案は、去る三月九日、宮澤大蔵大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑を行い、質疑を終局いたしました。
第三に、平成十一年三月三十一日に適用期限の到来する減免税還付制度について、その適用期限の延長等を行うことにしております。 第四に、延滞税及び還付加算金の割合等について、過去に例を見ない低金利の現状を勘案し、当分の間、特例を設けることといたしております。 本案は、去る三月九日、宮澤大蔵大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑を行い、質疑を終局いたしました。
平成八年三月三十一日に適用期限の到来する石油関係の免税還付制度等について、その適用期限の延長等を行うこととしております。 そのほか、災害による関税の申請等の期限の延長制度等を設けるとともに、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が三法律案の提案の理由及びその内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
第二に、平成八年三月三十一日に適用期限の到来する石油関係の免税還付制度等の関税の減免税還付制度について、その適用期限の延長等を行うことにしております。 その他、災害による関税の申請等の期限の延長制度等を設けるとともに、所要の規定の整備を行うことにしております。
平成八年三月三十一日に適用期限の到来する石油関係の免税還付制度等について、その適用期限の延長等を行うこととしております。 その他、災害による関税の申請等の期限の延長制度等を設けるとともに、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、関税定率法等の一部を改正する法律案の提案の理由及びその内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
○政府委員(鏡味徳房君) 石油関係の関税の免税還付制度のうち、石油化学製品製造用原油の免税及び石油化学製品製造用揮発油等の還付制度につきましては、今御指摘がございましたように、石油化学産業が国民生活に不可欠な物資を供給する産業でありまして、その国際競争力の維持向上を図る必要がある、及び、原油が原料として使用される場合には、エネルギーとして使用される石炭と競合しないことなどの理由から設けられているわけでございます
また、石油関係の関税の免税還付制度も、石油大企業に対する減税制度となっており、これらを何の見直しもなく期限延長することは問題であります。 以上の理由から本改正案には反対であります。
次に、関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律案は、最近における内外の経済情勢の変化に対応し、我が国の市場の一層の開放を図る等の見地から、関税率及び免税還付制度等について所要の改正を行おうとするものであります。 委員会におきましては、ウルグアイ・ラウンドの交渉と関税政策とのかかわり、関税システム全体の見直しの必要性等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録に譲ります。
平成七年三月末に適用期限の到来する石油関係の免税還付制度について、その適用期限の延長を行うとともに、自動車用繊維製品等の関税率の撤廃を行うこととしております。また、トウモロコシに係る関税割当制度を拡充する等その他所要の措置を講ずることとしております。 第二は、関税率表の品目番号等の改正であります。
第一に、平成七年三月末に適用期限の到来する石油関係の免税還付制度について、その適用期限の延長を行うとともに、自動車用繊維製品等の関税率の撤廃を行う等所要の措置を講ずることにしております。 第二に、商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約に定める品目表が改正されることに伴い、関税率表の品目分類に関する所要の調整を行うことにしております。
平成七年三月末に適用期限の到来する石油関係の免税還付制度について、その適用期限の延長を行うとともに、自動車用繊維製品等の関税率の撤廃を行うこととしております。また、トウモロコシに係る関税割り当て制度を拡充する等その他所要の措置を講ずることとしております。 第二は、関税率表の品目番号等の改正であります。
この法律案の中に、関税率等の改正、こういうところがございまして、今回、石油関係の免税還付制度の適用期限の延長ということで一年間の延長をやっておられるわけでございますが、この件についてお聞きいたしたいと思います。 これは、見ますと、原油関税が石炭対策の財源確保のために課されていることもあり、この一年間の延長をしたい、こういうような御趣旨のようでございます。
平成七年度におきましては、関税制度について、石油関係の免税・還付制度の適用期限の延長、自動車用繊維製品等の関税撤廃等の改正を行うこととしております。 経済協力につきましては、引き続き開発途上国への支援の促進、旧計画経済諸国に対する適切な支援を行ってまいります。また、地球環境の保全を支援するため国際復興開発銀行に設けられる基金に拠出を行うこととしております。
平成七年度におきましては、関税制度について、石油関係の免税・還付制度の適用期限の延長、自動車用繊維製品等の関税撤廃等の改正を行うこととしております。 経済協力につきましては、引き続き開発途上国への支援の促進、旧計画経済諸国に対する適切な支援を行ってまいります。また、地球環境の保全を支援するため国際復興開発銀行に設けられる基金に拠出を行うこととしております。
平成七年度におきましては、関税制度について、石油関係の免税・還付制度の適用期限の延長、自動車用繊維製品等の関税撤廃等の改正を行うことといたしております。 経済協力につきましては、引き続き開発途上国への支援の促進に努めてまいるとともに、旧計画経済諸国についても市場経済への円滑な移行のため、他の主要先進国とも協調しつつ適切な支援を行ってまいる所存であります。
平成七年度におきましては、関税制度について、石油関係の免税・還付制度の適用期限の延長、自動車用繊維製品等の関税撤廃等の改正を行うことといたしております。 経済協力につきましては、引き続き開発途上国への支援の促進に努めてまいりますとともに、旧計画経済諸国についても、市場経済への円滑な移行のため、他の主要先進国とも協調しながら適切な支援を行ってまいる所存であります。
加工再輸入減税制度について対象品目の拡大等を行うとともに、平成六年三月末に適用期限の到来する石油関係の免税還付制度について、その適用期限を延長する等所要の改正を行うこととしております。 その他、規制緩和の一環として、昨年九月の緊急経済対策の決定に基づき、保税上屋及び保税倉庫を統合して保税蔵置場とするため所要の改正を行うこととしております。
加工再輸入減税制度について対象品目の拡大等を行うとともに、平成六年三月末に適用期限の到来する石油関係の免税還付制度について、その適用期限を延長する等所要の改正を行うこととしております。 その他、規制緩和の一環として、昨年九月の緊急経済対策の決定に基づき、保税上屋及び保税倉庫を統合して保税蔵置場とするため所要の改正を行うこととしております。
本案は、我が国の市場の一層の開放を図る等の見地から、原油及び石油製品の関税率を引き下げるとともに、石油関係の免税還付制度の適用期限の延長等所要の改正を行うほか、外国貨物の蔵置、加工、展示等の行為を総合的に行うことができる総合保税地域制度の新設等の措置を講ずることとしております。
新たな石炭政策を踏まえ、原油及び石油製品の関税率を引き下げるとともに、平成四年三月末に適用期限の到来する石油関係の免税還付制度について、その適用期限を延長する等所要の改正を行うことといたしております。 第二は、保税地域制度の改正であります。
新たな石炭政策を踏まえ、原油及び石油製品の関税率を引き下げると芝もに、平成四年三月末に適用期限の到来する石油関係の免税還付制度について、その適用期限を延長する等所要の改正を行うことといたしております。 第二は、保税地域制度の改正であります。
石油化学製品製造用原油等の免税・還付制度は、専ら大企業への特権的優遇措置であり賛成できません。
オキサミド等の関税率を撤廃するほか、平成三年三月末に適用期限の到来する暫定関税率及び関税の免税還付制度について、これらの適用期限を延長する等、所要の改正を行うことといたしております。 以上のほか、商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約の改正に伴い、関税率表の品目分類につき所要の調整を行うことといたしております。