2021-06-01 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第15号
こうした検討の結果、四月の下旬、外務省は、新たな措置として、関係省庁と連携をし、国際法及び国内法令に従って実施している駐日外交団車両に対するガソリン税免税措置に関して、今後は、繰り返し違反を行う車両について、外務省が定期的に行っているその免税購入、ガソリン免税購入のための証明書を発給する際に放置違反金の納付を確認をするということといたしました。
こうした検討の結果、四月の下旬、外務省は、新たな措置として、関係省庁と連携をし、国際法及び国内法令に従って実施している駐日外交団車両に対するガソリン税免税措置に関して、今後は、繰り返し違反を行う車両について、外務省が定期的に行っているその免税購入、ガソリン免税購入のための証明書を発給する際に放置違反金の納付を確認をするということといたしました。
今御答弁ありましたように、今回の免税措置、数次相続について、その他もありましたけれども、免税措置が一定効果を上げたという御評価をされてのことと思います。 登免税が下がれば、確かに登録する側の手続コストは下がりますので、登記促進にはつながると思います。しかし、他方で、土地に価値があれば経済的動機づけは働いておりまして、今でも登記は行われているわけでございます。
現在においても、数次相続などについて登録免許税の免税措置が取られているということで、今日は財務省から政務官にお越しをいただきましてありがとうございます。この免税措置の目的あるいは効果、そして今後の取組について、政務官からお伺いをいたします。
外交官、領事官などが享有する特権免除の一つとして、相互主義の考え方に基づきまして、委員御指摘のとおり、国内法令に従ってガソリンの免税措置というものを実施しております。これは相互主義に基づいて実施されるものでございまして、我が国に大使館や領事館を置いている現在百五十六か国のうち、約十か国を除く大半の国の外交団の車両が免税の対象となっております。
例えばですけれども、今話題にいたしました、少なくとも即刻ガソリン税の免税措置という優遇措置を停止すべきではないかと考えますが、副大臣、いかがでしょうか。
○三宅伸吾君 にもかかわらず、なかなか支払が進んでいないような気がいたしておりますけれども、在日外国公館の車両はガソリン税の免税措置があるそうでございます、租税特別措置法によりまして。 続けて外務省にお聞きいたしますけれども、具体的にどのような国にガソリン免税の措置を実施しているのか、そしてまた、ロシアや中国は免税措置の対象となっているんでしょうか。
教育機関、研究機関などへの寄附に対する免税措置の拡充が必要という点、そして、寄附について、企業の従業員や配偶者による教育研究機関への寄附に企業がマッチをして寄附をする場合、こうした部分について免税措置の拡充やあるいは新規の免税が必要だという意見が専門家からございますけれども、こうした部分もあわせて対応すべきだというふうに考えますが、大臣、いかがでしょうか。
○佐々木政府参考人 承知している範囲でございますけれども、英国では、郵便局ネットワークの近代化及び過疎地域での郵便局ネットワークの維持のための補助金、イタリアでは、ユニバーサルサービス負担の一部に対する補助金、フランスでは、郵便サービス網を維持するための地方税の免税措置があるものと承知しております。
最大四十万円ぐらいで、あと、これに取得時の免税措置があるので、これは価格によりますけれども、十万ぐらいがマックスかなと。そうすると、四、五十万ですよね。
○白眞勲君 続きまして、特権・免除協定二件について質問させていただきたいと思いますが、これ見ると、国際獣疫事務局の事務所の方は、日本国民である事務所の職員及び日本国に通常居住している事務所の職員には、給料、手当に対する課税の免除、関税の免除等の規定は適用しない、つまり、そこで働いている日本人には免税措置はありませんよとなっているわけなんですね。 財務省にちょっとお聞きします。
あと、御説明いただいたことにもかぶることなんですが、最前線で頑張っている医療関係者を支援するためにこの税金に関する免税措置はありますでしょうか。また、現状ないのであれば検討いただけますでしょうか。
登録免許税の免税措置、この延長、そして移転元地の柔軟な対応、この点を強く要望しておきたいと思います。 それでは、最後になりますけれども、国際リニアコライダー計画、ILCについてお伺いいたします。資料をお配りしております。 この計画が実現すれば、日本にアジア初の大型国際研究機構ができることとなり、世界中から数千人の研究者等が東北で暮らす国際都市が形成されます。
一般に、租税条約にはODA事業に対する特別な免税措置は規定されておりません。租税条約上は、ODA事業者も、相手国に所在する恒久的な施設を通じて事業を行っている等の場合には、他の事業者と同様に当該相手国において課税の対象となり得るものとなります。
今般の豚コレラにつきましても、豚の評価額の算定については指針で適正に定めておりまして、免税措置の実施は必要ないというふうに考えているところでございます。
ではございますけれども、法務省におきましては、この相続登記未了土地への対策として、登録免許税の負担を軽減すべきであるといったこういった指摘があることを踏まえまして、この相続登記の促進のため、数次にわたる相続を経ても登記が放置されている土地、あるいは、市街化区域外の土地で法務大臣が指定する土地のうち不動産の価額が十万円以下の土地について、令和三年三月三十一日までの期間、土地の相続登記に対する登録免許税の免税措置
現在の豚コレラの評価額は指針で定められたとおり計算をするということになっておりまして、今回の豚コレラにつきましては、農林水産省としては免税措置の実施は必要ないというふうに考えているところでございます。
しかし、それは余りにも気の毒だということで、口蹄疫のときには議員立法で免税措置を実施いたしました。しかし、この措置は平成二十二年の口蹄疫に限定したものなので、今回の豚コレラには適用されません。 そこで、ここにいらっしゃる大野泰正先生を始め、地元議員の皆様方が免税措置の実現に向けて今一生懸命努力をされております。
平成二十二年四月以降に宮崎県において発生が確認された口蹄疫でございますが、我が国の家畜防疫史上最大級の被害をもたらし、これにより宮崎県及びその周辺地域の経済全体が深刻な打撃を受けたことから、被害を受けた発生農家などの税負担の軽減を図り、地域の基幹産業である畜産業の早期の再建を目指して緊急に対応すべき措置を講じるため、所得税及び法人税などの免税措置が議員立法により制定されたものであると承知しております
移転元地の利活用につきましては、復興庁は、例えば登録免許税の免税措置の創設による公有地の集約促進の支援とか、また、具体的な土地利用ニーズに応じまして、復興交付金などを活用いたした基盤整備の支援など、総合的な支援策を取りまとめまして、自治体に説明してきたところでございます。
委員御指摘のとおり、平成三十年度税制改正要望におきまして、相続登記の促進のための登録免許税の特例を新設することを要望いたしまして、二つの観点から、平成三十三年三月三十一日までの期間、土地の相続登記に対する登録免許税の免税措置が講じられております。
今年度の税制改正によって、新たに相続登記の登録免許税の免税措置が設けられたとのことです。この相続登記の登録免許税が免除されることとなったのはどのような場合なのでしょうか。
○筒井政府参考人 委員から御指摘ありましたように、所有者不明土地の解消に向けて新たに特例が設けられました登録免許税の免税措置につきまして、積極的に周知、広報に努めるとともに、登記しやすい環境整備に向けて相続登記の申請手続の負担の軽減を図ることが重要であると認識しております。
相続登記に当たっての負担軽減につきましては、平成三十年度税制改正において、相続登記に係る登録免許税の免税措置が創設をされております。また、相続登記に係る手続の負担軽減についても、現在法務省において検討中と承知をしております。 引き続き、政府一体となりまして、相続登記の促進など、所有者不明土地対策の推進に取り組んでまいりたいと考えております。
なるほど確かに、登録免許税に関しまして、国会のこの会期におきまして、租税特別措置法に八十四条の二の三の規定を追加し、場面を限定して土地相続登記に対する登録免許税の免税措置が創設されたところでございます。しかしながら、ほんのかすかの免税措置でしかなくて、何というんでしょうか、暴言をお許しいただければ、こんなもので免税措置を講じたということで済ませていただいては大変困るわけでございます。
○政府参考人(黒田憲司君) 被災地におきましては、例えば防災集団移転事業の跡地、こういったところでは、特に市町村が買い取った公有地とそれから残っている民有地とがモザイク状に混在しているといったようなことがございますので、そういったところを支援するために復興庁としては、土地を交換した場合の登録免許税の免税措置でありますとか、あるいは具体的な土地利用計画をお立てになっておられるところには基盤整備の助成を