2012-03-14 第180回国会 衆議院 国土交通委員会 第2号
アメリカでは免税扱いになっておりまして、実質的な低金利で起債できる。また、超長期、二十年から五十年の資金調達が可能ということで、資金繰りが安定する。公益事業の透明性の向上にもつながって、経営実態や財務情報が開示される。
アメリカでは免税扱いになっておりまして、実質的な低金利で起債できる。また、超長期、二十年から五十年の資金調達が可能ということで、資金繰りが安定する。公益事業の透明性の向上にもつながって、経営実態や財務情報が開示される。
そして、アメリカでは免税扱いになっているわけですね。実質的に低金利で起債できる。それから、超長期で二十年から五十年の資金調達が可能だというふうに言われています。さらに、公益事業の透明性の向上ということで、経営実態や財務情報の開示もなされているわけです。
また、用船契約につきましては、消費税を含まない契約としておりましたけれども、いわゆるかぎ括弧つきの国際輸送のため、消費税免税扱いで問題ないものと思われます。 今いただきました資料につきましては、ただいま見させていただいたばかりでございますので、なお慎重に精査させていただきたいと思います。
しかし、その中でも新設法人については、これは一千万円以上の資本金の企業でありますが、今まで免税扱いでございましたが、これは課税をさせていただくという改革を加えておりますし、最後に日本型インボイス制度、伝票をきちっと残していただくという制度を改正の対象に入れておりまして、すべての課題にメスを入れて改革ができたというわけではありませんが、言われておりますような議論のあります点については、かなり大胆に改革
ところが、その地域にかかわらないところでこの防災集団移転事業を実施をする場合にその適用がないということで、随分国土庁も頑張ってこられましたし、私も担当しておりましたからかなり大蔵省とも折衝して、最終的には、これは御存じのように二千万円までは一応免税扱いにするという法改正が実はできたわけであります。
私は消費税反対を決めた宮城県農協中央会の資料を持っておりますが、ここでは、農家の九九・五%が免税扱いなんだが、しかし生産資材の値上がり分と家計費の値上がり分がそれぞれ四万八千百八十円と五万二千三百九十六円、合わせて十万五百七十六円の負担がふえるということを計算しています。
ところが物品税廃止に伴って、せっかくの免税扱いは自然消滅して、一転して消費税六%の課税対象になった。百五十万円の乗用車を買った場合には九万円の税金を納めなければならないわけでありますね。 しかし、これに対して厚生省は救済策として、八九年度予算に、みずから自動車を運転できる身体障害者の社会参加を支援するために、世帯更生資金の貸付制度、年利三%、償還六年以内の融資対象の枠の拡大を新たに加えました。
ただ、体協の場合にこれを免税扱いにするかどうかというのは体協自身が判断することでございまして、この募金を行うに当たりまして、体育協会として体育、スポーツの振興に役に立つ、こういうことから体育協会において免税募金として議論の上認めた、こういうふうに承知いたしております。
また諸外国におきましても、同じような趣旨から携帯品の免税範囲は限定的に定めておりまして、携帯品全部の免税扱いというのは諸外国においても例を見ないわけでございます。
ただし免税扱いで通関される自動早については税関自身が発給するということで、日本自動車輸入組合の設立は四十年十二月二十七日、組合員数は四十六社で御指摘のような組織になっておるわけでございます。
目の見えない人のためのテープレコーダーやあるいは身体障害者とその家族の購入する自動車も免税扱いになっておると思うのです。 会議録を調べてみますと、一九八一年四月十六日の当院の社労委員会でこういう政府答弁がありますね。「身体障害者の方、特に下肢、体幹の不自由な方、足の御不自由な方々は、自動車はまさに便益品というよりも足でございます。
ただ、諸外国で見ておりますと、この引当金勘定というのは大体私の理解する範囲ではもう免税扱いになっている。日本の場合には税法の関係がございまして有税になっている。この辺はぜひ将来、いま先生からお話がありましたけれども、免税の、こういう海外特定債権引当勘定というものができるようにぜひお願いしたいと思っております。
それは現在、外国船舶扱いで舶用品として関税や内国消費税のかかってない免税の油を使っている漁船と全然免税のない漁船があるはずでありまして、この免税扱いの油を使うのはそれこそ大手の大きな船舶、資本的にも運転資金にもちっとも困らない漁業者がそういう安い油を使っておる。現実に零細漁民は高い油で、しかも税金のかかる油、場合によっては道路税まで負担をした油を使ってそれで漁をしているわけです。
そこで、従来から、著しい豊漁年に利益の一部を免税扱いにしてそれを積み立てて、不漁年の掛金の支払いに充当してはどうかという御提案がございまして、そのようなことで実は仕組みを考えたこともあったわけでございます。
したがいまして、そのような、いわばその他にも使えるというような形の松葉づえがございました場合にどうするかということが御指摘の質問の御趣旨かと思いますが、そのような場合につきましては、この第七号の運用になるわけでございますが、それが身体障害者に用いられるというようなことが何らかの形でいわば確認をされると申しますか、そういうことであれば税関長の判断によってそれを免税扱いにするということが可能になるわけでございます
やはり、そのもの自体については、わからなければ十分説明を聞くようなことができるわけでございまして、そのような説明を聞くようなことによりまして、それが身体障害者用に使われるものだということが確認されれば、この規定の運用として免税扱いにするということができるわけでございまして、もし、現実の実務の運営におきましてそのような、御指摘のような御疑問があるとすれば、そのようなことのないように私どもとしてもよく各税関
○政府委員(清水汪君) たとえば、ただいまお示しのそのスプーンですね、そのようなものはすでにいままでの事例におきましても免税扱いになっているというような報告を受けているわけでございます。
なお、以上のほか、航空機につきましては、これまた民間、軍用を問わない制度でございますけれども、航空機及びその部分品につきまして、国産困難なものにつきましては、関税暫定措置法第五条の規定によりまして免税扱いの措置が講ぜられております。 以上でございます。
○荒木委員 いわゆる不課税と申しますか、課税されざる石油製品といいますか、こういったものと、それから、広い意味では一応課税対象製品と見られるけれども、政策目的からいわゆる免税扱いになっておる。
台湾銀行史によりますと、清算税については免税扱いになったということを、これは千二百六十七ページから千二百六十八ページにかけて詳しく書いている。この点は大蔵省の北山さんに対する返書の記述と全く食い違っているではないですか。納税する側は、免税になったので支払っていないと言い、受け取る側は収納もしていないのに受け取ったなどと言っている。
○中村(重)分科員 時間がありませんからはしょってお尋ねいたしますが、商工会館の不動産取得税というのは、私は、免税扱いにしているんだろうと思いましたところが、免税の扱いになっていないんです。固定資産税は免税扱いにしているんです。国の補助金によっての建設事業に、三年ぐらい前から実はそういう扱いがなされたわけです。
しかし、実際問題としていままで条件はついておりましても、ある程度のものについては免税扱いされておったわけでしょう。そうしますと、いまの税制のあらゆる面を見てみますと、やはりサラリーマンが一番取られているのじゃないかと思うのです。源泉徴収でばっちり取られておるのです。これはあなたらも同じじゃないかと思うのです。
したがって、コンテナが必ず返ってくるのだということで、いわゆる再輸出ということについても免税扱いになるのだ、こういうことでありますから、コンテナ自体に関税がかかることはこれはもう確実だと思うのですね。