2020-03-26 第201回国会 参議院 財政金融委員会 第7号
沖縄特定免税店制度は、沖縄の市中又は空港の免税店におきまして沖縄から本土へ移動する旅客向けに販売される物品、これは外国貨物でありますが、これにつきまして二十万円の範囲内で関税を免除する制度でございます。 この制度の利用状況については、内閣府の調べでは、平成三十年度、二〇一八年度は六十八・六万人の観光客が特定免税店を訪れており、同年度の販売額については約百十五億円と承知いたしております。
沖縄特定免税店制度は、沖縄の市中又は空港の免税店におきまして沖縄から本土へ移動する旅客向けに販売される物品、これは外国貨物でありますが、これにつきまして二十万円の範囲内で関税を免除する制度でございます。 この制度の利用状況については、内閣府の調べでは、平成三十年度、二〇一八年度は六十八・六万人の観光客が特定免税店を訪れており、同年度の販売額については約百十五億円と承知いたしております。
それから、逆に今回適用を延長される沖縄に係る関税の特例措置、いわゆる沖縄特定免税店制度についてでありますけれども、この根拠法であります沖縄振興特措法自体も残り年限が二年となっているということ、その延長議論も今後本格化していくのではないかと思いますけれども、沖縄特定免税店制度の概要と現状における利用状況、また延長の必要性について、現段階における考え方をお聞かせいただきたいというふうに思います。
観光は、政府の成長戦略の柱、地方創生の切り札と位置づけられておりまして、ビザの戦略的緩和や消費税免税店制度の拡充を始めとする諸施策を政府一丸となって取り組んでいるところでございます。
国際空港等の入国エリアに設置されております免税店、いわゆる到着時免税店制度につきましては、入国者が購入して輸入する物品について、合計二十万円以下、酒三本等、現行の携帯品免税制度の範囲内でその関税等を免除するというものでございます。 到着時免税店の設置により、入国者は、外国及び機内販売に加えまして、日本に到着した後も免税品の購入が可能となる。
消費税のいわゆる免税店制度についてのお尋ねでございますけれども、消費税法令において、通常の生活の用に供しないものは免税販売の対象外とされております。また、非居住者が事業用又は販売用として購入することが明らかな物品は免税販売の対象とならないというふうにされておるところでございます。
沖縄における特定免税店制度の延長期限につきましては、制度の利用状況や沖縄の経済状況等を踏まえたよりきめ細やかな検証を可能とするということの観点から、三年の延長期限としたものでございます。
沖縄関連に二つ制度がございますが、委員御指摘のとおり、まず一つ目、特定免税店制度でございますけれども、こちらにつきましては、他の観光促進策の一つである航空機燃料税の軽減措置の延長期限に合わせて、三年というふうにさせていただいております。
これについて、関係部局から二つの項目についての拡充と九項目全体について五年間の延長が要望されまして、その後、要望事項の取り扱いの方向性を議論するいわゆるマル・バツの審議の議論を経まして、最終的な取りまとめにおいて、航空機燃料税の軽減措置及び沖縄型の特定免税店制度は三年間、それ以外の制度については二年間適用期間を延長するということとされたところでございます。
○国務大臣(石井啓一君) 委員御指摘の国際空港の入国ロビーにおける免税店、いわゆる到着時免税店制度につきましては、日本人旅行者による免税品の購入を外国から国内に取り込むための施策として重要であると認識をしております。海外の免税店で買わなくても、日本に戻ってきて国内の免税店で買えば、それだけ日本に消費が取り込めるということでございます。
また、消費税等の免税店制度について、これは観光庁においてでありますけれども、免税店シンボルマークの創設や、地方運輸局に免税店相談窓口を設置するなど、各種の取組を実施しているものと承知しております。 国税庁においては、これらの取組に協力しているところであり、引き続き免税店制度の広報、周知について関係省庁と連携して取り組んでまいりたいと考えております。
○清水委員 免税店制度は大変難しいということについては、今、北海道ブロックを初めとして、佐田先生を中心にして行っておりますので、省庁としてもぜひ後押しをお願いしたいなというように思います。
しかし、そのかなえられなかった部分、これは、例えば、観光面で、特定免税店制度の創設ですとか国際観光振興業務特別地区、こういうような観点で第二次の段階で提案をしていますけれども、今進展がしていないというようなことで、北海道もこの特区の提案については、委員会を設けて、また議会を通しながら提案をしてきているんですね。
また、お話にございました平成二十年の北海道からの提案、特定免税店制度の創設と国際観光振興業務特別地区の設定でございますが、道州制特区推進法は、将来の道州制導入の検討に資するためのものという性格でございますので、この法律に基づき講じる措置につきましては、今申し上げました、三つ以上の都府県が合併した場合も含めて、道州制特区法上の全ての特定広域団体に適用し得るものであることが前提となっておりました。
それで、実は、この福島特例通訳案内士のことを質問させていただいたんですが、特措法のその法案づくりの過程の中で、実は福島県の観光分野の中では、ほかに数次ビザと特定免税店制度に関しての要望があったというふうに聞いています。しかし、それは今回の特措法には盛り込まれることはありませんでした。
○国務大臣(平野達男君) 今回の特例法を検討するに当たりまして、特定免税店制度、それから外国人観光客に対する数次ビザ、福島県からはかなり強く要望された点であります。様々な観点から私どもも検討いたしましたけれども、メリットもある代わりにちょっとデメリットもあるし、難しい点もあるなということで今回は見合わせております。
沖縄のリーディング産業である観光の振興のため、現行の観光振興地域制度に代わり、観光地形成促進地域制度を設けるとともに、通訳案内士法の特例の創設、沖縄型特定免税店制度の拡充、航空機燃料税の軽減措置の拡充等の措置を講ずることとしております。 また、観光と並ぶリーディング産業である情報通信産業の振興のため、情報通信産業振興地域及び情報通信産業特別地区制度を拡充することとしております。
そういう中で、沖縄型特定免税店制度の関係でございますけれども、この制度につきましては、沖縄におけるショッピングの魅力を高めることを目的といたしておりまして、国内観光客であっても輸入品の関税の免税措置を講ずるものということでございます。
沖縄の特措法が改正されるということで、沖縄型特定免税店制度の延長という内容が盛られております。私も沖縄に行くときに、飛行場の片隅に免税店があるなということは認識をいたしておりますが、沖縄の方には申しわけないけれども、本当にそんなに大きなメリットがあるのかなと。
沖縄のリーディング産業である観光の振興のため、現行の観光振興地域制度にかわり、観光地形成促進地域制度を設けるとともに、通訳案内士法の特例の創設、沖縄型特定免税店制度の拡充、航空機燃料税の軽減措置の拡充等の措置を講ずることとしております。 また、観光と並ぶリーディング産業である情報通信産業の振興のため、情報通信産業振興地域及び情報通信産業特別地区制度を拡充することとしております。
あと、二点目としましては、現在、特定免税店制度というものがございます。これは、本土から那覇空港に来られた空路客に対しまして関税分を免税するということでございます。引き続き、この延長措置をお願いするとともに、空路だけではなくて、クルーズ船等でいらっしゃった海路客も対象に拡充するということでお願いできればと思っております。
沖縄につきましても、先ほど特区をということでございましたけれども、沖縄というのは、沖縄振興特別措置法というのがございまして、これも委員よく御承知のとおり、特定免税店制度とか観光振興地域制度とか航空機燃料税の減免とか、そういったものをやっております。
それからまた、平成二十年四月の第二次提案におきましては、廃棄物処理法に基づく権限の移譲や特定免税店制度の創設など、環境あるいは観光、地方自治に関する十項目の提案がなされております。 それからまた、十月には第三次提案が行われておりまして、道道の管理権限の町村への移譲、あるいは福祉運送サービスに係る規制緩和など五項目の提案がなされているところでございます。
この御提案のございました特定免税店制度といいますものは、全国的な関税制の中に空けられるいわゆる穴ということになりますので、その制度を拡大していくということは、関税の国内産業の保護機能、これを空洞化させ、関税により保護されている国内産業に大きな影響を与えるおそれがあるということから、その実現は極めて困難であるというふうに考えているところでございます。
○政府参考人(原雅彦君) 御提案のありました特定免税店制度に類似するものといたしましては、沖縄にいわゆる沖縄型の特定免税店制度というものがございます。ただし、これにつきましては、復帰前の沖縄、これが我が国の施政権の外にございまして、関税法上も外国扱いとされていた特別の地位を復帰後も継続させると、このために観光戻税制度、戻し税制度を導入した経緯を踏まえたものでございます。
そういったことで、税制の措置をもっとしろということでございますが、特別自由貿易地域、情報通信産業特別地区、金融業務特別地区といったようないろいろな地域指定の制度、それから、せんだって私もオープニングに行ってまいりましたが、沖縄型の特定免税店制度といったようなものも、まさに税制上の特例を設けた措置の一つではないかというふうに思います。
実は、沖縄に鳴り物入りでいわゆる観光地の免税措置、沖縄型特定免税店制度、これを実施しておりますが、これについては、たった一社だけ、二店舗だけ。いわゆる輸入品等の、限度額二十万までですが、ウイスキーとかブランデーとか、身辺用のいろいろな装飾品等にかけておる。これもたった一社だけ、二店舗だけというのは、まさに鳴り物入りで我々も審議させられた、ところが、実際には、これもまた見かけだけではないのか。
なお、精製塩の基本関税率の引上げ、沖縄型特定免税店制度の延長と拡充、少額輸入貨物の簡易税率引下げ、また、中国、シンガポールとの緊急関税措置導入等は賛成できますが、本法案全体としては反対するものであります。
私どもとしては、まずはさておいてこの国際ショッピングモールを実現するということ、それに向けてこの特定免税店制度の空港外適用を当面は考えていきたいというふうに思っております。
それから、次に沖縄型の特定免税店制度についてお伺いします。 今回の沖縄新法では、これまでの沖縄以外の地域に出域する旅客が空港ターミナル施設内の特定免税店において購入した輸入品については関税を免除するという沖縄型の特定免税店制度を拡充して観光振興地域内にも特定免税店ができることになるということでございます。