2020-03-18 第201回国会 参議院 内閣委員会 第5号
もちろん、それ一部在外邦人などの一時帰国者などの免税対象者も存在はしていますけれども、これ、やはりしっかりと実態を把握していくことは必要だと思っております。 これがどれぐらい、じゃ徴収漏れが生じているのかということ。
もちろん、それ一部在外邦人などの一時帰国者などの免税対象者も存在はしていますけれども、これ、やはりしっかりと実態を把握していくことは必要だと思っております。 これがどれぐらい、じゃ徴収漏れが生じているのかということ。
その場合、現在の免税対象となるような小規模な医療機関に対して、消費税の記帳など、記帳ですね、帳面を付けるということなどは大変過重な負担になることも明らかだと思うんです。こうしたところへのきめ細かい対応も併せてやっていく必要があるということは当然だと思います。 医療に係る消費税問題、これ抜本的に解決するためにゼロ税率も選択肢に含めて私は検討していくべきだと思います。大臣、いかがでしょうか。
そういう意味では、JICA及びJBICともども引き続き免税対象機関であることがインド側との間で確認され、実質的問題は生じていなかったということから、あえて二〇〇六年では行わなかったということが事実関係でございます。 今回改めて、名称変更を今回の改正でお願いしているところでございます。
○梨田政府参考人 先ほど御答弁申し上げましたとおり、国際協力機構及び国際協力銀行につきましては、事前に日本側からインド側に通知を行ったことにより、利子免税対象機関であることを確認し、免税措置というものは継続して適切に行われたものと承知しております。
更なる手続の簡素化、免税対象金額の引下げを行い、年三兆円を上回る外国人観光客の旺盛な消費を、地方が誇るふるさと名物の拡大につなげてまいります。 豊かな自然、文化や歴史、食など、地方にはそれぞれのオンリーワンがあります。それを付加価値へと変えることで、過疎化というマイナスの流れをプラスへと大きく転換する。地方創生の実現に向かって、皆さん、共に挑戦しようではありませんか。 金星への挑戦。
さらなる手続の簡素化、免税対象金額の引き下げを行い、年三兆円を上回る外国人観光客の旺盛な消費を、地方が誇るふるさと名物の拡大につなげてまいります。 豊かな自然、文化や歴史、食など、地方にはそれぞれのオンリーワンがあります。それを付加価値へと変えることで、過疎化というマイナスの流れをプラスへと大きく転換する。地方創生の実現に向かって、皆さん、ともに挑戦しようではありませんか。 金星への挑戦。
また、これらに加えまして、各地の事業者の方々からの要望も踏まえて、来年度の税制改正要望におきまして免税対象の一般物品の最低購入金額を一万円から五千円に引き下げておりますので、これも関係者の御理解を得られるよう努力をしていきたいと思っております。
今回の制度の拡充によってどの程度増加をするのかという御質問でありますけれども、厳密にどのぐらいという予測というのは難しいところでありまして、最近の動向というところでございますと、昨年当初より、地方運輸局あるいは地方経済産業局の免税相談窓口の周知、活用、あるいは十月一日からの免税対象の全ての品目への拡充ということ、そうした取組によって免税店の増加に取り組んできたところでありまして、先ほど宮下副大臣からも
また、制度全体の減収額というのは、正確にはなかなか技術的にも把握が難しいわけですけれども、平成二十六年度税制改正におきまして、免税対象物品を拡大したことによる減収見込額を一定の仮定を置いて算出いたしました。それによりますと、国、地方を合わせて平年度ベースで約百三十億円程度のマイナスというふうに見込んでおります。
これには、消費税免税対象の拡大や全国での免税店舗数の増加に向けた取組なども大きく寄与をしています。 全国の免税店は、昨年十月一日現在、全国で九千三百六十一店となっておりますが、御指摘のとおり、全国の免税店店舗数のうち約七割が三大都市圏に所在をしています。
いずれも免税対象品目の見直しで、例えば化粧品とかいろいろなものをやらせていただくことになりましたので、あれ百個買って半分だけ何とかというやり方はこれは私でも思い付きますから、もっと頭のいい人はいっぱいいますので、いろいろ手口は考えられるだろうとは思うので、割り印を押したりいろんな形でやらせていただきますので、きちんとしたもので、これがいろいろ今後問題が出てきたらその時点でまた改正していったりしていくというようなことは
それを一遍にゼロにしろというようなことを業界も主張しているのではなくて、免税対象になっている業界があって、そこの見直しが来るわけですから、その見直しのときに、免税をされているところがある一方で、本則だけでなくて、いわゆる昔で言う暫定税率の分もかかっている、この余りにも不公平な状態を何とかしてほしいというのは私は筋の通った訴えであるし、それは真摯に受けとめなければいけないのではないかというふうに思うわけであります
この結果、民間企業の調査によりますと、今回の改正により新たに免税対象となると考えられる我が国の企業は数十社ございまして、これらの企業が直接出資するスウェーデン及び英国の子会社から我が国企業に支払われる配当が条約が定める株式保有期間等の要件を満たす場合には、新たに源泉地国免税の対象となる可能性がございます。
軽減されることによって免税対象へ移行するそれぞれの対象企業はどのような数を見込まれているんでしょうか、説明をお願いいたします。
この辺りについてちょっと副大臣にもう一度お伺いをするわけでありますが、免税対象品目が拡大をしてもこの免税取扱店舗としての資格申請がかなり厳しいものとなってしまっては余り意味がないわけでありますね。そういう意味では、資格申請の要件緩和について今現状はどうなっていて、これについてどういう疑義解釈に答えているか、この辺りについて御答弁をいただきたいと思います。
今御指摘いただいた点なんですけれども、観光立国の推進から、平成二十六年度与党税制改正大綱において、現行制度における免税対象物品に飲食料品や化粧品等の消耗品を追加するとともに、免税手続の簡素化等を行うこととし、もって観光立国の推進に資するという政策をこれから実行していく予定であります。
○鶴保庸介君 ということでございまして、先生方もお気付きだと思いますが、地酒あるいはお菓子、こうしたものを免税対象品目に増やした場合、特に、今までであればブランド品や電気製品やというと、地方、田舎ではそれによって潤うということはほとんどなかったわけですね。
したがって、現在消費税の免税対象になっている事業者である医療機関が約七割ぐらいありますかね、七割の医療機関につきましては消費税に係る記帳というものをきちんとやっていただかないかぬという事務が新たに発生することになる。
例えば、税抜き車両価格、軽自動車百万円の場合、免税対象車であると、二〇一四年四月、この法案が通れば、五万七千二百円が八万七千二百円になる。それから、非対象車は、九万四千百円が二〇一四年四月からは十一万五千百円になる、こういう形になっているわけです。 やはり、軽自動車というのは地方の足でもあります。
引き続き、今後の沖縄の発展を考えた場合に、リーディング産業として着実に成長しつつある観光の振興を一層進めていきたいということがございまして、今回の改正におきましては、今後、クルーズ船による来訪の増加が見込まれること等を踏まえまして、観光客の利便性のさらなる向上を図るため、一つに、免税対象者につきまして、現行の空路客に加えまして海路客を追加すること、二つ目に、市中店舗に係る面積要件の大幅な緩和を行いまして
本措置においては、登録車及び軽自動車ともに、燃費基準の達成度合いに応じて、免税、そして七五%、五〇%の軽減を行っているわけでありますけれども、この中で免税対象は、電気自動車や一定の燃費性能を有するハイブリッド自動車など、次世代自動車としておるところでございます。
生前に寄附すると確約した段階で、税制上寄附をしたということになって、その保険の掛金が免税対象になるというふうに言われております。 不動産の寄附については、例えば日本だったら、認定NPO法人に家を寄附するというような場合、普通は寄附するという段階でその家から出ることになってしまいますが、アメリカでは、生きている間はその家に住んで、亡くなったらNPOにその家が手渡される。
〔理事円より子君退席、委員長着席〕 しかし、肉用牛の飼育頭数の維持や肉用牛生産者の経営安定に寄与し、消費者への国産牛肉の安定供給に資する観点からこの特例というのが設けられているわけでございまして、一定の免税対象牛の売却による所得をすべて免税をするという所得税体系の中でも極めて例外的な措置であることから、ほかにこれを適用範囲を拡大していくということが本当に国民の皆さん方の理解を得られるのかということを
○横峯良郎君 今回の改正で、免税対象牛が年間二千頭を超える場合、その超える部分の所得については対象範囲から除外することと、売却価格五十万以上の一定の乳牛を除外するとありますが、その一定の乳牛とは何ですか。今まで一頭当たり百万円の上限が対象だった肉用牛に適用されるのは変わらないのでしょうか。
○国務大臣(額賀福志郎君) 今、先ほど若林農林大臣、それから冬柴国交大臣がお話し申し上げましたように、免税対象者が物すごい多いとか、製造業者とか販売業者の手続がなかなか容易ではないとか、あるいはまたほかに利用されるおそれもあるんじゃないかとか、そういうことから考えてこういう農免道のような考え方が生み出されてきたというのは、これは実際先生の御提示いただいた委員会の経緯からしてもそうなんでしょう。
他方、本特例の現行制度は、免税対象牛の売却による所得をすべて免税としているものなんですね。適用金額等の制限を設けていないことから、会計検査院からは、大規模肉用牛生産者など高額な適用者が見受けられるとの指摘もあるわけでございます。したがって、今国会に提出した税制改正法案では、こうした指摘を踏まえて、免税対象となる肉用牛の価格や頭数に制限を加えた上で適用期限を延長させていただいたということです。