1973-07-04 第71回国会 衆議院 交通安全対策特別委員会 第17号
懲戒に該当いたしますと、結局これは刑事問題あるいは民事問題の先決処分のようなかっこうになりまして、必ず民事、刑事の責任を負わなければならぬということになるわけでございまして、その点は非常に間接的ではございますけれども、そういうものを防止するための一つの手段としては、免状持ちが乗っておる、そして海難審判にかかるということになりますことは、これは非常に効果のある防止方法になると思うのです。
懲戒に該当いたしますと、結局これは刑事問題あるいは民事問題の先決処分のようなかっこうになりまして、必ず民事、刑事の責任を負わなければならぬということになるわけでございまして、その点は非常に間接的ではございますけれども、そういうものを防止するための一つの手段としては、免状持ちが乗っておる、そして海難審判にかかるということになりますことは、これは非常に効果のある防止方法になると思うのです。
○丸居政府委員 職員といいますのは、船長、一等航海士、二等航海士、三等航海士、これは甲種、乙種がございますが、そういった免状持ちの人のことでございます。それから部員といいますのは免状を持たない人たちのことでございます。初めて船に乗る人たち、免状も何も持たないで乗る人たち、そういう人たちを部員と呼んでおります。
○政府委員(佐原亨君) これは郵政省からお答えいただいたほうがいいかと思いますが、電波法の五十条に、通信士になるためには一定の要件が規定してございまして、やはり一年以上の船舶勤務を経験した者である、しかも現実に一級または二級の免状持ちでなければならない、こういうことになっておりますので、学校出たての人が直ちに通信長になるということはまずあり得ない、こういう制度になっております。
○政府委員(佐原亨君) 二級通信士の免許資格と申しますか、国家試験は十分そういった能力を踏まえての試験になっておりますので、一応二級の免状持ちはそういった能力はあるという前提でございますけれども、先生おっしゃるとおりに、経験があればなおけっこうなことでございますし、それから船主といたしましても、免状を持っておるからというので不安を感ずるような者を通信長にするということはまずないと思います。
この二点につきましては、この附則にありまするように五トン以上のものと異なり非常に緩和した検査の方法、それから船舶職員につきましても、極めて軽微な免状持ちを雇う、而も現在やつております者につきましては、必要のないような経過規定を置いておるだけでございます。従いましてこれによつて非常に負担加重になつて経営ができなくなるというようなことは恐らく絶無であろう、かように考えております。
今後の日本経済自身の見通し等、いろいろな要望もございますので、それらを含めまして、実現可能な船腹増強数を前提として、これだけのものは必要だということで、かような数字を出して、それぞれ大学や高等学校に期待するものはこの程度だ、或いは元船員から来るものは、無論いろいろの努力の仕方によつて考えられますけれども、現に安定所を通じて相当の求職者がありますが、これまでいろいろ吟味してみますと、ここに来ている免状持ち