1986-03-07 第104回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号
私どもとしては、従来から申し上げておりますとおり、新光学院につきまして、少年の海洋訓練施設としての再開という方向を従来から堅持しておるので、何とか一部だけでも御理解を得て再開の方向にお願いいたしたい、もちろん集約立体化とか新しい建築方法によりまして地元と共存共栄できるような立派な施設をつくり、そして、これまで、あの古い時代の施設でもこの施設は全国唯一の海洋少年院という形で活躍をいたしまして、海技免状所有者
私どもとしては、従来から申し上げておりますとおり、新光学院につきまして、少年の海洋訓練施設としての再開という方向を従来から堅持しておるので、何とか一部だけでも御理解を得て再開の方向にお願いいたしたい、もちろん集約立体化とか新しい建築方法によりまして地元と共存共栄できるような立派な施設をつくり、そして、これまで、あの古い時代の施設でもこの施設は全国唯一の海洋少年院という形で活躍をいたしまして、海技免状所有者
海難審判法は新しい憲法が發布されまして、もとの懲戒法その他の法律がこの新憲法に牴觸するところがうるというわけで、それを直されたという一つの趣旨と、もう一つは今までの懲戒法その他については、海技免状所有者というものについてのみ審判が請求されたおつたのが、今度はそうではなく、一つの海難事故についての關係當事者全汚について審判をやるというふうに擴大されたという二つの點を考えてよろしいと思うのでありますが、
本法案の内容におきました先ほど社會黨の館君からお話のありましたように、海技免状所有者以外の者にもこれを及ぼすということはまことに結構なことでございます。
いわゆる意見の相違というものが双方にあることを前提にしたものでありますが、たとえばそのときの理事官において、甲の船に對して船長もしくは機關長にして故意、過失の責があるという起訴状を出して、いわゆる請求書を出した場合に、審判の結果、裁判官は乙の船の方の免状所有者に對しての故意、過失を認めたという場合にはどうするか。請求そのものは甲船の船長もしくは機關長に對するところの請求であります。
○田村委員 大體御趣旨はわかりましたが、私どもは海技免状所有者が一箇月及至三箇月の免状の停止を受けるよりか、事業主や工場が勸告を受ける方がむしろ痛いところだと思います。從つてそれに對して不服を申し立て、公正な權利主張の機會を與えるということは、どこまでも必要だと思います。その點御考慮願いたいと思います。