1957-04-02 第26回国会 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第22号 放射性同位元素、放射性同位元素装備機器または放射線発生装置の使用または放射性同位元素の販売の業につきましては、これらの取扱いに伴う放射線障害発生の危険性を強く認識いたしますとともに、多くの国々が許可制あるいは免可制を採用いたしております例にもかんがみまして、科学技術庁長官の許可を必要とすることとし、使用施設等の構造、設備等が一定の基準に該当する場合にのみ許可を与えることといたしております。 秋田大助