1988-04-12 第112回国会 衆議院 決算委員会 第1号
防衛施設庁建設 部長 田原 敬造君 委員外の出席者 外務省北米局安 全保障課長 岡本 行夫君 大蔵省主計局司 計課長 兵藤 廣治君 大蔵省理財局特 別財産室長 能田 孝昌君 運輸省航空局飛 行場部管理課長 鈴木 光男君
防衛施設庁建設 部長 田原 敬造君 委員外の出席者 外務省北米局安 全保障課長 岡本 行夫君 大蔵省主計局司 計課長 兵藤 廣治君 大蔵省理財局特 別財産室長 能田 孝昌君 運輸省航空局飛 行場部管理課長 鈴木 光男君
この際、磯村光男全国信用保証協会連合会の会長さんのお言葉も引用しながら、最後に通産大臣にお伺いするんでありますが、信用補完制度は中小企業の振興のためにこそある施策でありますが、そういうふうに土地まで売ってしまえというような形で追い出してしまうのは中小企業施策とは言えぬと思うんです。
○説明員(鈴木光男君) お答え申し上げます。 那覇空港の私ども運輸省の消防要員は、六十二年度予算で三名の増員を認めていただきまして、これで二十二名体制となっております。この運用によりまして、化学消防車三台、給水車一台、そのほか指令車一台を旧交代制によりまして二十四時間運用するという体制をとっております。
○説明員(鈴木光男君) 運輸省サイドの方から申し上げます。 那覇空港におきます消防等の緊急出動につきましては、御指摘のように運輸省の那覇空港長と防衛庁の那覇基地司令との間で消火救難業務の実施についての覚書が結ばれておりまして、消火救難業務の実施の責任、支援連絡体制等につきまして取り決めております。これに基づきまして業務を円滑に実施するように努力しておるところでございます。
○説明員(鈴木光男君) ただいまその資料を持ち合わせておりませんが、後ほどまた調べまして御報告さしていただきたいというふうに考えます。
改善局建設部防 災課長 遠藤 紀寛君 農林水産省農蚕 園芸局植物防疫 課長 岩本 毅君 林野庁指導部治 山課長 岡本 敬三君 運輸省航空局主 席安全監察官 大竹 勇二君 運輸省航空局飛 行場部管理課長 鈴木 光男君
○説明員(鈴木光男君) まず福島空港の件でございますけれども、福島空港は地域の航空輸送の需要に応じました民間航空の運送の用に供するということで現在整備が進められております。
振興課長 高橋 義典君 運輸省地域交通 局鉄道業務課長 岩田 貞男君 運輸省海上技術 安全局技術課長 佐々木博通君 運輸省港湾局計 画課長 坂井 順行君 運輸省港湾局開 発課長 染谷 昭夫君 運輸省航空局飛 行場部管理課長 鈴木 光男君
○説明員(鈴木光男君) 先生御指摘のように、地方から公共用ヘリポートの整備についての要望が非常に強まっておるということは私ども認識しております。
防衛施設庁建設 部長 田部井博文君 外務大臣官房審 議官 渡辺 允君 委員外の出席者 外務大臣官房外 務参事官 村田 光平君 外務省北米局安 全保障課長 岡本 行夫君 運輸省航空局飛 行場部管理課長 鈴木 光男君
委員外の出席者 国土庁長官官房 審議官 御巫 清泰君 国土庁長官官房 参事官 菅野 利徳君 国土庁土地局土 地政策課長 原 隆之君 国土庁土地局土 地利用調整課長 鈴木 克之君 運輸省航空局飛 行場部管理課長 鈴木 光男君
○説明員(鈴木光男君) 昨日、担当者が十分事実を承知していなかったようでございまして、その点申しわけなく思っております。
局施設設備課長 井上 昌知君 文部省初等中等 教育局中学校課 長 辻村 哲夫君 文部省体育局体 育課長 吉田 茂君 農林水産大臣官 房企画室長 入澤 肇君 中小企業庁小規 模企業部サービ ス業振興室長 長沢 光男君
○説明員(長沢光男君) 今、御質問ございましたPSD自体は、実は私ども現段階では余り実態がよくわかっておりませんので、どこが所管しているかというのは今御答弁できないわけでございますが、ペンション自体につきましては旅館業法の適用を受けるものでございますので、これは厚生省の所管であると思います。
○参考人(水谷光男君) 私どもの伊勢市の例を取り上げて申し上げますれば、六十一年度ではただいまお説のように、社会福祉の老人福祉、身体障害者、精神薄弱児、保育所関係でカットの影響額は二億七千万ほどでございますけれども、現在の水準を低下させることなく措置しております。
○参考人(水谷光男君) 建設公共事業等につきましては、今回の国の建設国債等の増発というふうな措置で対応ができます。そういうふうなことでできるだけ制度の弾力的、効率的運用を図りながら、市の財政も勘案しながら私どもの伊勢市としては取り組んでおるのが実情でございます。
○参考人(水谷光男君) 地方財政といえども国家財政の枠組みという中での編成でございます。ですから、国の財政と地方の財政とは緊密な関係があるわけでございます。そういうふうな観点から今回の措置はやむを得ないと、こういうふうに理解しております。
全国中小建設業協会の鈴木光男会長は、「われわれ中小建設業者にとって厳しく受け止めなくてはならないものも含まれている」という見解を述べました。日刊建設通信の連載を見ますと、このビジョン研の座長代理で、産業組織小委員会の主査であった上野成蹊大教授は、昨年の講演会で「業者数は五二万社弱で多いといわれているが兼業も含めて二〇万社ぐらい多過ぎる」。
最初に、二月十三日の朝日新聞朝刊の投書欄に「孤児の親捜し判明率あげて」と題して愛知県の中沢光男さんという五十八歳の会社員の方が次のように述べられております。最近非常に中国孤児問題に対して多くの投書が毎日、新聞に載せられておるわけでありますが、以下質問に関連をいたしますから二、三紹介をしておきたいと思います。
三谷 浩君 建設省道路局高 速国道課長 小林 芳夫君 自治省税務局固 定資産税課長 佐野 徹治君 日本国有鉄道常 務理事 山之内秀一郎君 日本国有鉄道経 理局会計課長 土屋比呂幾君 日本国有鉄道施 設局用地課長 大西 光男君
この五ページごらんになっていただきたいんですが、「塩月光男分に関する経理処理」と、こう書かれております。四行目、「昭和五十年九月より昭和五十四年四月までに、本人に関する売上として記帳された金額は百六十三万一千三百三十八円である。」それの処理は「以下の如く経理処理されている。」と書かれております。
だから、ここにも「塩月光男分に関する経理」というふうに名前挙げでどれだけの経理処理されたというんですね。 私は今労働組合いいだの悪いだのと言っているんじゃないんです。
○参考人(高木養根君) ただいま塩月光男君につきまして、全労関係から組合の抱き込みと、こういうお話がございましたけれども、全く関係ございません。そして、この塩月君は当時日航職員の身分もありましたけれども、同時に子会社である日本航空開発に出向しておりまして、その社員の身分であり、同時にインターナショナルフーヅの先ほど先生も御指摘になりました銀座の「弁慶」を企画しました当人でございます。
国税庁調査査察 部長 村本 久夫君 事務局側 常任委員会専門 員 河内 裕君 説明員 国土庁大都市圏 整備局整備課長 荒木 寛君 自治省税務局固 定資産税課長 佐野 徹治君 日本国有鉄道施 設局用地課長 大西 光男君
○説明員(大西光男君) 私どもが土地を売却する場合の評価は、処分時における正常な取引価格によることといたしておりまして、正常な取引価格と申し上げますと、内部評価と権威ある部外精通者の鑑定評価を比較検討の上決定している次第でございまして、本件につきましてもそのような手続を経て決定いたしたものでございます。
○説明員(大西光男君) お答え申し上げます。 桜木町周辺の土地につきましては、横浜市に約一千平方メートル、それから横法市土地開発公社に約二千平方メートル、住宅・都市整備公団に約一万二千平方メートル、合計一方五千平方メートル売却いたしております。 金額につきましては、相手方との関係もございますので、差し控えさせていただきたいと用います。
これもいま私が質問をしたわけですから同じだと思いますが、小鴨光男さん、小竹宗男さん、この方も労働省の方から労働福祉事業団に天下られまして、そして財団の労働福祉共済会へ入っていられる。
課長 山梨 晃一君 中小企業庁長官 左近友三郎君 建設大臣官房会 計課長 永田 良雄君 参 考 人 (本場奄美大島 紬協同組合理事 長) 中江 実孝君 参 考 人 (全国商品取引 所連合会会長) 坪野 光男君
○中村小委員長 次に、金の取引に関する問題について、参考人として全国商品取引所連合会会長坪野光男君、全国商品取引員協会連合会顧問清水正紀君、貴金属地金協会会長田中淳一郎君、以上三人の方に御出席を願っております。 この際、参考人各位に一言ごあいさつ申し上げます。 参考人各位には、御多用中のところ本小委員会に御出席をいただき、まことにありがとうございます。
それでは、野村光男君。
しかし、こういう評価のやり方をしておりませんし、環境保全についても、環境に資するもの、こういうふうになっておりますけれども、二月六日の新聞報道を見てみましても、当事者である関電姫路のLNG施設建設所の柴田光男事務課長、この方がこう言っておられます。
○参考人(内野光男君) ただいまの第一点目の振動規制措置、たとえば勧告、命令、罰則等が自治体等に委任されている、これに対する姿勢につきまして御質問でございますが、法律、立法措置の中で、そういったことが騒音規制法においても実施、施行されております。
○参考人(内野光男君) まず第一点目の、都の条例について規制基準より高いであろう、あるいはまた条例の中の時間が違ってるんじゃないかと、こういう御質問でございます。先ほど言葉足らずで申しわけございませんでしたが、工場等につきましての規制基準につきましては、中公審の答申の範囲の中に入ってございますので条例上の問題はないと思います。それから時間区分等につきましてもその中に入っておるものでございます。
○参考人(内野光男君) お答えいたします。 先生の御質問は、条例の施行に伴ってどういうふうな体制にするかと、何か要望があったらということでございます。