1959-02-26 第31回国会 衆議院 社会労働委員会 第12号 さらに最低工賃につきましては、労働者が提供する資材、光熱在等の経費を別にし、労働の対価のみと明確にいたしました。 第七に、最低賃金審議会の性格については、諮問機関ではありますが、従来この種の機関の答申は十分尊重されず、しばしば政府の裁量により変更されてきましたので、最低賃金の決定は議決を経て行うことといたしますとともに、みずから発議し、勧告できるようにいたしたのであります。 多賀谷真稔