1991-04-12 第120回国会 衆議院 法務委員会 第10号
例えば生計の概要を記載した書面では、食費に幾らかかっているんだ、住居費に幾らかかっているんだ、光熱代、水道代は幾らだ、衣服費は幾らだ、こうした、ある意味では家計簿をそのまま出すような詳細なものを求めているわけなんですよ。また、事業の概要を記載した書面でも、負債としてどこから借り入れしているんだ、それを具体的に書かされるようになっているわけなんですね。
例えば生計の概要を記載した書面では、食費に幾らかかっているんだ、住居費に幾らかかっているんだ、光熱代、水道代は幾らだ、衣服費は幾らだ、こうした、ある意味では家計簿をそのまま出すような詳細なものを求めているわけなんですよ。また、事業の概要を記載した書面でも、負債としてどこから借り入れしているんだ、それを具体的に書かされるようになっているわけなんですね。
それからもう一つの例といたしましては、先ほどもちよつと御説明申上げましたように、俸給の算定に際しまして食事、光熱代に見合うべきものが本俸から控除されておりますが、こういつた営外居住者或いは船外に居住した者がそのままやめて恩給をもらうという恰好になりますと、これらの該当者はおおむね十二年で恩給年限に達するわけでございますが、そういう人たちは食事代を控除されたものを基礎にして一応恩給をもらうということになりまして
営外手当におきましては、一等警備士補以下の警備官が営外に許可を受けまして居住する者に対しまして支給する手当でございますが、これは御承知の通り、海上警備官の俸給の算定に当りまして食事代或いは光熱代に見合うべきものの一部といたしまして、本俸の算定に当りまして六十五円控除しておるわけでございます。