2011-06-16 第177回国会 参議院 経済産業委員会 第9号
第二に、石油、天然ガスなどの国民経済上特に重要な鉱物を特定鉱物として位置付け、特定鉱物の鉱業権の設定については、従来の先願者に鉱業権を付与する手続に代えて、国の管理の下で鉱区候補地を指定し、当該鉱物の合理的な開発に最も適した主体を選定する手続を創設します。 第三に、鉱物資源の探査活動を許可制とし、必要に応じて探査結果の報告を求める制度を創設します。
第二に、石油、天然ガスなどの国民経済上特に重要な鉱物を特定鉱物として位置付け、特定鉱物の鉱業権の設定については、従来の先願者に鉱業権を付与する手続に代えて、国の管理の下で鉱区候補地を指定し、当該鉱物の合理的な開発に最も適した主体を選定する手続を創設します。 第三に、鉱物資源の探査活動を許可制とし、必要に応じて探査結果の報告を求める制度を創設します。
第二に、石油、天然ガスなどの国民経済上特に重要な鉱物を特定鉱物として位置づけ、特定鉱物の鉱業権の設定については、従来の先願者に鉱業権を付与する手続にかえて、国の管理のもとで鉱区候補地を指定し、当該鉱物の合理的な開発に最も適した主体を選定する手続を創設いたします。 第三に、鉱物資源の探査活動を許可制とし、必要に応じて探査結果の報告を求める制度を創設いたします。
それと、共同開発に、私は共同開発という選択肢は排除はしておりませんけれども、現時点では考えておりませんが、仮にそうなったとしても、日本側としての権利者は、その権利を与えた者、したがって、これは先願主義でございますから、与えられた者、先願者がおりない限りは、一番最初に先願した会社が引き続き権利を有するということであります。
取上げました以上、これは土地所有者とは関係なく、先願者に鉱業権を付与すべきであるということになると思います。」と讃岐資源庁鉱山局鉱政課長は説明員として答弁しているのです。 鉱業権というのは、土地所有者の意思がほとんど関与しなくても、知らないところで設定されるという性格を持ち、一たん鉱業権が設定されれば、土地所有者は何らこれに対し抵抗できません。
ついでに、また先にお答えしますと、万一アメリカでの秘密公開が解除がおくれて後願に特許が与えられるとどうなるかという御質問があるとすれば、それは協定出願と同一発明が後願として出願されて、しかも協定出願の秘密解除前に特許となり後から無効となるというケースは、そもそも現実には生じないとは思いますが、万一そういうことがあれば、無効とされた特許権者たる後願者は、特許法第八十条一項の規定で先願者に相当の対価を支払
○説明員(山本庸幸君) まず前段の御指摘でございますけれども、万が一米国における秘密解除がおくれまして、既に成立している私ども日本の特許権者の特許が無効となったということになりますと、これは私どもとして特許法第八十条の規定によりまして、先願者たる米国の協定出願人に対しまして相当の対価を支払うことを条件に、その事業の実施あるいは準備中の範囲内におきまして通常実施権を有するということが法律にはっきり明記
○山本説明員 先ほど申しましたように、(C)の方はいつでもその利害関係人から無効審判を請求される立場になるということでございまして、仮に(A)(B)の方から(C)の方が無効審判を提起されて、それでそちらの方がいわば後願として無効になったということにつきましては、実は無効とされた(C)の特許権者たる後願者は、特許法の八十条に基づきまして、先願者に相当の対価を支払うことを条件に、その事業の実施あるいはその
そうしておいて身体障害者福祉法、これを考慮してもやや劣るのだということで、米原さんの方は先願者ですよ、この方を不指定にしてしまった。おかしいということで、さっきも申しましたけれども、私もほかの方と一緒にその点の再検討をお願いしてやっと指定を受けることができたというような状況なんですね。
ところが、年がまだ成人に達していないということも私はあろうかと思いますけれども、しかし、その人よりも後からすぐ道一つ隔てた向かいの家が申請しまして、そして先願者である佐々さんの方はこれは不適格になりまして後願者である道一つ隔てた家が指定を受けた。私は現地へ行って見たのです。条件はほとんど変わらないんですよ。そこは新興住宅地でどんどん家がいまふえているという状況なんです。
先般当委員会で参考人の質疑をいたしましたが、その際に共同開発区域の先願者である日本石油開発の伊藤常務が、朴政権が批准を急ぐのはことし予定されている大統領選挙での朴大統領のいわば目玉商品になっているからだということをおっしゃっている。これを彼は確認をいたしましたが、だからこそ十月には単独開発も辞さないという態度をとっているというふうに私は考えます。
現に第五小鉱区の日本側先願者である日石ですね、ここの瀧口社長自身が、社内報なんですけれども、これは七十八年二月ナンバー二百六十八「こうもり」こういう社内報を出しておられますけれども、この中で「今期の通常国会で〃日韓共同開発特別措置法案〃が成立する見込みであり、試掘も今年中に行われよう。東シナ海鉱区でも有望な鉱区を持つ日石グループが活躍する時である」こういうふうに話しておられます。
その内容といたしましては、一般的には地域等の告示があって後三十日以降申請することができることになっておるわけでございますが、いわゆる先願者につきましては、三十日以内に特定鉱業権の設定について申請をいたしましても、そのこと自体をもって直ちに不許可にするということではないということでございます。
○齋藤(英)政府委員 従来裁定を実施いたします場合には、先願者が、たとえば今度新しく物質特許が認められますので物質特許権者でございまして、それでかりに後願の特許権者が製造方法の特許権者であったと仮定をいたしますと、後願の方が先願の物質特許権者に対して自分の製造方法を実施させてくれ、こういうふうな請求をいたしまして、それが裁定になるというのが九十二条の従来の規定でございます。
ただ、その裁定を出します前の前提といたしまして、双方の先願者、後願者それぞれいろいろ協議をいたしまして、協議をしてまとまらなかった結果、特許庁長官に裁定申請が出てくるわけでございますので、その前にいろいろな何と申しますか、特許権あるいはその実施権の価値でありますとか、どのくらいの対価が適当だとそれぞれ考えておるかとか、支払いの条件でありますとか、そういういろんなものにつきましては双方協議のうちに大体見当
○政府委員(齋藤英雄君) ただいまお尋ねがございました九十二条の改正は、いわゆる従来後願者から先願者に対しまして実施権の裁定の請求ができるということになっておりましたものを、今回、先願者から後願者に対しましても実施権の裁定を請求することができるという規定の一環であろうかと存じます。
したがいまして、問題は日本人の中身の問題ということになるわけでございますが、現在の鉱業法のたてまえといたしましては一応先願主義というものをとっておりまして、先願者であれば優先権を持つというのが御存じのように現状でございます。
○国務大臣(山中貞則君) その点はちょっと聞いておりませんが、現在申請をいたしておりますのは沖繩県——現在の沖繩に居住しております者が個人で先願者として提出しておるものが一件、さらに石油資源開発株式会社が、現在施政権のある沖繩でございますために、そのダミーと申しますか、代理人としてのような形において沖繩県在住の方を申請者として立てておるものが一件、したがって、これは石油資源開発株式会社そのものでございます
私どものほうは、そう深くこれをせんさくいたしたり指導いたしたりはしておりませんが、国際通念上やはり——ということは本土の鉱業権というものがかぶっていないところがありますから、通念上のということばを使わざるを得ませんが、先願者の権益というものは、やはり復帰前において葬り去られるものであってもいいかどうか、これは純粋に法的問題があるのではないかと思っております。
○国務大臣(山中貞則君) この問題が中央においても議論され始めました最初、通産省の姿勢は、現在の本土法の及ばない沖繩において先願者が何人あっても、それは復帰の時点において認めないのだ、権利として認めないのだという姿勢をとっておりました。
○政府委員(荒玉義人君) 出願人の利益は、やはり特許法というものは先願主義でございますから、もちろんいますぐ手をつけてもらうことのほうが出願人には利益になりますが、まだ出しておらなければ自分が先願者の地位は持たないということでございます。したがって出願人としては将来いずれにしても、とにかく特許権がほしいというものは、これは出すことは早く出すと予想されます。
特許というものには出さないという形のノーハウというふうなものも先願者が盗み取る、盗用するということになる危険性がきわめて大きいんではないかと思っております。 そこで申し上げたいんでありますが、これは、元特許庁長官ですね。
したがって、先願者が後願者のやつを盗み取りする、あるいは第三者がこれを盗んだとしても、これは違法ではないということでありますから、たいへんな問題になるわけなんでございますけれども、しかしドイツにおいては、いま申し上げましたように、特許裁判所において、これは憲法上疑わしいということであろうと思います。そういうことで、これはこういうふうな判決が出ておるわけであります。
また、出願以前に先願者がすでにあったとすれば、その公告がおくれればおくれるほど、その後願者の不幸は大となると存じます。ことに資本の小さい中小企業者にとっては大きな痛手になることと思います。 以上、審査遅延が改正によって、すなわち、早期公開と審査請求制度とによって少なくなるとするならば、まことにけっこうと存じます。しかし、この制度の改正だけではまだまだいろいろの困難の点があると存じます。
○中村(重)委員 先願者の問題ですが、書類がそこにあればいいのですが、書類は却下になっておるわけですね、そしてある程度の期間もたったということになってまいりますと、あなたがお答えになったような形で、現実の問題として、いわゆる優先権ということで扱われておるというようには必ずしも考えられない面が、私が知る範囲においてはあると思うのです。