1971-11-17 第67回国会 衆議院 建設委員会 第2号
そこで、いまのような出願の要件その他に対しまして、いま述べられたような関係で先願優先主義をとっておるわけですから、そういう場合に、今日起こっている問題にあたりましても、私は決して、暴力団であった人が暴力団を解散して正業についてやっていこうとする、こういうことを一々非難するわけじゃないのです。
そこで、いまのような出願の要件その他に対しまして、いま述べられたような関係で先願優先主義をとっておるわけですから、そういう場合に、今日起こっている問題にあたりましても、私は決して、暴力団であった人が暴力団を解散して正業についてやっていこうとする、こういうことを一々非難するわけじゃないのです。
さらに現地において民間人がもう一件申請をしておられますが、これは先願者と鉱区その他がダブっておりますし、先願優先の立場からはやや問題が少し権利の取得の面においてはおくれておるのではないかと思われる節がございます。
ただ、一方この種のものは、やはり国際通念上も鉱業権設定あるいは鉱区権設定、採掘権設定、その他の先願優先というたてまえがございます。その意味から申しますと、沖繩県の県民であって、自分の力で鉱区権の設定申請をしておるわけであります。
○東海林説明員 ただいまのお話の、たとえば先願優先ということは、前に届けておったがあとから他の人が認可になったというような場合には、私のほうで、先の方の優先権を認めるように指導しているつもりなのでございます。あるいはそれが徹底しない向きもあろうかと思いますので、その点は今後十分に注意したいと思います。
○政府委員(佐々木義武君) 御承知のように、原子力基本法等を作ります際に、鉱業権の問題が非常に問題になったのでありますけれども、これはなかなか、現憲法下におきます鉱業権といたしましては、これに手を加えるということはむずかしいのでございまして、従いまして、どうしても新鉱業権と申しますか、これの持っている精神というものは生かして、たとえば先願優先といったような線はくずすわけに参りません。
それがあなたのように権利が同等だなんて、それならば先願優先というものを考えないか。あるいは金、銀、銅、鉄という出願を必ず許可するという前提に立った議論なら、あなたの議論は正しい。しかし、今のように、あなたは金、銀、銅地帯にも金、銀、銅の出願をしておるにかかわらず、これを調べて経済的価値がなければ許可しないという方針をとると言うから、私はこういう質問をしておるのです。
その試掘権をなぜ設定しておるというと、これは、御承知の通り、鉱業法の原則を流れる立法精神というものは、日本人であればよろしいという一つの条件、それから先願優先という一つの条件、これが鉱業法を貫く二大原則であります。それでありますから、身分証明のために住民登録の証明をしなければならない。戸籍抄本を持っていくか、戸籍謄本を持っていくか、あるいは米の配給券か何か持っていって、身分を証明する。
第十三条第二項に規定がございまして、開発会社がやりたいと思う地点がかりにありまして、その地点に開発会社以外のもの、従つて九電力とか、あるいは県とか、あるいは自家発とかいうふうなものが、自分でそれをやりたいというので、先願しておる場合に、審議会においてその先願の事項をまず検討いたしまして、その計画が至当であつて、そうして実施が可能だという判定を下した場合には、その地点は開発会社がやつてはいけないというふうに、先願優先
○政府委員(佐々木義武君) 第三条の第二項の規定は、栗山委員の御承知の通りでありまして、先願優先という思想が盛られてありまして、電源開発株式会社が仮にこの地点をやりたいという地点があつてもその地点に関して先願がある際には、先願と申しますのは、従いまして主務官庁特に建設省或いは通産省のほうにその地点を開発したいという申出があつた場合にはその先願を優先的に審議して、そうしてその計画の内容が適当であるか、
○佐々木政府委員 この法律十三条によりますと、先願優先ということになておりまして、電源開発株式会社は自分でやりたいと思う地点であつても、その地点に対してほかの担当者が計画を付して、それが適当であり、かつ実施が可能であるならば、優先的に許すというふうにうたつてございます。
○佐々木政府委員 促進法の十三条の二項に、基本計画で電源開発株式会社が開発すべきだという地点を定むる際には、その地点に関し他の、電源開発会社以外の担当者で、そこは自分がやりたいのだというふうに、具体的な計画を付して主務官庁に申出ておつたものに対しては、先願優先の思想を織込みまして、その計画は内容が適当であるかどうか、その計画は実施の可能性はどうかという点をにらみまして、そうしてそれが適当なものであるならば
○証人(三枝三郎君) あとの方については少くとも私に関する限りは知りませんが、ただ先願優先ということは、これはもう向うの原則でございます。これは今までも四十八時間前に一つの場所を二つの團体が申込んだような場合は、必ず先願優先という原則で処理しておつたのであります。
ところが仕來りとして、これは先願優先である。先願優先の立場からこれは新鋭大衆党に貸さなければならん。こういうことになつたのであります。そうするとメーデー側はそんな馬鹿な話はないといつて、当時の警視総監まで乘り込んで行つたわけであります。