1975-07-22 第75回国会 衆議院 石炭対策特別委員会 第11号
そして、その後二、三度、省令が改正された程度のものであって、最後は省令の第六十八号で、先進さく孔、ガス抜きその他ガス突出による危険の防止は保安規程に定める。その保安規程は会社なんです。つまり、営利を目的とする企業が、その肝心の、たとえばガス湧出の量をどれだけにするのか、ガスの自噴圧をどれだけにするのかというその数値は、基本的には会社が決めるのだ。
そして、その後二、三度、省令が改正された程度のものであって、最後は省令の第六十八号で、先進さく孔、ガス抜きその他ガス突出による危険の防止は保安規程に定める。その保安規程は会社なんです。つまり、営利を目的とする企業が、その肝心の、たとえばガス湧出の量をどれだけにするのか、ガスの自噴圧をどれだけにするのかというその数値は、基本的には会社が決めるのだ。
それと同時に、じゃ対策はというと先進さく孔であるとか、ガス抜き工法であるとか、誘導ハッパであるとか、退避方法、こういうような対策は十分樹立したはずなのです。はずなのにまた同じような事故が起きたのであります。こういうようなことで十分な対策を講じていたということが言えるかどうか。
この点についてお聞かせ願いたいとともに、先ほどお話がありました先進さく孔の問題も、保安補助金などを出して、やはり先進さく孔をやらせなければ、これはなかなかむつかしい問題ではないか。その二点について、局長でけっこうですから御答弁願いたい。
先進さく孔の問題について答弁願います。
○小岩井政府委員 先進さく孔の点につきましては、従来はもちろんとっておりませんが、ただいま三者の連絡会議で、保安専用区として補助金を考慮するという方向で目下折衝中でございます。
その次に、出水のおそれのある点について十分な措置をするようにという点がございますが、これはまあ、私どもも中小の出水災害は非常にたくさんございまして、実はこれも古洞の関係でありまして、従って、少なくとも自分の作業個所近くに古洞のあります所は、直ちに指定をいたしまして、先進さく孔をやらしておるわけであります。
そこで私どもは、少しでもやはりあぶないと思われるような坑口につきましては、出水指定坑口というレッテルを張りまして、特別にあぶないような面に坑道を進めていくような場合には、先進さく孔その他の方法をとらしておるわけであります。これは、従来三十三年の一月ごろにはわずか三十数坑しかなかった指定坑口を、現在三十五年の十月には二百十二坑に及ぶような非常に強硬な坑口指定を敢行いたしておるわけであります。
大体ありそうだなということがわかっておるところには全部ボーリングを今やらしておりまして、先進さく孔によって作業をさせるということは非常に今厳重にやっております。実は先ほどもちょっとお話がありましたように、昭和三十二年から三十三年にかけまして、東中鶴炭鉱、江口炭鉱、非常に大きな出水災害をやったわけであります。
実はその間に指定が非常に極端にふえておりますので、小さい炭鉱ではとても先進さく孔の技術がないというので、特別な簡易先進さく孔機を数種類選びまして、実は福岡のごときは、現地で指導をいたしておるような状態であります。
○吉田法晴君 出水指定をやった、先進さく孔はやっておったはずだ、あとは技術的な拙劣さだけだと、こう言われますけれども、福岡の保安部で聞いたところでは、これは、断定はできないけれども、鉱区境を越して向こうの日吉でしたか、隣の鉱区に入っておったのではないかということが疑われる。
従いまして、この指定がありますと、必ず先進さく孔をやらなければならぬということにきめられておりますので、当然先進さく孔はやっておったものというふうに私どもは信じておりますが、現地の報告でも、先進さく孔はやっておったという報告が、今のところ私どもの方にはきております。
こういった炭鉱がもし先進さく孔をやってくれなければ、やはり同じような種類の災害を繰り返すわけであります。私ども今後でき得る限り巡回監督を無理をいたしましても回数を増しまして、やってない炭鉱につきましては、直ちに保安命令を出す考えであります。ただ保安命令をどうしても聞いてもらえぬという場合には、これは非常に危険でありますので、鉱業権の取り消しもせざるを得ないのではないかというふうに考えております。
従いまして坑道の掘進には必ず先進さく孔をして坑道掘進をやるということが、施業案にもうたわれてあるわけでありまして、そういう条件のもとに施業案を認可いたしておるわけであります。
この出水指定をいたしますと、もちろん両側に古洞を持っておりますので、必ず掘進の場合には先進さく孔をやるというふうに規則でもきめられております。すでに問題は、一番あの炭鉱の危ない点は古洞に対する出水の点であります。そこで三十二年十二月四日に出水指定をいたしまして、その後昨年には二月と九月に二回巡回勧告をいたしております。
それから前のやつは、施業案が出ましたときに、特に中小の関係では、隣接の関係を直接洗いまして、なおかつ内部でも、まあ坑道を掘る場合には、一応先進さく孔というものをできる限り広範囲に必ずこれは実施してもらうということで、新しい区域を確保しながら仕事を進めていくという方法を完全にとらない限りは、私は完全に防ぎ得るということは確信が持てないわけであります。
いずれも隣鉱区の旧坑にぶつけて、その旧坑水を一度に坑内に溢水したために、多数の犠牲者を出したものでありまして、これも旧坑に接近する場合には、先進さく孔をやらなければならないということにきめてございます。この先進さく孔をやれば、大体この旧坑からの水は防ぐことができます。
もう一つの質問でありますが、現在のところで、先進さく孔をする必要があったかどうかという質問のようにお聞きいたしておるのでありますが、監督がかような状態でありましたので、別に指示はいたしておりませんけれども、もちろん鉱区内で、しかも近くに旧坑があるということが十分認定できれば、監督官としては当然先進さく孔をすべきだという注意をいたしたものと思います。
従いまして、旧坑に近づく場合には、先進さく孔、いわゆる先進ボーリングをしなければいかぬということにきめられております。当然やるのでございますけれども、これは実施のできていない炭鉱が多いようであります。しかし、私の方で、水の関係で危ないと思われるところは、水の関係で特に指定をいたします。
そのために先進さく孔が一週間ほど前から行われておったのでありますが、三交代の作業行程で、一方だけが通称十尺ノミ、約三メーターのノミでもってさく孔をし、さぐりを入れておった。このくらいでは、とうていこの予防にはならないということは明白なのでございますが、一方の採炭によりまして、払い面の進行は一メーターないし一メーター半前進いたします。