1993-04-15 第126回国会 参議院 商工委員会 第6号
また、その評価書を作成するに当たりまして調査をいたします先行文献の範囲外の文献についても、当業者の中では知られている文献の範囲であるということであればそこまでの注意をしていただくということが適当ではないかという意味で、その他必要な注意を果たすことが求められているということでございます。
また、その評価書を作成するに当たりまして調査をいたします先行文献の範囲外の文献についても、当業者の中では知られている文献の範囲であるということであればそこまでの注意をしていただくということが適当ではないかという意味で、その他必要な注意を果たすことが求められているということでございます。
○姉崎政府委員 技術評価書の法的な性格といたしましては、私どもは先行文献あるいは先行技術に関する客観的な判断基準を示すものであり、権利の有効性に関する評価をするものというふうに考えておりまして、それ自身が権利の消長を左右するいわゆる行政処分性を有するものではなく、法的にはいわゆる鑑定に近いような位置づけであるというふうに考えております。
それからもう一つは、この条約の中でのメリットの一つでございますが、特許庁が国際調査機関といたしまして国際調査報告をつくりますと、その中で、すでにその出願について先行文献があるということがわかります。そういった場合は、むだな外国への出願が取りやめになりますことによって、経費が節減されるということもございます。中小企業の方々にもその点は大変プラスになるであろうというふうに思っているわけでございます。
国際調査では、その出願にかかわります先行文献としてどういうものがあるかということを調査するわけでございまして、それをレポートの形でまとめて相手国の方にも送られるわけでございますが、出願者にもそれが送られることになっております。そうしますと、出願者はこのまま相手国に出願を継続いたしましても特許がとれない、こういう判断をいたします場合があろうと思います。
この案件にはかくかくの先行文献を調べましたということが公報に掲載されております。それと同じように国民に対するサービスとして、不一致の部分がございますよということをそこに掲載をするということでこれを措置したいというふうに考えているわけでございます。
そういったことから、出願に当たりまして、その技術について先行文献があるかどうか、これは出してもむだなのではないか、そういった評価をやっていただく。とりわけいま先生御指摘の、一社で多数お出しになっておる企業を中心に、一昨年から出願の適正化事業というのを実施いたしております。
私どもの計算では、大体三カ国以上の国に出願をしようとする方々は、このPCTの方が、たとえば出願手続に当たりまして一本化いたしますので、諸費用が安くなるという点がございますし、また、国際サーチレポートが作成されまして、それによって先行文献が発見されますと出願を取り下げるといったようなことによりまして、従来ならむだに投資した費用がなくなるということもございます。
また、情報管理、特に特許情報が今後ますます膨大化してまいります中で、先生の御指摘になった出願適正化の際にどれが先行文献があるかといったことが民間でわからないでは、みずから協力しようと思ってもできないという面があることは確かでございますので、これは日本特許情報センターを中心といたしまして、民間に対するそういった先行文献、先行技術に対する調査に関するサービスを強化、拡充をしてまいりたい。
さらに、この機関におきまして行われます国際調査報告、これにつきまして特許庁の方から出願人に先行文献調査を行った報告書が送られてまいりますので、それによりましてこの出願を将来にわたって継続していくかどうかということにつきましての判断ができる、そういう材料が出願者に与えられるということは非常に有益なことでございまして、場合によりますと出願を取り下げる、もうすでに先行文献があることがわかった以上は取り下げるということになりますと
これは先行文献の調査という面に限られるわけでございますのでまあ一種の調査機関でございますが、将来こういった単一の機関ということも予想いたしまして条約に規定してあることは事実でございますが、現在私どもの判断といたしましては、いろいろ技術的な問題あるいは資金的な面、あるいは政治的な面もございまして、単一の国際機関の設立がいつごろ実現するといった具体的なスケジュールは現在できておりませんで、当面は一応将来